令和6年7月30日庁議の結果

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ページ番号1010107  更新日 2024年8月28日

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審議事項

1. 東大和市税条例の一部を改正する条例について

(説明)市民環境部長
(内容)

  • 令和6年度税制改正による地方税法等の改正に伴い、東大和市税条例の一部を改正し、規定の整備を行う。
  • 主な改正点
    (1) 再生可能エネルギー発電設備及び一体型滞在快適性等向上事業により整備された固定資産に係る課税標準の特例措置(わがまち特例)について、特例割合を定める規定の整備
    (2) 認定長期優良住宅に係る特例について、申告書の提出がない場合でも、一定の要件に該当すると認められる場合には特例を適用できることとする規定の整備
    (3) その他法律の改正に伴う必要な規定の整備
  • 施行日
    公布の日

(結果)決定

2. 東大和市都市マスタープラン地域別構想(素案)について

(説明)まちづくり部長
(内容)

  • 現行の東大和市都市マスタープランが令和7年3月で計画期間を迎える中、「輝きプラン」に掲げる都市としての価値の向上に取り組むため、その改定作業を進めているところである。
    令和5年度に実施した街づくりオープンハウスの結果などを踏まえ、地域ごとの将来市街地像を示す「地域別構想(素案)」を作成したことから、令和6年9月3日(火曜日)に開催予定の東大和市議会議員全員協議会において、その要旨を説明したい。
  • 地域別構想(素案)の主な内容
    ・ 地域区分 …8つの地域区分と2つのまちづくり推進地区の区分の考え方
    ・ 地域別構想の構成…全体構想の分野別方針の分類に即した整理
    ・ 街づくり方針等 …各地域・地区ごとの現状、課題等を踏まえた取組方針
  • 影響及び効果
    地域別構想(素案)の内容や、都市マスタープランの改定の進捗状況等について、市議会議員に理解を深めてもらうことができる。

(結果)決定

3. 市道路線の廃止について(市道第1506号線)

(説明)まちづくり部長

(内容)

  • 市道の隣接土地所有者から「市道の廃止及び廃道敷の払下げ」の要望があった。当該路線は通り抜け形状ではなく、一般の通行者の利用もないため、廃止による通行の影響がない。
    ついては、存置する必要がないと認められるため、道路法第10条第1項の規定に基づき路線の廃止をし、同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
  • 路線概要

    路線名

    起点

    終点

    幅員(m)

    延長(m)

    市道第1506 号線 東大和市桜が丘2丁目255番1先 東大和市桜が丘2丁目231番2先 1.82 75.96

    当該路線については、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第4条第1項第2号(路線の廃止条件)に適合する。

  • 影響及び効果
    廃止することにより、維持管理する路線が減少するとともに、売り払いにより市の収入増となる。

(結果)決定

4. 狭山緑地フィールドアスレチック改修事業について

(説明)まちづくり部長
(内容)

  • 市の魅力の向上を図るため、狭山緑地フィールドアスレチック内において、都内最長を目指したローラースライダーの整備等の改修事業を行うものである。本事業を進めるにあたり、現時点における事業の概要について、令和6年9月3日(火曜日)に開催予定の東大和市議会議員全員協議会において説明したい。
  • 主な内容
    (1) 改修の概要
    (2) 整備イメージ図
    (3) スケジュール

(結果)決定

5. 公共自転車等駐車場の利用料金の変更について

(説明)まちづくり部長
(内容)

  • 公益財団法人自転車駐車場整備センターが管理運営する各駅周辺の公共自転車等駐車場の利用料金を駅からの距離に応じて変更することについて、令和6年9月3日(火曜日)開催予定の東大和市議会議員全員協議会において説明したい。
  • 変更理由
    (1) 公共自転車等駐車場の収支改善により健全な管理運営を行うため
    (2) 駅からの距離による利用者間の不公平感の解消及び利用状況の平準化のため
  • 利用料金変更(案)
    (1) 一時利用料金
    ・ 駅から近距離の2施設 100 円/ 24 時間・1回 ⇒100 円/ 12 時間・1回
    (2) 定期利用料金
    ・ 駅から近距離の6施設 屋根なし・一般 1か月 1,800 円⇒ 2,100 円
    ・ 駅から遠距離の2施設 屋根なし・一般 1か月 1,800 円⇒ 1,500 円
    ※駅から中距離の9施設の利用料金は変更しない。
  • 利用料金の適用期日
    令和7年4月1日
  • 影響及び効果
    公共自転車等駐車場の運営収支及び利用状況並びに利用料金変更の必要性について、市議会議員に理解を深めてもらうことができる。

(結果)決定

6. 東大和市下水道条例の一部を改正する条例について

(説明)まちづくり部長
(内容)

