平成25年4月30日庁議の結果

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ページ番号1004877  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市市長の権限に属する事務の一部委任及び補助執行に関する規則の一部を改正する規則外3件について(持ち回り)

(説明)企画財政部長

(内容)

  • 組織及び定数に関する事務分掌が企画課とあることから、企画課において関連案件をまとめて、付議するものである。
  • 郷土博物館の館長が嘱託員から主査をもって充てる職となることについて、4月26日の教育委員会定例会において、関係する教育委員会規則の改正について、意志決定された。これに伴い、市長部局が所管する以下の1.から4.までの4件の規則の一部改正について、審議するものである。
    1. 東大和市市長の権限に属する事務の一部委任及び補助執行に関する規則の一部を改正する規則【主管課:企画課】
      改正内容:補助執行に係る管理職について定める別表第2の「(郷土博物館長を除く。)」の部分を削る。
    2. 東大和市公式ホームページの運営に関する規則の一部を改正する規則【主管課:秘書広報課】
      改正内容:課長職について定める第3条第3項の「(郷土博物館の館長を除く。)」の部分を削る。
    3. 東大和市嘱託員等の報酬に関する規則の一部を改正する規則【主管課:職員課】
      改正内容:別表の郷土博物館の館長の項を削る。
    4. 東大和市予算事務規則の一部を改正する規則【主管課:財政課】
      改正内容:課長職について定める第2条第4号の「(郷土博物館の館長を除く。)」の部分を削る。
  • 施行日:平成25年5月1日から施行する。

(結果)決定

報告事項

1.東大和市工事施行規程の一部を改正する規程外1件について(持ち回り)

(説明)企画財政部長

(内容)

  • 組織及び定数に関する事務分掌が企画課とあることから、企画課において関連案件をまとめて、付議するものである。
  • 郷土博物館の館長が嘱託員から主査をもって充てる職となることについて、4月26日の教育委員会定例会において、関係する教育委員会規則の改正について、意志決定された。これに伴い、市長部局が所管する以下の2件の規程の一部改正について、報告するものである。
    1. 東大和市工事施行規程の一部を改正する規程【主管課:都市計画課】
      改正内容:課長職について定める第2条第3号の「(郷土博物館の館長を除く。)」の部分を削る。
    2. 東大和市表彰規程の一部を改正する規程【主管課:総務管財課】
      改正内容:課長職について定める第7条の「(郷土博物館の館長を除く。)」の部分を削る。
      施行日:平成25年5月1日から施行する。

単年度要綱

なし。

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