平成25年3月27日庁議の結果

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ページ番号1004888  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市嘱託員等の報酬に関する規則の一部を改正する規則について

(説明)総務部長

(内容)

  • 改正理由
    報酬が月額で規定されている嘱託員(以下「月額報酬嘱託員」という。)が、災害その他避けることのできない事由により所定の勤務時間を超えて勤務した場合並びに遅刻、早退等により欠勤した時間がある場合の報酬の支給について整備する。
  • 主な改正点
    1. 月額報酬を時間額に換算する場合の基準について整理する。
    2. 月額報酬嘱託員が、所定の勤務時間を超えて勤務した場合において、1時間未満の端数時間がある場合の報酬の支給についての規定を加える。
    3. 月額報酬嘱託員が、遅刻、早退等により勤務しない時間(有給の休暇を使用して勤務しない時間を除く。)があるときは、報酬月額から時間額に当該勤務しない時間を乗じて得た額を減じる規定を加える。
    4. 月額報酬嘱託員が、7時間45分を超えて勤務した場合並びに深夜勤務をした場合の報酬の支給についての規定を加える。
    5. 学童保育所指導員が4の勤務をした場合の報酬の支給についての規定を加える。
    6. 学童保育所指導員の設置に関する要綱との整合を図るため、同要綱に規定されていた病気休暇中の報酬の支給についての規定を加える。
  • 施行日:平成25年4月1日から施行する。

(結果)決定

2.東大和市補助金等交付規則の一部を改正する規則について

(説明)企画財政部長

(内容)

  • 東大和市暴力団排除条例の制定に伴い、市の補助金等交付規則において暴力団排除に係る規定を追加する必要性が生じた。また、このことに加え当該規則と各課で制定する補助要綱との関係を明記し各種規定を整理するため、規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    1. 第3条の2(補助金等の交付における暴力団等の排除の原則)の追加
      「補助金等の交付は、暴力団の活動を助長し、又は、暴力団の運営に資することがないようにしなければならない。」
    2. 第16条(不正受給等による交付決定の取り消し)における次の規定の追加
      「(4)補助金等の交付により、暴力団の活動を助長し、又は、暴力団の運営に資することが明らかになつたとき。」
  • 施行日:平成25年4月1日から施行する。

(結果)決定

3.東大和市立やまとあけぼの学園条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)子ども生活部長

(内容)

  • やまとあけぼの学園で実施している通園事業を児童福祉法に基づく事業に移行するため、東大和市立やまとあけぼの学園条例の一部改正を平成24年12月に行った(平成25年4月1日施行)。これに伴い、同条例施行規則についても関連条文の改正を行うものである。
  • 主な改正内容
    1. 定員を30人から20人に変更する(法内事業の面積要件から妥当な人数とする。)
    2. 利用申請書の添付書類に「障害児通所給付費の通所給付決定を受けたことを証する書類」を追加する。
    3. 利用期間の規定を設ける(利用承認は小学校就学の始期に達する日の前日まで有効とする。)。
    4. 利用承認後は都条例に定める手続きを行うことを規定する(契約締結、重要事項説明等を行う。)。
    5. 利用要件の確認の規定を設ける(利用要件の確認が必要な場合は、保護者に必要書類の提出を求めることができる。)。
  • 施行日:公布日から施行する。

(結果)決定

4.東大和市立みのり福祉園条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 東大和市立みのり福祉園条例の一部を改正する条例の施行に伴い、平成25年4月よりみのり福祉園において、特定相談支援事業所の指定を受け、サービス利用計画作成の業務を行うことから、その手続き等を定めるため一部改正を行うものである。
  • 主な改正点
    1. みのり福祉園の事業の利用手続きについて、特定相談支援事業のうちサービス利用支援及び継続サービス利用支援の内容を新たに加えるとともに、利用申請書、利用承認通知書及び利用不承認通知書の名称及び様式の改正を行う。
    2. 生活介護事業及び就労継続支援B型事業の利用期間について「給付費の支給決定の有効期間の範囲内」を「利用の承認が取り消されるまでの期間」に改正するとともに、サービス利用支援及び継続サービス利用支援の利用期間を新たに設ける。
    3. 便宜の供与事業について、営利、宗教又は政治活動を目的とするとき、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団の活動の助長、又は暴力団の運営に資することとなるとき等に利用を禁止する項目を新たに加える。
  • 施行日:平成25年4月1日から施行する。

