平成25年3月21日庁議の結果
審議事項
1.東大和市契約事務規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- シルバー人材センターや障害者支援施設等との随意契約について、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用させるため、契約事務規則に必要な手続きを定める。
- 手続きの内容(契約内容の公表)
- 契約締結前の公表
契約の件名、契約の予定時期、契約の相手方の選定基準その他 - 契約締結後の公表
契約の相手方、契約の相手方とした理由、契約金額その他
- 契約締結前の公表
- 公表の例
契約締結前の公表- 件名:○○除草委託
- 予定:平成25年9月
- 選定基準:自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する団体
- 決定方法:履行可能な1団体から見積書を徴収し、予定価格の範囲内であるか確認する
- 相手方:公益社団法人東大和市シルバー人材センター
- 理由:選定基準を満たし、かつ、予定価格の範囲内の見積金額であるため
- 金額:600,000円
- 契約日:平成25年9月15日
- 公表の方法
市公式ホームページで公表する。 - 施行日:平成25年4月1日から施行する。
(結果)決定
2.東大和市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 東大和市営住宅条例の一部改正により、市営住宅の入居基準及び暴力団排除条項を規定したことに伴い、標記規則の一部を改正する。
- 主な改正点
- 同居を承認できる基準を条例に規定した収入基準の範囲内とする。
- 同居承認基準に該当しない場合であっても、特別な事情がある場合は都営住宅に準じ期限付きの同居承認を行うこととした。
- 様式中(使用申込書、使用許可書、同居申請書、使用承継承認申請書)に暴力団排除に関する文言を規定した。
- その他の文言整理を行う。
- 施行日:平成25年4月1日から施行する。
(結果)決定
3.東大和市災害対策本部条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部参事兼防災安全課長事務取扱
(内容)
- 東大和市地域防災計画の修正に伴い、災対本部組織や分掌事務等の見直しを行ったことから、同規則の一部改正を行うものである。
- 主な改正内容
- 災害対策本部本部員に消防団長を追加
- 災害対策本部組織に消防団本部を追加
- 災対各部の所掌事務の見直し
- 施行日:公布日から施行する。
(結果)決定
4.東大和市組織規則の一部を改正する規則について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 東大和市第4次行政改革大綱推進計画に基づき、平成25年4月1日付け組織の一部改正を行うため、東大和市組織規則の一部改正を行うものである。
- 施行日:平成25年4月1日から施行する。
(結果)決定
5.東大和市会計事務規則の一部を改正する規則について
(説明)会計管理者
(内容)
- 改正理由
やまとあけぼの学園において平成25年4月1日より使用料を徴収することから、所管する保育課出納員の現金取扱事務に変更が生じること、及びみのり福祉園の現担任事務の整合性を図ることから、別表(第5条、第7条関係)の一部を改正するものである。 - 改正内容
- 保育課出納員の現金取扱担任事務中に東大和市立やまとあけぼの学園条例(平成3年条例第7号)に定める使用料の収納、及び給食費の収納に関する文言を追加する。
- みのり福祉園出納員の現金取扱担任事務中の東大和市立やまとあけぼの学園における給食費の収納に関する文言を削除する。
- 施行日:平成25年4月1日から施行する。
(結果)決定
6.東大和市結核・精神医療給付金支給規則の一部を改正する規則について
(説明)市民部長
(内容)
- 改正理由
障害者自立支援法及び同法施行令の一部改正により、法律及び施行令の名称が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(施行令)」に改められたことに伴う改正である。 - 主な改正内容
東大和市結核・精神医療給付金支給規則第2条及び第5条中に引用している法律及び政令等の題名を改める。 - 施行日:平成25年4月1日から施行する。
(結果)決定
7.東大和市児童育成手当条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 主な改正点
法律の名称の変更に伴い、「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。(文言の修正) - 施行日:平成25年4月1日から施行する。
(結果)決定
8.東大和市立児童館条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 児童館で使用している様式を、現在の実務に合わせたものにするものである。
- 改正内容
- 第1号様式「東大和市立児童館利用登録届」を改正する。
- 第2号様式「東大和市立児童館利用登録取消し・変更届」を改正する。
- 第3号様式「東大和市立児童館利用者名簿」を改正する。
