令和4年12月21日庁議の結果
審議事項
1.東大和市会計年度任用職員の報酬等に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 会計年度任用職員の職の廃止、職務名の変更及び時間額を変更するため、東大和市会計年度任用職員の報酬等に関する規則の一部を改正するものである。
- 主な改正点
- 別表から「プール指導員」の項を削除する。
- 別表中「生活保護地区担当員」の職務名を「生活保護高齢者支援員」に、時給額を「1,630円」から「1,710円」に改める。
- 別表中「生活保護面接相談員」の時給額を「1,630円」から「1,710円」に改める。
- 施行日
令和5年4月1日 - 影響及び効果
会計年度任用職員の職の廃止、職務名の変更及び時間額の変更により、適正な任用及び業務に必要な人材の確保に資することができる。
(結果)決定
2.東大和市国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)健幸いきいき部長
(内容)
- 給与等の支払を受けている国保加入の被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において、療養のため労務に服することができないときに支給され、特例的に国による特別調整交付金をもって財政支援されている傷病手当金について、財政支援対象の適用期間を令和5年3月31日まで延長すると厚生労働省より通知があった。
このことに伴い、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給を見直すことから、東大和市国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則の一部を改正するものである。 - 主な改正点
傷病手当金の適用期間「令和4年12月31日」を「令和5年3月31日」に改める(附則第2項関係)。 - 施行日
公布の日から施行する。 - 影響及び効果
傷病手当金の制度によって、国保加入者の被用者にとって休みやすい環境が整備され、新型コロナウイルスの感染症の感染拡大防止が図られる。
(結果)決定
報告事項
1.東大和市公契約(建設工事)における元請・下請関係適正化指導指針の改正について
(説明)総務部長
(内容)
- 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)の改正に伴い、東大和市公契約(建設工事)における元請・下請関係適正化指導指針を改正するものである。
- 主な改正点
改正前 | 4,000万円(建築一式工事は6,000万円) |
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改正後 | 4,500万円(建築一式工事は7,000万円) |
改正前 | 3,500万円(建築一式工事は7,000万円) |
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改正後 | 4,000万円(建築一式工事は8,000万円) |
- 施行日
令和5年1月1日 - 影響及び効果
市が発注する公共工事の適正な実施を図ることができる。
2.令和4年度事務改善提案(令和4年4月1日~令和4年6月30日分)の結果について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 事務改善提案の実施内容について報告するものである。
- 主な内容
- 実施期間
令和4年4月1日から令和4年6月30日まで受付分 - 提案件数23件
- 審査結果
- 一部採用4件
- 不採用19件
- 表彰式
令和4年12月21日(水曜日)午後3時30分から
- 実施期間
件名 | 要旨 |
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庁内アンケートの推奨について | Logoフォームを活用し、職員に関する課題等、職員の意見が重要となる案件について、積極的にアンケートを実施する。 |
申請書類のレ印の入力を見直すこと | 通勤届、事務改善提案票、庁用自動車申請書など、レ印の入力にWordやExcelの機能のチェックボックスを使用して作成する。 |
特技・資格者一覧の作成 | 職員の資格や特技の名簿を作成し、グループウエア共有情報に掲載する。 |
インスタグラムでうまべぇと昭和レトロツアーをしよう! | うまべぇ【公式】インスタグラムで、市内に残る昭和レトロスポットを紹介する。 |
- 影響及び効果
一部採用案件に取り組むことにより、事務の効率化等が図られる。
単年度要綱
1.令和4年度東大和市障害福祉サービス事業所物価高騰緊急対策助成金支給要綱について
(説明)地域福祉部長
(内容)
- 燃料費や物価の高騰に直面する障害福祉サービス事業所の負担軽減を図るため、事業運営の継続に資する助成金を当該事業所を運営する事業者(法人その他の運営主体をいう。以下同じ)に支給するため、令和4年度東大和市障害福祉サービス事業所物価高騰緊急対策助成金支給要綱を制定するものである。
区分 | 内容 |
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対象 | 市の区域内において、障害福祉サービスを提供している事業者(令和4年10月1日において当該事業所を運営しており、令和5年3月31日まで事業運営の継続が見込まれる事業者に限る。) |
支給額 | 1サービスにつき、5万円(共同生活援助及び短期入所については10万円)。ただし、事業所において複数のサービス提供をしている場合、一事業者につき支給上限額を15万円(共同生活援助又は短期入所を含むサービスを提供している事業者については20万円)とする。 |
- 施行日
決裁日から施行し、令和4年10月1日から適用する。 - 影響及び効果
助成金の支給により、市内における障害福祉サービス事業所の安定的で持続可能な事業運営の継続が図られ、障害者の福祉の向上に寄与することができる。
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