令和5年10月18日庁議の結果

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ページ番号1008994  更新日 2023年12月14日

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審議事項

1.東大和市監査委員の選任について

(説明)総務部長

(内容)

  • 東大和市監査委員(識見を有する者)である三ツ寺俊行氏の任期が令和6年1月31日をもって満了することから、次期委員を選任することについて、地方自治法第196条第1項の規定に基づき、東大和市議会の同意を求めるものである。
  • 次期委員
    1 氏 名 三ツ寺 俊行
    2 任 期 令和6年2月1日から令和10年1月31日まで

(結果)決定

2.東大和市中小企業勤労者生活資金融資条例を廃止する条例について

(説明)市民環境部長

(内容)

  • 本条例は、東大和市の区域内に住所を有する中小企業勤労者に対し、生活資金の融資のあっせんをすることにより、その福祉を増進することを目的として制定されたものであるが、平成22年度以降利用実績がないこと、代替制度として東京都制度の利用が可能であることから、廃止するものである。
  • 施行日
    令和6年4月1日

(結果)決定

3.東大和市市民農園条例の一部を改正する条例について

(説明)市民環境部長

(内容)

  • 奈良橋市民農園は、令和6年2月末をもって、土地所有者へ返還するため閉鎖される。奈良橋市民農園の廃止に伴い、東大和市市民農園条例から奈良橋市民農園に関する事項を削るものである。
  • 施行日
    令和6年3月1日

(結果)決定

4.東大和市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について)

(説明)子ども未来部長

(内容)

  • 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正があったことから、整合を図るため、条例の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    (1)第16条第1項第2号中「同条第11項」を「同条第10項」に改める。
    (2)第38条第3項中「第7条第2項中「」を「第7条第2項中「特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「特定教育・保育施設(特別利用教育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。)」と、「」に改める。
  • 施行日
    公布の日

(結果)決定

5.東大和市高齢者ほっと支援センターきよはら及び東大和市高齢者在宅サービスセンターきよはらの指定管理者の指定について

(説明)健幸いきいき部長

(内容)

  • 東大和市地域包括支援センター条例第13条及び東大和市高齢者在宅サービスセンター条例第13条の規定に基づき、東大和市高齢者ほっと支援センターきよはら及び東大和市高齢者在宅サービスセンターきよはらの指定管理者を公募し、選定を行った。
    地方自治法第244条の2第6項並びに東大和市地域包括支援センター条例第13条第4項及び東大和市高齢者在宅サービスセンター条例第13条第4項の規定に基づき、選定した団体を指定管理者として指定するため、令和5年第4回市議会定例会に議案を提出するものである。
  • 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称
    東大和市高齢者ほっと支援センターきよはら及び東大和市高齢者在宅サービスセンターきよはら
  • 指定管理者となる団体の名称、所在地及び代表者
    社会福祉法人 多摩大和園
    東京都東大和市狭山2丁目1264番地5
    理事長 川﨑 裕康
  • 指定の期間
    令和6年4月1日から令和11年3月31日まで(5年間)

(結果)決定

6.東大和市高齢者在宅サービスセンターむこうはらの指定管理者の指定について

(説明)健幸いきいき部長

(内容)

  • 東大和市高齢者在宅サービスセンター条例第13条の規定に基づき、東大和市高齢者在宅サービスセンターむこうはらの指定管理者を公募し、選定を行った。
    地方自治法第244条の2第6項及び東大和市高齢者在宅サービスセンター条例第13条第4項の規定に基づき、選定した団体を指定管理者として指定するため、令和5年第4回市議会定例会に議案を提出するものである。
  • 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称
    東大和市高齢者在宅サービスセンターむこうはら
  • 指定管理者となる団体の名称、所在地及び代表者
    社会福祉法人 向会
    東京都東大和市芋窪3丁目1638番地2
    理事長 福地 透
  • 指定の期間
    令和6年4月1日から令和11年3月31日まで(5年間)

(結果)決定

7.東大和市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則について

(説明)まちづくり部長

(内容)

  • 市内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るとともに、良好な居住環境の確保を図るため、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく「マンションの管理計画認定制度」(一定の基準を満たすマンションの管理計画を市が認定する制度。)の施行に関し、必要となる事項を定めるものである。
  • 主な内容
    管理計画の認定申請に係る事前手続に関する事項
    認定申請書に添付する書類に関する事項
    その他制度の施行に関し必要となる措置、手続き等に関する事項
  • 施行日
    公布の日

(結果)決定

報告事項

1.東大和市マンション管理適正化推進計画について

(説明)まちづくり部長

(内容)

  • 市内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るとともに、良好な居住環境の確保を図るため、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の2第1項に基づき「東大和市マンション管理適正化推進計画」を策定したので報告するものである。
  • 主な内容(計画の構成)
    (1) マンションの管理の適正化に関する目標
    (2) マンションの管理の状況を把握するために市が講ずる措置に関する事項
    (3) マンションの管理の適正化の推進を図るための施策に関する事項
    (4) 管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針に関する事項
    (5) マンションの管理の適正化に関する啓発および知識の普及に関する事項
    (6) 計画期間(令和5年度から令和12年度まで)
  • 影響及び効果
    急増する高経年マンションの管理不全に対応するため、管理組合によるマンションの自主的かつ適切な維持管理を推進することができる。

単年度要綱

1.令和5年度東大和市保育所等物価高騰緊急対策事業補助金交付要綱外1件について

(説明)子ども未来部長

(内容)

  • 新規に制定する要綱 2件
    (1) 令和5年度東大和市保育所等物価高騰緊急対策事業補助金交付要綱
    (2) 令和5年度東大和市認可外保育施設におけるサービスの質維持向上支援事業補助金交付要綱
  • 施行日
    決裁日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
  • 影響及び効果
    物価高騰に直面する中、保育所や認可外保育施設等に対し、必要な経費について予算の範囲内で緊急的な支援を行うことで、安定的な施設の運営を維持する。
    (1) 都補助金 10/10
     ・交付対象施設・事業:29施設
     ・補助単価:【給食等の提供がある施設】
     ・園児1人あたり719円(認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、認証保育所)
     ・園児1人あたり 29円(一時預かり事業、病児保育事業)
    (2) 都補助金 10/10
     ・交付対象施設:3施設(こすもすこどもの家、ヤクルト東大和、ひだまり保育室)
     ・補助単価:1施設1万円/月×6か月

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