令和6年3月30日庁議の結果
審議事項
1.東大和市税条例の一部を改正する条例の専決処分について(持ち回り)
(説明)市民環境部長
(内容)
- 令和6年度税制改正による地方税法等の一部改正に伴い、東大和市税条例の一部を次のように改正する。
なお、この条例の改正は、令和6年4月1日に施行する必要があり、地方税法等の一部を改正する法律が議会閉会後の令和6年3月30日に公布され、議会を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、専決処分により改正するものである。 - 主な改正内容
・令和6年度分の個人住民税所得割額から特別税額控除(定額減税)を実施するための規定の新設
・固定資産税(土地)における現行の負担調整措置を3年間延長する規定の整備 - 施行日
令和6年4月1日
(結果)決定
2.東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分について(持ち回り)
-
庁議付議事案書(東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分について) (PDF 104.8KB)
-
庁議資料(東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分について) (PDF 58.9KB)
(説明)健幸いきいき部長
(内容)
- 令和6年度税制改正による地方税法施行令の一部改正に伴い、東大和市国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。
なお、この条例の改正は、令和6年4月1日に施行する必要があり、地方税法施行令の一部を改正する政令が議会閉会後の令和6年3月30日に公布され、議会を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、専決処分により改正するものである。 - 主な改正内容
・国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を22万円から24万円に改定する。
・低所得者に対する国民健康保険税の軽減措置となる被保険者均等割額の5割軽減及び2割軽減に係る対象世帯の軽減判定所得を引き上げる。 - 施行日
令和6年4月1日 - 影響及び効果
・課税限度額を法定課税限度額まで引き上げることで、負担能力に応じた適正な賦課を行うことができる。
・低所得者に対する国民健康保険税の軽減対象世帯の拡大に寄与する。
(結果)決定
報告事項
なし
単年度要綱
なし
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