平成22年8月25日庁議の結果

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ページ番号1005018  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)総務部長

(内容)

  • 公務上の災害の範囲について、労働者災害補償保険制度及び国家公務員災害補償制度との均衡を図るため、平成22年7月1日付で地方公務員災害補償法施行規則の一部を改正する省令が公布・施行されたことに伴い、所要の改正を行うものである。
  • 主な改正点
    • 対象事業等の見直しとして、上肢障害関係及び伝染性疾患関係について、現代の公務に対応した表現に改め、新たな職種を追加した。
    • 業務上の疾病の範囲として、以下を追加する。
      • 石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水またはびまん性胸膜肥厚
      • 塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝細胞がん
      • 放射線にさらされる業務に従事したため生じた多発性骨髄腫または非ホジキンリンパ腫
      • 相当の期間にわたって継続的に行う長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務に従事したため生じた狭心症、心筋こうそく、心停止(心臓性突然死を含む。)、心室細動等の重症の不整脈、肺そく栓症、大動脈りゅう破裂(解離性大動脈りゅうを含む。)、くも膜下出血、脳出血、脳血栓症、脳そく栓症、ラクナこうそくまたは高血圧性脳症及びこれらに付随する疾病
      • 人の生命にかかわる事故への遭遇その他強度の精神的または肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため生じた精神及び行動の障害並びにこれに付随する疾病
    • 施行日:公布の日

(結果)決定

2.平成21年度東大和市健全化判断比率について

(説明)企画財政部長

(内容)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づき、平成21年度健全化判断比率について監査委員の審査が終了したため、審査意見書を付けて市議会に報告するものである。

(結果)決定

3.平成21年度東大和市下水道事業特別会計及び東大和市土地区画整理事業特別会計資金不足比率について

(説明)企画財政部長

(内容)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定に基づき、平成21年度資金不足比率について監査委員の審査が終了したため、審査意見書を付けて市議会に報告するものである。

(結果)決定

4.平成22年第3回東大和市議会定例会に提案する補正予算について

(説明)企画財政部長

(内容)

  • 平成22年度東大和市一般会計補正予算(第2号)
    • 補正前の額 26,171,449千円
    • 補正額 1,329,044千円
    • 補正後の額 27,500,493千円
  • 平成22年度東大和市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
    • 補正前の額 8,462,470千円
    • 補正額 140,009千円
    • 補正後の額 8,602,479千円
  • 平成22年度東大和市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
    • 補正前の額 2,252,476千円
    • 補正額 0千円
    • 補正後の額 2,252,476千円
  • 平成22年度東大和市老人保健特別会計補正予算(第1号)
    • 補正前の額 1,113千円
    • 補正額 6,200千円
    • 補正後の額 7,313千円
  • 平成22年度東大和市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)
    • 補正前の額 296,284千円
    • 補正額 8,000千円
    • 補正後の額 304,284千円
  • 平成22年度東大和市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
    • 補正前の額 4,034,113千円
    • 補正額 87,938千円
    • 補正後の額 4,122,051千円
  • 平成22年度東大和市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
    • 補正前の額 1,237,533千円
    • 補正額 47,256千円
    • 補正後の額 1,284,789千円

(結果)決定

5.東大和市身体障害者福祉法等の施行に関する規則の一部を改正する規則について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の規定により障害福祉サービス等の措置を行った場合の単価等の取扱いが改正されたことに伴い、徴収費用の額等に係る規定を改めるものである。
  • 主な改正点
    • 別表第1、第3、第4及び第6を改める。
    • 徴収費用の額の算定に用いる所得税額算定の際の控除適用除外に租税特別措置法第41条の19の3第1項・第2項(住宅リフォームに係る特別控除)及び同法第41条の19の4第1項・第2項(長期優良住宅の新築に係る特別控除)を加える。
  • 施行日:公布の日

(結果)決定

報告事項

なし。

単年度要綱

なし。

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