令和6年4月24日庁議の結果
審議事項
1.専決処分の承認について(東大和市税条例の一部を改正する条例)
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庁議付議事案書(専決処分の承認について(東大和市税条例の一部を改正する条例)) (PDF 93.3KB)
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庁議資料(専決処分の承認について(東大和市税条例の一部を改正する条例)) (PDF 161.1KB)
(説明)市民環境部長
(内容)
- 地方自治法第179条第1項の規定に基づき、令和6年3月30日付けで専決処分した「東大和市税条例の一部を改正する条例」について、同条第3項の規定により、令和6年第2回市議会定例会に報告し、承認を求めるものである。
- 主な改正点
・令和6年度分の個人住民税所得割額から特別税額控除(定額減税)を実施するための規定の新設
・固定資産税(土地)における現行の負担調整措置を3年間延長する規定の整備 - 施行日 令和6年4月1日
(結果)決定
2.人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて
(説明)市民環境部長
(内容)
- 人権擁護委員の一人が、令和6年9月30日付けで任期満了となるため、市長が推薦する委員候補者について人権擁護委員法第6条第3項の規定により市議会の意見を求めるものである。
(1)候補者 :高橋 榮(たかはし さかえ)氏 (再任)
(2)任期 :令和6年10月1日から令和9年9月30日まで
(結果)決定
3.東大和市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
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庁議付議事案書(東大和市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について) (PDF 81.3KB)
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庁議資料(東大和市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について) (PDF 55.9KB)
(説明)子ども未来部長
(内容)
- 国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が改正となったことに伴い、当該条例の一部を改正するものである。
- 改正内容
・第31条第2項第3号中「20人」を「15人」に改め、同項第4号中「30人」を「25人」に改める。
・第33条第2項第3号中「20人」を「15人」に改め、同項第4号中「30人」を「25人」に改める。
・第46条第2項第3号中「20人」を「15人」に改め、同項第4号中「30人」を「25人」に改める。
・第49条第2項第3号中「20人」を「15人」に改め、同項第4号中「30人」を「25人」に改める。 - 施行日
公布の日から施行する。 - 影響及び効果
国の基準と整合性を保つことができる。
(結果)決定
4.東大和市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
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庁議付議事案書(東大和市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について) (PDF 101.1KB)
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庁議資料(東大和市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について) (PDF 77.9KB)
(説明)子ども未来部長
(内容)
- 国の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の 運営に関する基準が改正されたことに伴い、当該条例の一部を改正するものである。
- 改正内容
第24条の見出しを「(掲示等)」に改め、同条中「掲示しなければならない」を「掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない」に改める。
第55条第2項第2号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)」に改める。 - 施行日
公布の日から施行する。 - 影響及び効果
国の基準と整合性を保つことができる。
(結果)決定
5.専決処分の承認について(東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)
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庁議付議事案書(専決処分の承認について(東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)) (PDF 101.4KB)
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庁議資料(専決処分の承認について(東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)) (PDF 88.8KB)
(説明)健幸いきいき部長
(内容)
- 地方自治法第179条第1項の規定に基づき、令和6年3月30日付で専決処分した「東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」について、同条第3項の規定により、令和6年第2回市議会定例会に報告し、承認を求めるものである。
- 主な改正内容
(1) 国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を22万円から24万円に改定する。
(2) 低所得者に対する国民健康保険税の軽減措置となる被保険者均等割額の5割軽減及び2割軽減に係る対象世帯の軽減判定所得を引き上げる。
・5割軽減:29万円 → 29万5千円
・2割軽減:53万5千円 → 54万5千円 - 施行日
令和6年4月1日 - 影響及び効果
(1) 課税限度額を法定課税限度額まで引き上げることで、負担能力に応じた適正な賦課を行うことができる。
(2) 低所得者に対する国民健康保険税の軽減対象世帯の拡大に寄与する。
(結果)決定
報告事項
なし
単年度要綱
なし
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