- 第4号様式「東大和市立児童館利用者名簿(乳幼児用)」を追加する。
- 第3号様式の改正及び第4号様式の追加に伴い、東大和市立児童館条例施行規則第6条の条文を改正する。
- 施行日:平成25年4月1日から施行する。
(結果)決定
9.東大和市民会館条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 東大和市民会館の主に録音に使用していたカラオケ装置の配信停止により、備品登録を削除することに伴い、利用料金限度額表から当該備品を削除するものである。また、毎月の業務及び経理の状況の報告について、提出期限を延長する。
- 主な改正内容
- 東大和市民会館条例施行規則(平成12年規則第73号)第19条第1項中「15日」を「末日」に改める。
- 同規則中、別表第2(第6条関係)東大和市民会館付属設備等の利用料金限度額表中、音響設備・器具のカラオケ装置を削除する。
- 施行日:平成25年4月1日から施行する。
(結果)決定
10.(仮称)東大和市総合福祉センター施設整備事業予定者の選定結果について
(説明)福祉部長
(内容)
(仮称)東大和市総合福祉センター施設整備事業者募集について、事業予定者(優先交渉権者)の選定結果を平成25年3月29日(金曜日)開催予定の東大和市議会議員全員協議会において報告したい。
(結果)決定
11.東大和市難病患者福祉手当条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)福祉部長
(内容)
- 「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に名称が改められるため、また事務の簡素化及び疾病を有することを確認する証明書等の記載に係る現状に鑑み、所要の改正を行う。
- 主な改正点
- 「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める(第2条の6第1号)。
- 第1号様式(第3条関係)、第6号様式の2(第10条関係)の疾病を有することを確認する証明書等欄に係る「発病年月日」欄を削除し、新たに「交付年月日」欄を加える。
- 第2号様式(第4条関係)の「振込金融機関」欄を「支払方法」欄に改め、「支払方法」欄中「貴殿が指定した金融機関の預金口座に振り込みます。」を加える。
- 施行日:公布日に施行する。ただし、第2条の6第1号は平成25年4月1日から施行する。
(結果)決定
12.東大和市障害程度区分判定審査会規則の一部を改正する規則について
(説明)福祉部長
(内容)
- 「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められることに伴い、所要の改正を行う。
- 主な改正点
「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に名称を改める(第2条第1項)。 - 施行日:平成25年4月1日から施行する。
(結果)決定
13.東大和市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)福祉部長
(内容)
- 「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められることに伴い、所要の改正を行う。
- 主な改正点
「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に名称を改める(第1条)。以下、第2条から第5条までにおいて、「自立支援法」を「総合支援法」に改める。 - 施行日:平成25年4月1から施行する。
(結果)決定
14.東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)福祉部長
(内容)
- 「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められることに伴い、所要の改正を行う。
- 主な改正点
「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に名称を改める(第5条第1号)。 - 施行日:平成25年4月1日から施行する。
(結果)決定
15.東大和市心身障害児福祉手当支給条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)福祉部長
(内容)
- 「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められること、及び手当の支給期日の現状に鑑み、所要の改正を行う。
- 主な改正点
- 「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に名称を改める(第2条第1号)。
- 第3号様式(第4条関係)の支払方法欄中「支給月の15日すぎに、」を削る。
- 施行日:平成25年4月1日から施行する。
(結果)決定
16.東大和市介護保険規則の一部を改正する規則について
(説明)福祉部参事兼高齢介護課長事務取扱
(内容)
- 「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、障害者自立支援法の名称が変更されること等から、関係様式の一部改正を行うものである。
- 改正内容
