平成25年8月7日庁議の結果
審議事項
1.平成24年度東大和市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算の認定について
(説明)総務部長
(内容)
下記の決算の認定について議案を提出したい。
- 平成24年度東大和市一般会計歳入歳出決算の認定について
- 平成24年度東大和市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
- 平成24年度東大和市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について
- 平成24年度東大和市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について
- 平成24年度東大和市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
- 平成24年度東大和市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について
(結果)決定
2.東大和市高齢者在宅サービスセンターむこうはらの指定管理者の指定について
(説明)企画財政部参事
(内容)
- 下記団体を東大和市高齢者在宅サービスセンター条例第13条第4項に基づく指定管理者候補としたい。
- 主な内容
- 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称
東大和市高齢者在宅サービスセンターむこうはら - 指定管理者となる団体の名称、所在地及び代表者
社会福祉法人 向会
東京都東大和市芋窪3丁目1638番地2
理事長 野口 忍 - 指定の期間
平成26年4月1日から平成31年3月31日まで(5年間)
- 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称
(結果)決定
3.東大和市高齢者ほっと支援センターきよはら及び東大和市高齢者在宅サービスセンターきよはらの指定管理者の指定について
(説明)企画財政部参事
(内容)
- 下記団体を東大和市地域包括支援センター条例第13条第4項及び東大和市高齢者在宅サービスセンター条例第13条第4項に基づく指定管理者候補としたい。
- 主な内容
- 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称
東大和市高齢者ほっと支援センターきよはら及び東大和市高齢者在宅サービスセンターきよはら - 指定管理者となる団体の名称、所在地及び代表者
社会福祉法人 多摩大和園
東京都東大和市狭山2丁目1264番地5
理事長 五味 敏雄 - 指定の期間
平成26年4月1日から平成31年3月31日まで(5年間)
- 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称
(結果)決定
4.東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
(説明)市民部長
(内容)
- 平成25年度税制改正による地方税法等の改正に伴い修正を行う事項等について、改正を行うものである。
- 主な改正内容
- 東日本大震災で居住用家屋が滅失した場合に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等を相続人にも適用できるものとした。
- 国民健康保険税の所得割の算定をする際の特例等が修正されたため、関係条項の所要の規定の改正を行う。
- 施行日:1については、平成26年1月1日から施行する。2については、平成29年1月1日から施行する。
(結果)決定
5.東大和市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について
(説明)市民部長
(内容)
- 平成25年度税制改正による地方税法附則第3条の2に規定する延滞金の利率の特例割合の見直しに伴い、条例の一部改正を行うものである。
- 主な改正内容
延滞金の割合の見直し
市中金利の低下に伴い、割合を軽減する。現行 本則
特例
延滞金 納期限後1か月を経過したもの 14.6% なし 延滞金 納期限後1か月以内のもの 7.3% 4.3% 改正後 本則
特例
延滞金 納期限後1か月を経過したもの 14.6% 特例基準割合+7.3% 延滞金 納期限後1か月以内のもの 7.3% 特例基準割合+1.0% - 施行日:平成26年1月1日から施行する。
(結果)決定
6.東大和市税条例の一部を改正する条例について
(説明)市民部長
(内容)
- 平成25年度税制改正による地方税法等の改正に伴い修正を行う事項等について、改正を行うものである。
- 主な改正内容
- 市税に係る延滞金の割合の見直し
市中金利の低下に伴い、割合を軽減する。現行 本則
特例
延滞金 納期限後1か月を経過したもの 14.6% なし 延滞金 納期限後1か月以内のもの 7.3% 4.3% 改正後 本則
特例
延滞金 納期限後1か月を経過したもの 14.6% 特例基準割合+7.3% 延滞金 納期限後1か月以内のもの 7.3% 特例基準割合+1.0% - 公的年金からの特別徴収制度の見直し
仮特別徴収税額の計算方法を変更し、本徴収税額とのばらつきが生じた場合の平準化を図る。 - 住宅ローン控除の延長・拡充
- 適用可能な居住開始年月日を4年間延長。
(平成25年12月31日まで⇒平成29年12月31日まで) - 平成26年4月1日以降居住開始分について控除限度額の拡充
(最高97,500円(内市民税58,500円)⇒最高136,500円(内市民税81,900円))