(結果)決定

5.東大和市障害者地域生活支援事業規則の一部を改正する規則について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に名称が改められたこと、及び法改正により障害者の範囲に難病患者等が追加されることに伴い、日常生活用具給付の対象者として難病患者等を新たに加えるため、所要の改正を行う。
  • 主な改正点
    1. 「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に名称を改める。(第1条)
    2. 「障害者自立支援法施行令」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に名称を改める。(第6条)
    3. 別表第1中、入浴補助用具、移動用リフト移動、移乗支援用具、便器、特殊便器、特殊マット、訓練用ベッド(新規)、自動消火装置、特殊寝台、体位変換器、特殊尿器、ネブライザー、電気式たん吸引器、パスルオキシメーター、居宅生活動作補助用具の対象者に難病患者を加える。
    4. 別表第3中、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」に改める。
  • 施行日:平成25年4月1日から施行する。

(結果)決定

6.東大和市障害者自立支援法施行細則の一部を改正する規則について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に名称が改められたこと、及び地域主権戦略大綱に基づき、自立支援医療(育成医療)事務が市町村へ権限移譲されることから、所要の改正を行う。
  • 主な改正点
    1. 題名を「東大和市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則」に改める。
    2. 「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に、「障害者自立支援法施行令」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に、「障害者自立支援法施行規則」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則」に名称を改める。(第1条、第1号様式、第2号様式、第3号様式、第6号様式、第7号様式、第8号様式、第10号様式、第16号様式、第17号様式、第18号様式(「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」)、第20号様式、第21号様式、第27号様式)
    3. 育成医療事務の追加に伴い、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第20号様式、第21号様式、第22号様式、第23号様式、第24号様式、第25号様式、第26号様式、第27号様式を改める。
  • 施行日:平成25年4月1日から施行する。

(結果)決定

7.東大和市身体障害者福祉法等の施行に関する規則の一部を改正する規則について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に名称が改められるため、所要の改正を行う。
  • 主な改正点
    1. 「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に名称を改める。(別表第2・3)
    2. 「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」に改める(別表第1・2・3・4・5・6)
  • 施行日:平成25年4月1日から施行する。

(結果)決定

8.東大和市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則について(当日追加)

(説明)総務部長

(内容)

  • 平成25年第1回東大和市議会定例会において東大和市職員の給与に関する条例の一部改正が議決され平成25年4月1日から施行することに伴い、標記規則を改正する。
  • 主な改正点
    1. 査定昇給の導入に伴い、昇給の基準についての文言を整理する。
    2. 昇格時の給料の号給については、昇格前の給料月額を踏まえて、規則に定めた昇格時号給対応表に基づき決定している。しかし、平成25年4月1日から部長職の給料については、その職に応じて給料の号給を決定するよう改めることから、課長から部長への昇格時における給料の号給の決定については、昇格時号給対応表によらず、市長が別に定めるよう標記規則を改めるものである。併せて、部長から降格する際の号給の決定についても、同様に改めるものである。
    3. 地方自治法第252条の17の規定により派遣した職員が、職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との均衡を考慮して市長が別に定める旨を規定する。
  • 施行日:平成25年4月1日から施行する。

(結果)決定

報告事項

1.東大和市職員服務規定の一部を改正する規程について

(説明)総務部長

(内容)

  • 住所や氏名等を変更した場合に身分事項異動届書の提出を求めているが、新規採用時にも同様式の提出を求めていることから、この運用に合わせた文言の整理を行うため改正を行う。
  • 主な改正点
    身分事項異動届書により届け出なければならない場合として、第5条に「職員となったとき」を加える。また、「職員になったとき及び住所を変更したときは住民票を添付すること」を加える。第1号様式から第7号様式までを削る。
  • 施行日:平成25年4月1日から施行する。

2.平成25年度年間監査計画の策定及び実施について

(説明)総務部長

(内容)

  • 東大和市監査委員事務運営要綱第7条の規定に基づき、平成25年度の年間監査計画を策定し実施するものである。
  • 日時及び場所等について
    「平成25年度年間監査計画」のとおり

3.東大和市補助金交付要綱を廃止する要綱について

(説明)企画財政部長

(内容)

  • 東大和市補助金等交付規則の一部改正において、この規則と各課で制定する補助要綱との関係を明記し、各種規定を整理することとした。このことにより、市の補助金交付要綱の必要性がなくなるため、当該補助金交付要綱を廃止するものである。
  • 施行日:平成25年4月1日から施行する。

4.東大和市証明等事務取扱規程の一部を改正する規程について

(説明)企画財政部参事兼企画課長事務取扱

(内容)

  • 改正理由
    平成25年4月1日付で市に権限移譲する証明事務があることから、「東大和市証明等事務取扱規程」の一部改正を行うものである。
  • 改正内容
    別表第1の5の項に、「税額控除の対象となる社会福祉法人であることの証明書」及び「社会福祉法人の理事であることの証明書」を追加する。
  • 施行日:平成25年4月1日から施行する。