第6号様式の3及び第6号様式の5について下記のとおり改正する。- 「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。
- 「老人保健法」を「高齢者の医療の確保に関する法律」に改める。
- 支払方法変更の適用除外要件に「新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による医療費の支給」を追加する。
- 施行日:平成25年4月1日から施行する。
(結果)決定
17.東大和市高齢者住宅条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)福祉部参事兼高齢介護課長事務取扱
(内容)
- 東大和市高齢者住宅条例の一部改正により、暴力団排除条項を規定したこと及び市営住宅条例施行規則との整合性を図るなどのため、規則の一部を改正する。
- 主な改正内容
- 様式中(使用申込書、使用承継申請書、同居申請書)に暴力団排除に関する文言を規定する。
- 様式中(使用承継承認・不承認通知書)の記載事項に承認の条件及び特記事項を設ける。
- 市営住宅条例施行規則との整合性を図るため、文言の整理を行う。
- 施行日:平成25年4月1日から施行する。
(結果)決定
18.東大和市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)環境部長
(内容)
- 改正理由
東大和市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴い、平成25年4月1日以降、資源物の収集又は運搬は、権限を有する職員及び市から委託を受けた者以外の行為が禁止となることから、資源物の範囲及び収集又は運搬の禁止となる資源物等を規定するため、規則の一部を改正する。 - 改正内容
- 資源物の範囲
缶、びん、ペットボトル、古紙、布類、容器包装プラスチック、その他一般廃棄物処理計画において定めるもの - 収集又は運搬の禁止の対象となる資源物
缶、びん、古紙、布類の4品目 - 収集又は運搬の禁止命令
書面により行う。ただし、緊急に行う必要がある場合は、口頭で行うことができるものとする。 - 法的根拠への準拠
「一般廃棄物の処理に関する計画」を「一般廃棄物処理計画」に改める。
- 資源物の範囲
- 施行日:公布の日から施行する。
(結果)決定
19.東大和市小口事業資金融資条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)環境部長
(内容)
- 当市では、東大和市小口事業資金融資条例に基づき小口事業資金の融資あっせん事業を実施している。また、同条例施行規則第2条において金融機関を定め、東大和市の区域内に支店または出張所を有する各金融機関名が明記されている。現状では、金融機関の市内支店開設の都度上記施行規則に追加し、施行規則の一部を改正する必要がある。この度、平成24年11月に飯能信用金庫東大和支店の開設に伴い、上記について金融機関名を追加する一部改正を行うことで制度を改めたい。
- 施行日:平成25年4月1日から施行する。
(結果)決定
20.東大和市産業振興基本計画について
(説明)環境部長
(内容)
- 東大和市産業振興基本計画については、平成23年度の基本計画策定準備委員会の検討を基礎に、平成24年度に東大和市産業振興基本計画策定検討委員会を設置し検討してきた。このたび、計画が策定できたことから報告するものである。
- 内容
- 構成
第一章 産業振興基本計画策定について
第二章 産業振興基本計画の施策体系
第三章 施策・事業
資料編 - 計画期間
平成25年度から平成33年度までの9年間
- 構成
(結果)決定
報告事項
1.東大和市臨時職員の雇用等に関する要綱の一部を改正する要綱について
(説明)総務部長
(内容)
- 一部の臨時職員について、時間給を引上げるための改正である。
- 主な改正点
別表に規定された職種のうち、一般事務、図書館勤務員及び給食配膳員の時間給を860円から870円に、用務員の時間給を870円から880円に引上げる。 - 施行日:平成25年4月1日から施行する。
2.東大和市災害対策本部運営要綱の一部を改正する要綱について
(説明)総務部参事兼防災安全課長事務取扱
(内容)
- 東大和市地域防災計画の修正に伴い、災対本部組織等の見直しを行ったことから、同要綱の一部改正を行うものである。
- 主な改正内容
- 第5条から東大和市消防団長を削除
- 地震の震度区域を「東京都の区域内」から「東大和市」に変更した。
- 施行日:決裁日から施行する。
3.東大和市職員の休日・夜間における災害発生時の緊急初動体制に関する規程の一部を改正する規程について
(説明)総務部参事兼防災安全課長事務取扱
(内容)
- 東大和市地域防災計画の修正に伴い、職員の休日・夜間における災害発生時の緊急初動体制の見直しを行ったことから、同規程の一部改正を行うものである。
- 主な改正内容
- 職員の休日・夜間における災害発生時の緊急初動体制の変更(コミュニティ区単位から中学校区域へ変更)
- 地震の震度区域を「東京都の区域内」から「東大和市」に変更した。
- 施行日:決裁日から施行する。
4.東大和市1課1事務改善提案運動実施要領の一部を改正する要領について
(説明)企画財政部参事兼企画課長事務取扱
