平成25年4月3日庁議の結果
審議事項
なし。
報告事項
1.「東大和の環境」について
(説明)環境部長
(内容)
東大和市環境基本条例第12条(施策の公表)に基づき、東大和市環境基本計画における施策の進捗状況を公表するため、「東大和の環境」を作成し庁内印刷が完了したことから報告するものである。
2.東大和市環境基本計画の変更について
(説明)環境部長
(内容)
- 東大和市環境基本条例第7条第1項~第5項(環境基本計画)に基づき、東大和市環境基本計画策定後から5年間程度の短期期間として計画の見直しを行うこととなっている。このたび計画を見直し変更したことから報告するものである。
- 変更箇所
今回見直しをしたところは、環境にかかわる事業の施策名および施策内容となっている。(施策名の変更1項目、新規1項目、施策内容の変更7項目、新規1項目)
3.東大和市教育センター設置規則の一部を改正する規則について
(説明)学校教育部参事
(内容)
- 本規則は、教育センターの設置目的・設置している室の名称等を改正するものである。
- 主な改正内容
第1条の教育センターの設置目的を健全育成だけでなく学習指導等の支援も行うこととし、第2条及び第3条、第4条の教育情報室の名称を学校支援室に改正するものである。 - 施行日:平成25年4月1日から施行する。
4.東大和市教育委員会会議規則の一部を改正する規則について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 本規則は、教育委員会の会議について必要な事項を定めたものである。今回の改正は、請願等が提出された場合の取扱いの規定について新たに定めること、会議の開催時間について例外の取扱いを定めること、現状で行っている採決の方法について明確にすること、その他文言の整理を行うため、所要の改正を行うものである。
- 主な改正内容
- 第11条は、会議の時間について定めたものであるが、その例外の取扱いとして、ただし、教育長が認めたときは、これを変更することができる旨を規定するものである。
- 第25条は今回の改正に伴い文言整理を行うとともに、第3項を追加。内容は、委員長は議案について異議の有無を会議に諮り、異議がないと認めたときは、軽易な採決の方法として、可決の旨を宣言することができる旨を規定するものである。
- 第6章の次に1章を追加。第29条の2、第29条の3、第29条の4、第29条の5、第29条の6、第29条の7に請願等の取扱いについて新たな規定を定める旨を追加するものである。
- 施行日:公布の日から施行する。
5.東大和市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 本規則は、東大和市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する事項を定めたものである。今回の改正は、東大和市教育委員会会議規則の一部改正により、請願等の処理方法の追加に伴い、東大和市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の改正が生じたために、所要の改正を行うものである。
- 主な改正内容
- 第4条は、教育長が専決できる事項について規定したものであるが、5号を追加。軽易な請願、陳情等の処理に関することとする旨を加えるものである。また、第2項として、教育長は、前項の規定により同項第5条に揚げる事項を専決したときは、その旨を次の委員会の会議に報告しなければならいとする旨を規定するものである。
- 施行日:公布の日から施行する。
単年度要綱
なし。
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