平成23年10月26日庁議の結果
審議事項
1.専決処分の報告について
(説明)総務部長
(内容)
- 東京地方裁判所立川支部において、平成23年10月13日に訴訟上の和解が成立した前議員との間で係争中であった損害賠償請求事件について、和解の前提として同日付で行った専決処分を地方自治法第180条第2項の規定により、平成23年第4回市議会定例会に報告するものである。
- 和解要旨
- 被告(前議員)が、公費負担請求手続において迷惑をかけたことを認め、遺憾の意を表する。
- 被告が原告に対し、28万4,715円及びこれに対する遅延損害金を支払う。
(結果)決定
2.東大和市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について
(説明)総務部長
(内容)
- 障害者自立支援法の一部改正に伴う引用条文の改正、ならびに船員保険法の一部改正に伴い、船員保険の適用を受けていた地方公務員である非常勤の船員を公務災害補償の対象とするため、標記条例の一部を改正することについて、平成23年第4回東大和市議会定例会に議案として提出するものである。
- 改正条例(本文抜粋)
- 第1条 東大和市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第5号)の一部を次のように改正する。
- 第9条の2第2号中「第5条第12項」を「第5条第13項」に、「同条第6項」を「同条第7項」に改める。
- 第15条中「、第46条及び第46条の2(船員である職員に関する部分に限る。)」を「及び第46条」に改める。
- 第2条 東大和市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を次のように改正する。
- 第9条の2第2号中「第5条第13項」を「第5条第12項」に改める。
- 施行日:第1条の規定については公布の日から、第2条の規定については平成24年4月1日から施行する。
(結果)決定
3.東大和市住宅改善資金融資条例を廃止する条例について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 標記条例については、市民が住宅の増改築等を行う際に必要な資金の融資あっせんをすることにより、市民生活の向上に寄与することを目的とする制度を規定したものであるが、平成14年を最後に対象者がいないため、事務の効率化を図ることを目的に当該事業、ならびに標記条例を廃止することについて、平成23年第4回東大和市議会定例会に議案として提出するものである。
- 施行日:平成24年4月1日。ただし、平成24年3月31日までの申請については、なお従前の例による。
(結果)決定
4.福島県喜多方市との友好都市盟約の締結について
(説明)子ども生活部長
(内容)
当市と姉妹都市提携を結んでいた福島県山都町が、市町村合併により喜多方市山都町となった後、山都町合併特例区との交流を行ってきた。合併特例区設置期間満了に伴い検討している喜多方市との友好都市盟約の締結について、平成23年第4回東大和市議会定例会初日に開催される全員協議会において説明を行うものである。
(結果)決定
5.東大和市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について
(説明)福祉部長
(内容)
- 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い、標記条例の一部を改正することについて、平成23年第4回東大和市議会定例会に議案として提出するものである。
- 主な改正点
災害弔慰金支給対象遺族に兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)が加えられたため、条例第4条第1項に規定する遺族の範囲を整理するとともに、第4条第1項に1号を加え、兄弟姉妹について規定する。 - 施行日:公布の日から施行し、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について適用する。
(結果)決定
報告事項
1.東大和市生命保険年金の税務上の取扱いの変更に伴う国民健康保険税の返還金等取扱要綱について
(説明)市民部長
(内容)
- 相続又は贈与等に係る保険年金の二重課税となった部分に係る救済措置として、国が時効を超えた特別還付を行うとしたことを受け、市民税同様、国民健康保険税についても該当者に返還金等を支払うため、標記要綱を制定するものである。
- 主な内容
- 象年度:平成13年度から平成17年度
- 申請の受付期間:平成23年11月1日から平成24年9月30日
- 施行日:平成23年11月1日
2.(仮称)東大和市総合福祉センター基本計画策定検討委員会設置要綱の一部を改正する要綱について
(説明)福祉部長
(内容)
- (仮称)東大和市総合福祉センター基本計画策定検討委員会の委員長及び副委員長について、委員の互選で選任されることとなっているが、同検討委員会の運営の円滑化を図るため、標記要綱の一部改正を行うものである。
- 主な改正点
副委員長の選任について、委員の互選によるものを委員長の指名に改める。 - 施行日:市長決裁日
単年度要綱
なし。
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