(内容)
- 改正理由
事務分掌の見直しに伴い、平成25年4月1日から1課1事務改善提案運動事務の担当が、企画課から行政管理課に変更となるため、「東大和市1課1事務改善提案運動実施要領」の一部改正を行うものである。 - 改正内容
第3及び第4中「企画課」を「行政管理課」に改める。 - 施行日:平成25年4月1日から施行する。
5.東大和市事務改善提案制度規程の一部を改正する規程について
(説明)企画財政部参事兼企画課長事務取扱
(内容)
- 改正理由
事務分掌の見直しに伴い、平成25年4月1日から事務改善提案制度事務の担当が、企画課から行政管理課に変更となるため、「東大和市事務改善提案制度規程」の一部改正を行うものである。 - 改正内容
- 第6条中「企画課長」を「行政管理課長」に改める。
- 第7条2項中「企画課長」を「行政管理課長」に改め、同条第7項中「企画財政部企画課」を「企画財政部行政管理課」に改める。
- 第9条第1項及び第12条中「企画課長」を「行政管理課長」に改める。
- 第3号様式(表)中「企画課長」を「行政管理課長」に改める。
- 施行日:平成25年4月1日から施行する。
6.東大和市自動車の臨時運行許可業務規程の一部を改正する規程について
(説明)市民部長
(内容)
- 平成24年7月9日に外国人登録法等が廃止となった。このことによって、日本に在留する外国人に発行された外国人登録証明書は在留カード等に切り替わるため、本規程中にある外国人登録証明書の文言を削除する。また、この規程に定める様式については削除し、市長が別に定めるものとする。
- 主な改正内容
- 第3条第1号中「オ」を削り、「カ」を「オ」とする。
- 第8条中「別記第1号様式による」を削る。第15条中「を、別記第2号様式により」を「については、」に改め、同条の次に「(補則)第16条 この規程に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。」を加える。
- 施行日:決裁日から施行する。
7.東大和市住宅用家屋証明事務取扱規程の一部を改正する規程について
(説明)市民部長
(内容)
- 都市の低炭素化の促進に関する法律の施行(平成24年12月4日付)に伴い、東大和市住宅用家屋証明事務取扱規程(昭和59年訓令第18号)の一部を改正するものである。
- 改正内容の概要
同法に規定する低炭素建築物で住宅用家屋に該当するものを追加し、これに伴う条項の加除、様式等の改正を行う。 - 施行日:決裁日から施行する。
8.東大和市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱の一部を改正する要綱について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 主な内容
平成24年3月2日付で介護保険法施行規則の一部を改正する省令が施行され、平成25年4月1日から介護職員の研修課程が変更となる。東大和市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業は、ホームヘルパーの資格要件として、介護保険法施行規則に定める研修課程修了者を含んでいることから、要綱改正を行うものである。 - 施行日:平成25年4月1日から施行する。
9.東大和市市民葬儀実施要綱の一部を改正する要綱について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 主な内容
東大和市市民葬儀について、取扱業者の指定を受ける業者が増えてきたことから、適切な業者を指定し、事務を円滑に行うため要綱を改正するものである。併せて、実情に合わせた様式改正及び文言整理を行う。 - 主な改正内容
- 指定申請に添付する書類を条文に加える。また、それに係る様式を改正する。
- 指定期間について、一律当該年度の3月31日までの1年とする。
- 押印の廃止等の様式改正及び文言整理
- 施行日:平成25年4月1日から施行する。
10.東大和市公共施設印刷機器利用要綱の一部を改正する要綱について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 桜が丘集会所(桜が丘市民センター内)に設置された複写機が、経年劣化により故障し、使用不能となったことに伴い、利用可能な公共施設の中から当該施設を削除するものである。
- 施行日:平成25年4月1日から施行する。
11.東大和市障害者グループホーム等利用者家賃助成事業実施要綱の一部を改正する要綱について
(説明)福祉部長
(内容)
- 「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められることに伴い、所要の改正を行う。
- 主な改正点
「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に名称を改める(第2条第1号及び別表)。 - 施行日:平成25年4月1日から施行する。
12.東大和市知的障害者グループホーム利用者援護事業実施要綱の一部を改正する要綱について
(説明)福祉部長
(内容)
- 「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められることに伴い、所要の改正を行う。
- 主な改正点