5.東大和市第2期特定健康診査等実施計画の策定について

(説明)市民部長

(内容)

  • 平成20年3月に策定した東大和市特定健康診査等実施計画が平成24年度末で終了となることから、高齢者の医療の確保に関する法律第19条の規定に基づき、平成25年度から始まる第2期計画を策定したので、報告するものである。
  • 計画概要
    1. 計画期間は平成25年度から平成29年度までの5か年
    2. 内容は、計画策定にあたっての基本的な考え方、現在の医療費及び生活習慣病の状況、第1期計画の実績評価及び第2期計画の実施方法等

6.東大和市立学童保育所指導員の設置に関する要綱の一部を改正する要綱について

(説明)子ども生活部長

(内容)

  • 東大和市立学童保育所指導員の勤務条件について、他の東大和市嘱託員の勤務条件と均衡を図るため、標記要綱の一部改正を行う。
  • 主な改正内容
    1. 満60歳以降も嘱託期間を更新できるようにする。(平成25年4月1日以降雇用者から適用)
    2. 時間外勤務を明確に定める。
    3. 休暇の付与日を委嘱日とする。(改正前要綱の規定により、更新回数の限度のない指導員を除く)
    4. 無給休暇を定めた。
    5. 病気欠勤等に係る規定を病気休暇とし別表に規定する。また、病気欠勤等を取得し復職した場合の通算期間を設ける。
    6. 被服貸与規定を廃止する。
  • 施行日:決裁日から施行する。

7.東大和市社会福祉法人設立認可審査委員会要綱について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 地域主権一括法(2次一括法)により、社会福祉法が改正され、平成25年4月1日から社会福祉法人の設立認可及び指導検査等の事務が東京都から移譲される。社会福祉法人の認可にあたっては、国の通知により、庁内関係部署で構成する審査会を設け、審査することとされていることから、東大和市社会福祉法人設立認可審査委員会要綱を制定するものである。
  • 構成
    福祉部長、子ども生活部長、福祉推進課長、高齢介護課長、障害福祉課長、保育課長の職にあるものをもって充てる。
  • 施行日:平成25年4月1日から施行する。

8.東大和市障害者地域生活支援事業実施要綱の一部を改正する要綱について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に名称が改められたこと、及び法改正により障害者の範囲に難病患者等が追加されることに伴い、日常生活用具給付の対象者として難病患者等を新たに加えるため、所要の改正を行う
  • 主な改正点
    1. 「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に名称を改める。(第2条)
    2. 用具の購入について支給決定を受けようとする障害者等の申請に係る添付書類について、第2条第10号として難病患者等に係る事項を加える。
    3. 第1号様式に難病患者等に係る文言を加える。
    4. 第1号様式の2として、日常生活用具給付事業診断書(難病患者用)を加える。
  • 施行日:平成25年4月1日から施行する。

9.東大和市地域自立支援協議会設置要綱の一部を改正する要綱について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められることに伴い、所要の改正を行うものである。
  • 改正内容
    1. 第1条第1項中、「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改め、「第89条の2」を「第89条の3」に改める。
    2. 第1条第2項中、「法第89条の2第1項」を「法第89条の3第1項」に改める。
    3. 第2条第1項中、「法第77条第1項第1号」を「法第77条第1項第3号」に改める。
  • 施行日:平成25年4月1日から施行する。

10.東大和市立みのり福祉園給食実施要綱の一部を改正する要綱について

(説明)福祉部長

(内容)

平成25年4月から、みのり福祉園職員に提供している給食を廃止するのに伴い、要綱内に記載がある「福祉園の職員」の文言を削除する。

11.東大和市未熟児養育医療給付事業実施要綱について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 地域主権一括法の施行に伴い、平成25年4月1日から母子保健法第21条の未熟児養育医療の給付が都から市へ権限移譲される。現在進達業務としている申請受理に加え、意見書の審査、決定を行い対象未熟児の医療保険診療の自己負担分及び入院時の食事療養標準負担額、移送費等を給付する。また当該措置を受けた者の扶養義務者から、当該措置に要する費用の一部を徴収する。現在、未熟児養育医療に係る保護者の所得に応じた費用負担額については、都で納入事務を行っており、保護者は都へ費用負担額を納付する。権限移譲後も、市において同様の事業を実施するため、必要な手続き等を定めることを目的に、本要綱を制定するものである。
  • 主な内容
    1. 養育医療給付の申請、審査、決定、医療券発行
    2. 医療の給付、医療費の支払い
    3. 費用の徴収
  • 施行日:平成25年4月1日から施行する。

