平成24年5月16日庁議の結果
審議事項
1.土地の売払いについて
(説明)総務部長
(内容)
下記の土地を奈良橋庚申塚交差点改良事業用地として東京都に売払いたい。
- 土地の表示
東大和市中央三丁目912番地3の内 外1筆の内
計面積34.03平方メートル - 売払い先
東京都
(結果)決定
2.平成23年度東大和市一般会計繰越明許費繰越計算書について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 繰越明許費繰越計算書を平成24年度第2回東大和市議会定例会に報告するものである。
- 平成23年度東大和市一般会計繰越明許費繰越計算書
【教育費】第二小学校体育館耐震補強工事設計委託 外24事業
合計1,141,571,000円
(結果)決定
3.東大和市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)市民部長
(内容)
- 納税通知書の文言について、東大和市国民健康保険税条例と同様の表記に改める。
- 主な改正内容
- 文言の整理
「医療分(基礎賦課額)と支援分(支援金等賦課額)と介護分(介護納付金賦課額)」を「医療分(基礎課税額)と支援分(後期高齢者支援金等課税額)と介護分(介護納付金課税額)」に改める。 - 対象となる納税通知書
第6号様式、第7号様式、第8号様式、第8号様式の2
- 文言の整理
- 施行日:平成24年7月1日から施行する。
(結果)決定
4.東大和市児童育成手当条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 主な改正点
平成22年度税制改正に伴い、特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ対象が、「16歳以上23歳未満」から「19歳以上23歳未満」とする見直しが行われ、平成24年度の住民税から適用されることとなった。
児童育成手当は、改正前の特定扶養親族数に応じて所得限度額に一定額を加算する措置が採られているが、扶養控除の見直しに伴い所得限度額が引き下げられ、受給者の所得が限度額を上回ることにより児童育成手当が受給できなくなる場合がある。
このような扶養控除の見直しに伴う影響を回避するため、改正前の特定扶養親族に該当する16歳以上19歳未満の者に対しても、引き続き所得限度額を加算し、見直しの影響の内容にするものである。 - 施行日:平成24年6月1日から施行する。
(結果)決定
報告事項
1.東大和市児童手当等受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等事務取扱要綱について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 制定の要旨
平成24年4月から児童手当制度が始まったことに伴い、児童手当法第22条の3の規定による児童手当等受給者の申出による学校給食費等の徴収等及び第22条の4の規定による児童手当等からの保育料特別徴収に関して必要な事項を定める。 - 申出があった場合に児童手当等の額を充てることができる費用
学校給食費、保育料、学童保育所育成料及び間食費 - 申出ができる者
学校給食費、保育料、学童保育所育成料及び間食費の未支払の額がある者 - 保育料特別徴収の対象となる者
前年度分の保育料を滞納している者又は6か月以上滞納している者 - 施行日:決裁日から施行し、平成24年4月1日から遡及適用する。
2.東大和市地域自立支援協議会設置要綱の一部を改正する要綱について
(説明)福祉部長
(内容)
- 障害者自立支援法が改正され、第89条の2に自立支援協議会の設置規程が設けられたことに伴い、東大和市地域自立支援協議会設置要綱の規定を改めるものである。
- 主な内容
第1条(設置)の全部改正 - 施行日:決裁日とする。
3.東大和市障害者職場体験実習事業実施要領について
(説明)福祉部長
(内容)
- 平成24年度から障害者就労支援事業の一環として、職場体験実習事業を実施するため、事業実施に必要な事項を規定する要領を制定する。
- 主な内容
- 目的
障害者に企業等の職場を体験する機会を提供することにより、障害者の就労に対する意欲を高め、もって障害者の自立及び社会参加並びに一般就労への移行を促進する。 - 対象者
障害者就労支援事業の利用登録者等 - 受入協力事業所の登録等
- 受入協力事業者はあらかじめ市に登録を行い、市は登録証を交付する。
- 登録事業所は、登録証を市民の見やすい場所に掲出する。
- 市は、登録事業所について、市報・ホームページ等により周知に努める。
- 実習事業の実施、報告等
- 実習の実施にあたっては、就労支援員が調整及び支援を行う。
- 実習終了後、受入事業所は実習報告書兼評価書を市に提出する。
- 市は、予算の範囲内で、実習受入報奨金を受入事業所に支給する。
- 目的
- 施行日:決裁日とする。
4.東大和市地域公共交通会議設置要綱について
(説明)都市建設部長
(内容)
- 目的
道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、市内の交通環境を踏まえ、需要に応じた市民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便性の向上を図り、実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、東大和市地域公共交通会議を設置する。 - 構成
学識経験者1人、関係機関選出者9人、住民又は利用者の代表者(公募による)5人以内、市職員1人の16人以内で構成。会議の庶務は都市計画課に置く。 - 施行日:決裁日とする。
単年度要綱
なし。
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