平成25年2月7日庁議の結果

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ページ番号1004895  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市土地開発公社の経営状況について

(説明)総務部長

(内容)

  • 地方自治法第243条の3第2項の規定により、東大和市土地開発公社の経営状況を平成25年第1回東大和市議会定例会へ報告するものである。
  • 報告事項
    1. 平成25年度東大和市土地開発公社事業計画
    2. 平成25年度東大和市土地開発公社予算

(結果)決定

2.平成25年第1回東大和市議会定例会に提案する当初予算について

(説明)企画財政部長

(内容)

平成25年第1回東大和市議会定例会提案事項

  1. 平成25年度東大和市一般会計予算
  2. 平成25年度東大和市国民健康保険事業特別会計予算
  3. 平成25年度東大和市下水道事業特別会計予算
  4. 平成25年度東大和市土地区画整理事業特別会計予算
  5. 平成25年度東大和市介護保険事業特別会計予算
  6. 平成25年度東大和市後期高齢者医療特別会計予算

(結果)決定

3.平成25年第1回東大和市議会定例会に提案する補正予算について

(説明)企画財政部長

(内容)

  • 平成24年度東大和市一般会計補正予算(第7号)
    1. 補正前の額 28,003,153千円
    2. 補正額 166,860千円
    3. 補正後の額 28,173,013千円
  • 平成24年度東大和市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)
    1. 補正前の額 8,981,743千円
    2. 補正額 524,709千円
    3. 補正後の額 9,506,452千円
  • 平成24年度東大和市下水道事業特別会計補正予算(第3号)
    1. 補正前の額 2,158,282千円
    2. 補正額 -55,340千円
    3. 補正後の額 2,102,942千円
  • 平成24年度東大和市土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)
    1. 補正前の額 166,259千円
    2. 補正額 -36,847千円
    3. 補正後の額 129,412千円
  • 平成24年度東大和市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)
    1. 補正前の額 4,465,623千円
    2. 補正額 5千円
    3. 補正後の額 4,465,628千円
  • 平成24年度東大和市一般会計補正予算(第3号)
    1. 補正前の額 1,537,411千円
    2. 補正額 32,009千円
    3. 補正後の額 1,569,420千円

(結果)決定

4.東大和市新型インフルエンザ等対策本部条例について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 平成24年5月11日に新型インフルエンザ等対策特別措置法が公布され、新型インフルエンザ等が発生し、政府による新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたときは、市長は直ちに市対策本部を設置しなければならないとされた。
    市の対策本部に関し必要な事項は、市の条例で定めることとされており、本条例を制定するものである。
  • 条例の主な内容
    1. 対策本部の職務等
    2. 新型インフルエンザ等対策に係る重要事項を審議する対策本部の会議の招集
    3. 対策本部における部の構成
  • 施行日
    新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(公布の日から起算して一年を超えない範囲において政令で定める日)

(結果)決定

5.東大和市都市公園の移動等円滑化の基準に関する条例について

(説明)環境部長

(内容)

  • 国の地域主権戦略大綱に基づき、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行され、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が改正された。
    これに伴い、国が全国一律に定めていた都市公園の移動等円滑化に関する基準について、条例により地域の実情に応じた基準を条例で定められることになった。
    これに応じて、東大和市都市公園の移動等円滑化の基準に関する条例の制定を行うものである。
  • 条例の主な内容
    1. 高齢者、障害者が都市公園内での移動等円滑化のために必要な公園施設の設置に関する基準を定める。
    2. 整備基準の対象は、園路、階段、出入口、休憩所、管理事務所、駐車場、便所、水飲場、案内板等
  • 施行日:平成25年4月1日から施行する。

(結果)決定

(主な質疑)
Q:法律に基づき市で行っている内容と、条例の制定により変わることはあるか?
A:例えば、通路の縦断勾配は省令と異なっているが、これは、東京都福祉のまちづくり条例を踏まえたものである。傾斜路の縦断勾配も同様である。

6.東大和市都市公園条例の一部を改正する条例について

(説明)環境部長

(内容)

