平成23年11月9日庁議の結果

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ページ番号1004961  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例について

(説明)建設環境部長

(内容)

  • 平成22年4月1日付東京都道路占用料等徴収条例の一部改正に伴い、標記条例の一部を改正することについて、平成23年第4回東大和市議会定例会に議案として提出するものである。
  • 主な改正点
    • 条例別表に定める道路占用料の区分及び単価について、都条例との整合性を図る。
    • 別表の占用物件に自転車、原付、自動二輪車等を駐車させるための器具を加える。
    • その他道路法施行令の条項の変更による改正をあわせて行う。
  • 施行日:占用物件の区分及び占用料の細分化については、平成24年4月1日から施行する。その他の改正については、公布の日から施行する。

(結果)決定

報告事項

1.東大和市国民健康保険療養費支給事務取扱要綱について

(説明)市民部長

(内容)

  • 国民健康保険の被保険者に対する療養費の支給に係る必要事項を規定する標記要綱を制定することについて、報告するものである。
  • 主な内容
    • 目的:国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条及び第54条の3第3項から第5項までに規定する療養費の支給について、必要な事項を定める。
    • 内容:国民健康保険の被保険者の疾病又は負傷に対しては、療養の給付として、保険医療機関等において医療サービスを現物給付することが原則となっているが、当該療養の給付に代えて支給する療養費に係る支給事務について規定する。
    • 療養費の支給要件
      • 柔道整復師による施術を受けた場合等
      • 疾病又は負傷に際して直ちに診療等を受けなければならないときに、保険医療機関等において診療等を受ける時間的余裕がない場合
      • 被保険者が被保険者証を提出しないで保険医療機関等で診療又は薬剤の支給を受けた場合において被保険者証を提出しなかったことが緊急その他やむを得ない理由によるものと認められるとき
    • その他規定事項:申請手続き、金額、支給方法等
  • 施行日:市長決裁日
  • 主な質疑
    Q:新規に実施する取り組みか?
    A:本件については、従前より、国民健康保険法を根拠とした国からの通知等に基づき実施してきたが、市民に分かりやすく周知することを目的に、要件や手続きについて、改めて明文化するものである。

単年度要綱

なし。

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