平成25年10月30日庁議の結果
審議事項
1.専決処分の報告について
(説明)総務部長
(内容)
平成25年8月29日(木曜日)の発生した庁用自動車の物損事故について、「損害賠償額の決定及び和解に関する市長の専決処分について」に基づき専決処分をしたので、地方自治法第180条第2項の規定に基づき、市議会に報告するものである。事故の内容については、市車両が方向転換のため後退したところ、相手方宅駐車場ポールに接触し、同ポールが破損したものである。
(結果)決定
2.東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例について
(説明)総務部長
(内容)
- 「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」の施行により、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に規定する「障害程度区分」が「障害支援区分」に改められることに伴い、上記条例別表について一部改正を行うものである。
- 改正内容
上記条例について、別表中「障害程度区分判定審査会委員」を「障害支援区分判定審査会委員」に改める。 - 施行日:平成26年4月1日から施行する。
(結果)決定
3.東京都市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体の数の増加及び東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について
(説明)総務部長
(内容)
- 東京都市町村議会議員公務災害補償等組合では、組織団体の議会議員に関する公務上又は通勤による災害の補償事務を共同処理している。今般、組織団体の新規加入及び名称変更があることから、この取扱いに準じた所要の改正を下記のとおり行うことについて依頼があった。
- 主な改正内容
- 組織団体に、多摩六都科学館組合を加える。
- 組織団体「阿伎留病院組合」の名称を、「阿伎留病院企業団」に改める。
- 上記に伴い、東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を改正する。
- 施行日
この規約は、平成26年4月1日から施行する。ただし、「阿伎留病院組合」の名称変更にかかる改正規定は、平成25年8月1日から適用する。
(結果)決定
4.東京都市町村職員退職手当組合規約の変更について
(説明)総務部長
(内容)
- 本組合の組織団体である阿伎留病院組合が、阿伎留病院企業団に名称変更したこと及び地方自治法の改正等により、本組合規約の一部を変更することが必要となった。これを受け、東京都市町村職員退職手当組合から、この取扱いに準じた所要の改正を下記のとおり行うことについて依頼があった。なお、本規約は、常勤の職員に対する退職手当の支給に関する事務を共同で処理するため、組織団体の協議により定められたものである。
- 主な改正内容
- 本則中「組織団体」を「構成団体」に改める
- 第15条第3項全文を改め、特別負担金の規定を整備する。
- 別表第1中「組合を組織する地方公共団体」を「構成団体」に改める。
- 別表第1及び別表第2中「阿伎留病院組合」を「阿伎留病院企業団」に改める。
- 施行日
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「阿伎留病院組合」を「阿伎留病院企業団」に改める部分に限る。)及び別表第2地方公共団体の項第1区の欄の改正規定は、平成25年8月1日から適用する。
(結果)決定
5.東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更について
(説明)総務部長
(内容)
- 東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体から阿伎留病院組合が脱退したい旨の申請があった。これを受け東京都市町村公平委員会から、この取扱いに準じた所要の改正を下記のとおり行うことについて依頼があった。
- 主な改正内容
- 東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体から阿伎留病院組合を脱退させる。
- 上記に伴い、東京都市町村公平委員会共同設置規約(以下「規約」という。)の一部を改正する。
- 施行日
この規約は、東京都知事への届出の日から施行し、平成25年8月1日から適用する。
(結果)決定
6.東大和市障害程度区分判定審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例について
(説明)福祉部長
(内容)
- 「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」の施行により、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に規定する「障害程度区分」が「障害支援区分」に改められることに伴う改正である。
- 主な改正内容
- 条例の名称中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める。
- 第1条中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める。
- 施行日:平成26年4月1日から施行する。
(結果)決定
7.東大和市みのり福祉園条例の一部を改正する条例について
(説明)福祉部長
(内容)
- 障害者総合支援法の一部改正に伴い、引用する条項の変更があったため、東大和市立みのり福祉園条例の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 第3条第3号中「第77条第1項第4号」を「第77条第1項第9号」に、「第5条第26項」を「第5条第25項」に改める。
- 第3条第4号中「第5条第17項」を「第5条第16項」に改め、同号ア中「第5条第18項」を「第5条第17項」に改め、同号イ中「第5条第21項」を「第5条第20項」に改め、同号ウ中「第5条第22項」を「第5条第21項」に改める。
- 施行日:平成26年4月1日から施行する。
(結果)決定