- 適用可能な居住開始年月日を4年間延長。
- 固定資産評価員の職務を市長が行うことの明文化
- 市税に係る延滞金の割合の見直し
- 施行日:平成26年1月1日から施行する。ただし、条により異なる施行日もある。
(結果)決定
7.東大和市介護保険条例の一部を改正する条例について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 平成25年度税制改正による地方税法附則第3条の2に規定する延滞金の利率の特例割合の見直しに伴い、条例の一部改正を行うものである。
- 主な改正内容
延滞金の割合の見直し現行 本則
特例
延滞金 納期限後1か月を経過したのもの 14.6% なし 延滞金 納期限後1か月以内のもの 7.3% 4.3% 改正後 本則
特例
延滞金 納期限後1か月を経過したのもの 14.6% 特例基準割合+7.3% 延滞金 納期限後1か月以内のもの 7.3% 特例基準割合+1.0% - 施行日:平成26年1月1日から施行する。
(結果)決定
8.家庭系廃棄物有料化方針(素案)について
(説明)環境部長
(内容)
- 東大和市廃棄物減量等推進審議会の答申に基づき、「家庭系廃棄物有料化方針(素案)」を策定したので公表したい。
- 有料化の目的
廃棄物処理における課題の解決に向け、市民及び事業者と協働で取り組む廃棄物の減量と排出量に応じた負担の公平化及び市民意識の改革を進めていくため、家庭系廃棄物の有料化を導入する。 - 主な概要
- 有料化の対象範囲
市が収集する家庭系廃棄物のうち、有料化の対象とするのは、「可燃ごみ」「不燃ごみ」及び「資源物(びん・かん・ペットボトル・容器包装プラスチック)」とする。 - 手数料の設定
単純従量制に基づく、指定廃棄物袋制を採用する。袋の大きさに応じた手数料設定とし、5ℓ(10円)、10ℓ(20円)、20ℓ(40円)、40ℓ(80円)とする。なお、廃棄物の種別により、指定袋の区別はしない。 - 収集体制の見直し
- 排出者責任の明確化等の観点から戸別収集を導入する。
- 紙類・布類については民間回収へ移行する。
- 有料化の対象範囲
(結果)決定
9.新学校給食センター建設に係る概況調査の結果について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 新給食センター用地の土壌汚染概況調査について
- 第一種有害物質 テトラクロロエチレン(溶出量) 3区画にて基準値超過
3区画とも0.1volppm(概況調査の下限値0.1volppm未満) - 第二種有害物質(溶出量) ふっ素及びその化合物 2区画にて基準値超過
0.83mg/L、1.2mg/L(基準値0.8mg/L) - 第二種有害物質(含有量)・第三種有害物質(溶出量) 全て基準値超過せず
- 第一種有害物質 テトラクロロエチレン(溶出量) 3区画にて基準値超過
- 今後の対応
- 詳細調査の実施
- 調査区画:汚染土壌処理基準を超過した全5区画
- 調査項目及び方法:汚染土壌処理基準を超過した有害物質について、ボーリング調査
- 汚染拡散防止措置
- 詳細調査の実施
- 詳細調査実施に伴う予算措置(平成25年度の一般会計補正予算(第2号))
- 土壌汚染概況調査委託料の減額
- 土壌汚染詳細調査委託料の新規計上
- 今後の日程
- 概況調査に関する市民説明会 平成25年9月5日/9月8日開催
- 詳細調査 平成25年度中実施(終了後、市民説明会開催予定)
- 汚染拡散防止措置 平成26年度実施予定(今後東京都と調整する)
- 新給食センター稼働 平成29年4月(変更なし)
(結果)決定
報告事項
1.普通財産(南街一丁目)の売払いについて
(説明)総務部長
(内容)
- 将来的に公用あるいは公共用として利用見込みのない下記の普通財産を、一般競争入札の方法により売払うものである。
- 対象財産
- 所在地 東大和市南街一丁目3番13
- 実測面積 266.84平方メートル
- 地目 宅地
- 最低売却価格 34,929,356円
2.普通財産(向原一丁目)の売払いについて
(説明)総務部長
(内容)
- 将来的に公用あるいは公共用として利用見込みのない下記の普通財産を、「東大和市実施計画(平成24年10月)」の財源対策実施項目に基づき、一般競争入札の方法により売払うものである。
- 対象財産
- 所在地 東大和市向原一丁目4番1
- 実測面積 460.20平方メートル
- 地目 宅地
- 最低売却価格 66,130,740円
3.契約案件の資料配布について
(説明)総務部長
(内容)
契約金額が3,000万円以上1億5,000万円未満の工事又は請負の契約案件については、平成19年度から市議会定例会最終日に直接各議員へ資料を配布している。今回1件の契約案件が該当するため、9月に開催される定例会最終日に各議員へ資料配布を行うものである。
単年度要綱
1.平成25年度東大和市病児・病後児保育事業実施要綱について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 保育園等における感染症の集団感染予防及び各児童の健康保持を第一に考え、児童が完治するまで、病児・病後児保育施設を連続して利用しやすい環境整備を行うため、当該施設の利用料金の見直しを行うものである。
- 変更点
当該要綱別表に備考を設け、市民のうち、同一疾病により2日以上連続して保育室を利用する場合の利用料金について、2日目以降の利用料金を半額とする。 - 施行日:平成25年9月1日から施行する。
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