  • 国の地域主権戦略大綱に基づき、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行され、都市公園法が一部改正された。
    これに伴い、国が全国一律に定めていた都市公園の設置基準について、地方自治体が独自に条例により定められることになった。
    これに応じて、東大和市都市公園条例の一部改正を行うものである。
  • 条例の主な内容
    1. 住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準
    2. 都市公園の配置及び規模の基準
    3. 一つの都市公園に公園施設として設けられる建築物の建築面積の基準
  • 施行日:平成25年4月1日から施行する。

(結果)決定

(主な質疑)
Q:法律に基づき市で行っている内容と、条例の制定により変わることはあるか?
A:変わらない。

7.東大和市道路の構造の技術的基準に関する条例について

(説明)都市建設部長

(内容)

  • 地域主権改革一括法の施行に伴い、道路の構造の技術基準を定めるための条例を制定するものである。
    参酌する基準は、国土交通省の「道路構造令」で、市が管理する道路の新設や改築する際の技術基準を定めるものである。
    なお、従来は、高速自動車国道、国道、都道府県道、市町村道の技術的基準については、全て「道路構造令」(政令)で規定していたものである。
  • 東京都の条例(平成25年4月1日施行予定)に準拠し、バリアフリー、環境、交通実態等に配慮した構造基準とした。
  • 基準の内容は、道路の区分、車線、路肩、自転車道、歩道、設計速度、舗装、縦断勾配、横断勾配、他。
  • 施行日:平成25年4月1日から施行する。

(結果)決定

8.東大和市道路の移動等円滑化の基準に関する条例について

(説明)都市建設部長

(内容)

  • 地域主権改革一括法の施行に伴い、高齢者、障害者等の移動等の円滑化のため、道路の構造に関する基準を定めるための条例を制定するものである。
    参酌する基準は、国土交通省の「移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令」で、移動等の円滑化のために必要な道路の段差等の技術基準を定めるものである。
    なお、従来は、「移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令」及び「東京都福祉のまちづくり条例」で対応していたものである。
  • 東京都の条例(平成25年4月1日施行予定)に準拠し、高齢者、障害者を含む全ての人が道路を円滑に利用できるよう地域の実情に即した構造基準とした。
  • 基準の対象は、歩道、立体横断施設、乗合自動車停留所、自動車駐車場、視覚障害者誘導用ブロック、他。
  • 施行日:平成25年4月1日から施行する。

(結果)決定

9.東大和市道路標識の寸法に関する条例について

(説明)都市建設部長

(内容)

  • 地域主権改革一括法の施行に伴い、道路標識のうち、案内標識、警戒標識、これらに附置される補助標識の寸法を定めるための条例を制定するものである。
    参酌する基準は、国土交通省の「標識令」で、市が管理する道路に設ける標識の基準を定めるものである。
    なお、従来は、道路標識の寸法、文字の大きさについては、全て「標識令」(省令)で規定していたものである。
  • 東京都の条例(平成25年4月1日施行予定)に準拠し、見やすくわかりやすく、また、道路交通の円滑化と安全性の向上に資する基準とした。
  • 施行日:平成25年4月1日から施行する。

(結果)決定

(主な質疑)
Q:道路に関して、地域の独自性はあるか?
A:独自性はない。国の基準を参酌し、東京都の条例に準拠している。交通安全上、道路標識は全て同じものでなければならない。
Q:条例の制定により、現状と変わることはあるか?
A:ない。

10.東大和市議会議員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例について(当日追加)

(説明)総務部長

(内容)

  • 地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)が、平成24年9月5日に公布された。これに伴い、標記条例において引用する地方自治法の条番号並びに文言を整理するための改正を行う。
  • 主な改正点
    第1条において、特別委員会の委員長を常任委員長に含めていたが、これを常任委員会、議会運営委員会、特別委員会の委員長の表記に改める。これに伴い、第2条及び第3条の文言を整理する。
  • 施行日:平成25年3月1日から施行する。

(結果)決定

11.東大和市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例について(当日追加)

(説明)総務部長

(内容)