8.東大和市奨学資金貸付条例の一部を改正する条例について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 地方税法の改正に伴い、延滞金の割合が改正され、平成26年1月1日以降の延滞金について適用されることとなった。このことに伴い、地方税の延滞金と同率となっている本条例の違約金の割合を改めるため、条例の一部改正を行うものである。
- 改正内容
当分の間、特例基準割合(当該年の前年に、租税特別措置法の規定により告示された割合に1%を加算した割合)が7.3%に満たない場合には、当該特例基準割合に7.3%加算した割合を違約金の割合とする。 - 施行日:平成26年1月1日から施行する。
(結果)決定
9.新学校給食センター建設に係る土壌汚染調査の結果及び今後の対応について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 新学校給食センター用地の土壌汚染調査
- 第一種有害物質
テトラクロロエチレン及びその分解生成物3項目 3区画とも基準値未満 - 第二種有害物質
ふっ素及びその化合物 2区画のうち1区画にて基準値超過
1.1mg/L(深度0~0.05m)、1.8mg/L(深度0.05~0.5m) 基準値0.8mg/L
- 第一種有害物質
- 今後の対応
汚染拡散防止措置の実施- 実施区画:汚染土壌処理基準を超過した全2区画(ふっ素及びその化合物)
- 措置の方法:掘削除去
- 掘削深度及び除去対象土壌:深度1mまでの土壌約120立方メートル
- その他:汚染土壌除去区画にある樹木(桜)伐採
- 汚染拡散防止措置実施に伴う予算措置(平成25年度の一般会計 補正予算(第3号))
- 土壌改良等工事費の新規計上
- 今後の予定(抜粋)
- 土壌汚染状況調査報告書(概況・詳細)の東京都への提出
平成25年12月中旬 - 汚染拡散防止計画書の作成・東京都への提出
平成26年1月 - 汚染拡散防止措置に関する市民説明会
平成26年1月中旬 - 汚染拡散防止措置(土壌改良等工事)の実施
平成26年2月~3月 - 新学校給食センター稼働
平成29年4月(変更なし)
- 土壌汚染状況調査報告書(概況・詳細)の東京都への提出
(結果)決定
10.新学校給食センターの運営方法について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 新学校給食センターの運営に係る検討
東大和市学校給食基本計画(平成24年11月策定)を受け、新学校給食センター運営の民間委託を検討する。委託する場合は、献立の作成、食材料の購入、味つけ等の確認、食育指導等、学校給食調理における行政の責任を果たし、適正な請負となるよう留意する。- 民間委託した場合のメリット
- 運営方法の検討 学校給食センター運営委員会に諮問し、答申を得る。
- 民間委託を検討するに至った理由
- これまでの民間委託への方向性について
- 技能労務職員数の推移
- 現学校給食センター調理員等構成
- 民間委託の検討に伴う予算措置(平成25年度の一般会計補正予算(第3号))
- 学校給食センター運営委員会委員報酬増額の計上
- 今後の予定(抜粋)
- 学校給食センター運営委員会への諮問
平成25年11月 - 学校給食センター運営委員会からの答申
平成26年2月 - 新学校給食センターの運営に関する保護者説明会
平成26年4月以降 - 新学校給食センター稼働
平成29年4月(変更なし)
- 学校給食センター運営委員会への諮問
(結果)決定
11.東大和市社会教育委員の設置等に関する条例の一部を改正する条例について
(説明)社会教育部長
(内容)
- 社会教育法第15条及び第18条の一部改正に伴い、東大和市社会教育委員の設置等に関する条例に社会教育委員の任命の基準を定める必要が生じたため、条例の一部改正を行うものである。
- 改正内容
第2条を次のように改める。
第2条 委員の定数は、10人以内とする。
2 委員は、次に揚げる者のうちから、その人数の均衡に配慮して、東大和市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。- 学校教育及び社会教育の関係者
- 家庭教育の向上に資する活動を行う者
- 学識経験のある者
附則
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に委嘱されている東大和市社会教育委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の第2条第2項の規定により委嘱された東大和市社会教育委員とみなす。
(結果)決定
報告事項
1.東大和市行政評価推進会議設置要領の一部を改正する要領について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 東大和市行政評価推進会議の所掌事務は、行政評価の結果及び改善案について最終評価を行うこととされているが、今後、行政評価制度全般にわたり、その方向性や手法の変更等の検討を、行政評価推進会議において協議できるよう「行政評価の総合的かつ効果的な推進に関すること。」を所掌事務に追加する一部改正を行うものである。
- 施行日:平成25年11月1日から施行する。
2.東大和市予防接種事故災害補償規程の一部を改正する規程について
(説明)福祉部長
(内容)
- 平成25年10月1日付で予防接種法施行令の一部改正及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部改正が行われた。このことにより、全国市長会予防接種事故賠償補償保険の保険金額引き下げの実施について平成25年10月10日付で通知があった。当市においては、全国市長会予防接種事故賠償保障制度に加入し、法定外の予防接種で自ら行政措置として実施するものに係る事故の災害に対する補償として「東大和市予防接種事故災害補償規程」を定めている。このことに伴い、当該規程においても同様に一部改正を行う。
- 主な改正内容
第6条の表中における補償金額を次のように改める。
死亡:「4,250万円」を「4,220万円」に改める。
障害1級:「4,250万円」を「4,220万円」に改める。
障害2級:「2,829万9,000円」を「2,809万8,000円」に改める。
障害3級:「2,160万4,000円」を「2,145万4,000円」に改める。 - 施行日:決裁日から施行する。
単年度要綱
なし。
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