  • 現在、政府においては、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会)に基づき、常駐・専任規制((物理的に)常に事業所や現場に留まることや、職務の従事や事業所への所属等について、兼任せず、専らその任にあたること(1人1現場の紐付け等)を求めている規制)等のアナログ規制の見直しを行っている。これに伴い、国土交通省が定める標準下水道条例の一部が改正されたことから、デジタル社会の実現に向けたこれらの趣旨を踏まえ、本条例における指定排水設備工事事業者の排水 設備工事責任技術者に係る規定について、アナログ規制を見直すため、条例の一部を改正するものである。
  • 改正内容
    (1) 第5条第2項中「置かなければ」を「選任しなければ」に改め、同項に次のただし書を加える。ただし、東京都の区域内における他の事業所について兼任することを妨げない。
    (2) 第5条の3第1項第2号中「専任の」を「事業所ごとに」に、「事業所に1人以上置いていること」を「選任していること」に改める。
  • 施行日
    公布の日から施行する。
  • 影響及び効果
    政府における「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」の趣旨に対応できる。

(結果)決定

7. 令和5年度東大和市下水道事業会計剰余金の処分について

(説明)まちづくり部長
(内容)

  • 令和5年度東大和市下水道事業会計決算に伴い生じた剰余金について、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき、利益の処分を行うため、令和6年第3回東大和市議会定例会に議案を提出するものである。
  • 内容
    令和5年度に一般会計から繰り入れた雨水処理392,338,082に係る一般会計負担金の残余21,285,090円を一般会計へ繰り出すため、剰余金の処分を行うものである。
    (1)当年度未処分利益剰余金 413,623,172 円
    (2)議会の議決による処分額 一般会計繰出金 21,285,090 円
    (3)繰越利益剰余金 392,338,082 円

報告事項

1. 東大和市公園等再整備方針・再整備計画策定検討会設置要綱について

(説明)まちづくり部長
(内容)

  • 東大和市公園等再整備方針・再整備計画の策定に当たり、学識経験者、関係団体、市民等の意見を反映させるため、東大和市公園等再整備方針・再整備計画策定検討会(以下「検討会」という。)を設置するものである。
  • 所掌事務
    東大和市公園等再整備方針・再整備計画策定の方針・計画の策定に関して必要な事項の検討を行う。
  • 構成等
    検討会は会議形式とし、学識経験者、関係団体、公募市民をもって構成する。
    ※必要に応じて委員以外の者の出席、意見又は説明を求めることができる。
    ※検討会の庶務は、都市基盤課が行う。
  • 期間
    市長決裁の日から施行し、東大和市公園等整備方針・再整備計画策定業務委託の工期を終えるまで
  • 影響及び効果
    検討会において方針・計画案を検討するとともに、専門的な知見及び市民意見を反映させることにより、東大和市公園等再整備方針・再整備計画の円滑な策定に資することができる。

2. 東大和市体育施設等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則について

(説明)教育部長
(内容)

  • 東大和市清原中央公園運動広場の設置を定めた東大和市体育施設等に関する条例の一部を改正する条例(令和6年条例第6号)については、その施行期日を公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行するとされている。
    ついては、東京都から使用許可を得られ 東大和市清原中央公園運動広場の管理を開始する日が、令和6年8月9日となることから本規則を制定するものである。
  • 主な内容
    東大和市体育施設等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を、令和6年8月9日とする 。
  • 施行日
    公布の日から施行する。
  • 影響及び効果
    施設の管理及び市民などへの利用に供することができる 。

3. 東大和市体育施設等に関する条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)教育部長
(内容)

  • 東大和市清原中央公園運動広場の利用開始にあたり、利用区分、利用単位、利用限度、申請受付期間等を定めるとともに、必要な文言整理を行うために、東大和市体育施設等に関する条例施行規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    ・ 施設の貸切利用の予約の規定に東大和市清原中央公園運動広場を加える。
    ・ 施設の利用区分と利用単位を定めている別表第1に東大和市清原中央公園運動広場を加える。
    ・ 施設の利用限度、申請受付期間を定めている別表第2に東大和市清原中央公園運動広場を加える。
    市内団体の一般申請及び特別申請については、東大和市立桜が丘市民広場等と同様の利用限度、申請受付期間とする。市内団体以外の団体の一般申請については、同じく東京都の土地を使用している東大和市民体育館と同様の利用限度、申請受付期間とし、特別申請については、東京都内の区市町村が主催、共催又は後援をする体育、スポーツ又はレクリエーションの大会 も受け入れることとする。
  • 施行日
    令和6年8月9日
  • 影響及び効果
    規則等に基づき、円滑な施設の利用供用を図ることができる。

単年度要綱

なし

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