  • 地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)が、平成24年9月5日に公布された。これに伴い、標記条例において引用する地方自治法の条番号が改正されているため、標記の条例を改正する。
  • 主な改正点
    別表第1中「第100条第1項」の次に「後段」を加え、「第109条第5項、第109条の2第5項及び第110条第5項」を「第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)」に、「第109条第6項、第109条の2第5項及び第110条第5項」を「第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)」に改める。
  • 施行日:平成25年3月1日から施行する。

(結果)決定

12.東大和市営住宅条例の一部を改正する条例について(当日追加)

(説明)総務部長

(内容)

  • 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行による公営住宅法の改正等に伴い、市営住宅及び共同施設の整備基準並びに使用者資格に係る収入基準を定めるほか、暴力団排除条項の新設、その他文言整理を行うため、東大和市営住宅条例を一部改正するものである。
  • 主な改正点
    1. 整備基準については、国土交通省令で定める「公営住宅等整備基準」を参酌して条例で定めることとされたため、整備基準を規定する
    2. 使用者資格に係る収入基準についても条例で定めることとされたため、収入基準を規定する。なお、収入基準は従前と同じ内容である。(一般世帯の収入基準は158,000円、高齢者世帯等の収入基準は214,000円)
    3. 市営住宅を使用させることが暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる場合は、市営住宅の使用を認めない旨の暴力団排除条項を規定する。
    4. その他の文言整理を行う。
  • 施行日:平成25年4月1日から施行する。

(結果)決定

13.東大和市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例について(当日追加)

(説明)福祉部参事兼高齢介護課長事務取扱

(内容)

  • 平成24年4月1日に施行された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」及び「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」により、市が指定を行う地域密着型サービスにおいて、指定基準を市町村が条例で定めるとされたため、本条例を制定するものである。
  • 条例案の内容
    介護保険指定地域密着型サービス(8種類)の基準について、国省令を基に「基本方針」「人員」「設備」「運営」を定める。
    また、新たに規定する必要がある事項として、事業を申請できる者として「法人」、地域密着型介護老人福祉施設の定員を「29人以下」と規定する。
    なお、独自基準については、以下の2点を設ける。
    1. 記録文書の保存年限を2年から5年に変更
    2. 非常災害訓練の地域住民参加及び市への報告
  • 施行日:平成25年4月1日から施行する。

(結果)決定

14.東大和市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例について(当日追加)

(説明)福祉部参事兼高齢介護課長事務取扱

(内容)

  • 平成24年4月1日に施行された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」及び「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」により、市が指定を行う地域密着型介護予防サービスにおいて、指定基準を市町村が条例で定めるとされたため、本条例を制定するものである。
  • 条例案の内容
    介護保険指定地域密着型介護予防サービス(3種類)の基準について、国省令を基に「基本方針」「人員」「設備・運営」「介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」を定める。
    また、新たに規定する必要がある事項として、事業を申請できる者として「法人」とする。
    なお、独自基準については、以下の2点を設ける。
    1. 記録文書の保存年限を2年から5年に変更
    2. 非常災害訓練の地域住民参加及び市への報告
  • 施行日:平成25年4月1日から施行する。

(結果)決定

15.東大和市高齢者住宅条例の一部を改正する条例について(当日追加)

(説明)福祉部参事兼高齢介護課長事務取扱

(内容)

  • 平成24年4月1日に施行された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第1次一括法)による公営住宅法の一部改正に伴い、事業主体が収入基準等を条例で規定する必要が生じたため、東大和市高齢者住宅条例の一部改正を行うものである。
  • 主な改正内容
    1. 整備基準
      公営住宅等整備基準を参酌して規定する市営住宅条例の条文を準用する規定を新たに設ける。
    2. 収入基準
      公営住宅法施行令で規定されていた金額を条例で定めるにあたり、改正前と同額の214,000円とする。
    3. 暴力団員排除
      住宅の使用や同居の承認等について、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる場合は、住宅の使用を認めない旨の暴力団排除条項を規定する。
  • 施行日:平成25年4月1日から施行する。

(結果)決定

報告事項

なし。

単年度要綱

  1. 平成25年度固定資産税及び都市計画税に係る返還金等取扱要綱外1件について

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