「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に名称を改める(第1条)。 - 施行日:平成25年4月1日から施行する。
13.東大和市重度脳性麻痺者介護事業運営要綱の一部を改正する要綱について
(説明)福祉部長
(内容)
- 「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められることに伴い、所要の改正を行う。
- 主な改正点
「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に名称を改める(第2条第1号)。 - 施行日:平成25年4月1日から施行する。
14.東大和市手話通訳者設置事業実施要綱の一部を改正する要綱について
(説明)福祉部長
(内容)
- 手話通訳者の設置時間の変更に伴い、所要の改正を行う。
- 主な改正点
「午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで」を「午前9時から午後5時まで」に改める(第2条第2項)。 - 施行日:平成25年4月1日から施行する。
15.東大和市立みのり福祉園処務規程の一部を改正する規程について
(説明)福祉部長
(内容)
平成25年4月から、指定特定相談支援事業を実施するのに伴い、規程の事務分掌にその旨を追加する。
16.東大和市介護保険障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業実施要綱の一部を改正する要綱について
(説明)福祉部参事兼高齢介護課長事務取扱
(内容)
- 「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」等により、障害者自立支援法及び障害者自立支援法施行規則の名称が変更されることから、関連条文の一部改正を行うものである。
- 改正内容
- 第2条第1項第2号中「障害者自立支援法施行規則」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則」に改め、同号ア中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。
- 第4条第1項第2号中「障害者自立支援法第22条第5項」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第8項」に改める。
- 施行日:平成25年4月1日から施行する。
17.東大和市立学校の通学区域等に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 本規則は、学校教育法施行令の規定に基づき、東大和市立学校の通学区域、就学すべき学校の指定等について必要な事項を定めたものである。今回の改正は、指定学校の変更及び区域外就学に関して、保護者からの申立てや願出に対して不承認や不承諾とする場合の事務手続きを定めるとともに、その他文言の整理を行うため、所要の改正を行うものである。
- 主な改正内容
- 第5条について、指定学校の変更の権限は「東大和市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則」の規定により教育長となることから、文言の整理を行うとともに、指定学校の変更を不承認とする場合の事務手続きを新たに規定し、「指定学校変更不承認通知書」(第6号様式)により保護者へ通知する。
- 第6条について、区域外就学を不承諾とする場合の事務手続きを新たに規定し、「区域外就学不承認通知書」(第9号様式)により保護者へ通知する。
- 様式について、新たに第6号様式として「指定学校変更不承認通知書」を、第9号様式として「区域外就学不承認通知書」を定める。
- 施行日:公布の日から施行する。
18.東大和市教育委員会傍聴規則の一部を改正する規則について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 本規則は、教育委員会の傍聴について必要な事項を定めたものである。
今回の改正は、議事進行の妨げとなることが考えられることから、携帯電話等を使用したり、傍聴人が写真、映画等の撮影、録音等を行った場合の利用の制限等の規定を定めるとともに、その他文言の整理を行うため、所要の改正を行うものである。 - 主な改正内容
- 第4条について、傍聴席における傍聴人の守るべき事項について定めたものであるが、第6号として、携帯電話等の機器類の電源を切ることとする旨を加えたものである。
- 第5条について、傍聴人は、傍聴席において写真、映画等の撮影、録音等をしてはならない旨を規定するとともに、その例外の取扱いとして、ただし、特に委員長の許可を得た場合は、この限りでないとする旨を規定したものである。
- 第2号様式について、この改正に伴い、傍聴許可書の注意事項等について改めたものである。
- 施行日:公布の日から施行する。
単年度要綱
- 平成25年度東大和市民生委員・児童委員協議会補助金交付要綱外18件について
- 平成25年度東大和市環境月間事業費補助金交付要綱外11件について
- 平成25年度東大和市木造住宅耐震診断費助成金交付要綱外5件について
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