12.東大和市学校特色化事業補助金交付要綱について

(説明)学校教育部参事兼指導室長事務取扱

(内容)

平成8年の第15期中央教育審議会第一次答申によって提唱され、平成10年の教育課程審議会答申で「各学校において創意工夫を生かした特色ある教育課程を編成・実施し、特色ある学校づくりを進めていくことが求められている。」とされた。学校指導要領においても、学校が創意工夫を生かし、特色ある教育活動を展開することが繰り返し強調されている。このことから学校が地域や子どもの実態に応じながら、創意工夫を生かした教育活動を実施する東大和市学校特色化事業補助金交付要綱を制定するものである。

13.市主催事業での来賓(市議会議員)への記念品配布の廃止について(当日追加)

(説明)総務部長

(内容)

  • 市主催事業での来賓(市議会議員)への記念品配布について、次のとおり基本方針を定めた。
  • 基本方針
    1. 市主催事業については、来賓者のうち、市議会議員に限り記念品の配布を廃止する。ただし、チラシ・パンフレット等の印刷物は除く。
    2. 実行委員会主催事業は、実行委員会の対応に委ねる。
    3. 平成25年4月1日から実施する。

14.部長職の給料の号給の決定に関する基準について(当日追加)

(説明)総務部長

(内容)

  • 平成25年第1回東大和市議会定例会において東大和市職員の給与に関する条例の一部改正が議決され平成25年4月1日から施行する。これにより、同日から部長職の給料表を職責に応じた4つの号給に改めることとなる。ついては、部長職の給料の号給の決定について、必要な事項を定めるため標記の基準を制定する。
  • 部長職に適用する給料の号給は、職の区分に応じて下表に定めるとおりとする。
    部長職に適用する給料の号給

    号給

    職の区分

    備考

    1号給 部長及び議会事務局長以外の職

    2号給 1号給及び4号給以外の職

    3号給 1号給及び4号給以外の職 ※1に該当する者
    4号給 総務部長、企画財政部長、その他市長が特に必要と認める職 職の数は、原則3つを上限とする。
    ※1 部長又は議会事務局長の職にあった期間(施行日の前日までの期間において部長又は議会事務局長の職にあった期間を含む。)が2年を超える職員が、当該期間を良好な成績で勤務した場合の給料については、3号給に決定することができる。
  • 施行日:平成25年4月1日から施行する。

15.「ふれあいやまとカード」の利用期間延長について(当日追加)

(説明)総務部参事兼防災安全課長事務取扱

(内容)

市内被災・避難者向けに市のサービスを受けられるよう防災安全課より発行していた「ふれあいやまとカード」が平成25年3月31日をもって有効期間が終了となる。そこで、サービス実績と今後の予定について庁内調査を行ったところ、「平成24年度市内被災・避難者向けサービス・事業」のとおり回答を得た。その結果、「ふれあいやまとカード」は利用されていること、また、他市等においても実施期間を延長する予定であることなどを踏まえ、「ふれあいやまとカード」の有効期間を平成26年3月31日まで延長し、引き続き市内被災・避難者向けサービスを提供するものとする。

16.東大和市高齢者見守りぼっくす事業実施要綱について(当日追加)

(説明)福祉部参事兼高齢介護課長事務取扱

(内容)

  • 平成25年4月に、奈良橋市民センター2階老人福祉センター内に「高齢者見守りぼっくす ならはし」を開設するため、事業実施にあたり、要綱を定めるものである。高齢者見守りぼっくす事業(東京都シルバー交番設置事業)は、実施計画において、平成25年度から平成27年度の3か年にかけて順次、設置していくこととしており、各高齢者ほっと支援センター担当区域に1か所ずつ設置する予定である。事業の実施主体は市であるが、事業の運営については、高齢者ほっと支援センターを運営する法人に委託することとしている。
  • 要綱案の内容
    事業実施に必要な目的、設置、対象者、見守りぼっくすの利用日・利用時間、事業内容、事業の委託、民間緊急通報システム事業の利用手続、事業に従事する職員、関係機関との連携等について定める。第1条から第11条までで構成。
  • 施行日:平成25年4月1日から施行する。

単年度要綱

  1. 平成25年度東大和市自主防災組織自動体外式除細動器の貸与に関する要綱外3件について
  2. 平成25年度東大和市立やまとあけぼの学園通園事業使用料の助成に関する要綱について
  3. 平成25年度東大和市社会教育関係団体連合体補助金交付要綱について
  4. 平成25年度東大和市外国人学校児童・生徒保護者負担軽減事業補助金交付要綱他3件について

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