平成25年11月20日庁議の結果

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ページ番号1004853  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市職員の再任用に関する条例について

(説明)総務部長

(内容)

  • 制定理由
    1. 平成25年度の定年退職者から公的年金の支給開始年齢が段階的に65歳まで引上げられ、無年金期間が生じることから、雇用と年金を接続する。
    2. 若年職員の占める割合が増す中で、高齢職員が常勤職員と同等の本格的な業務に従事し、その能力を発揮することにより、組織活力を維持していく。
    3. 多摩25市がすでに導入していることから、これらの市と均衡を図る。
      以上のことから、地方公務員法(以下「法」という。)第28条の4及び第28条の5の規定等に基づき、定年退職者等を再任用するため標記の条例を制定する。
  • 条例の主な内容
    1. 職員の再任用に関する条例の趣旨について規定する。なお、再任用とは、法第28条の4の規定に基づくフルタイム勤務職員と法第28条の5の規定に基づく短時間勤務職員を採用することをいう(第1条関係)。
    2. 法第28条の4第1項の規定に基づき、定年退職者に準じて再任用を行うことができる者を定める(第2条関係)。
    3. 法第28条の4第2項の規定に基づき、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合は、再任用の任期の更新を行うことができることを定める(第3条関係)。
    4. 法第28条の4第3項の規定に基づき、再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならないことを定める(第4条関係)。
    5. 標記条例の制定に伴い、東大和市職員の定年等に関する条例で特定の定年退職者を再任用することを規定した第5条が不要となるため削る(附則第2項関係)。
  • 施行日:平成26年4月1日から施行する。

(結果)決定

2.東大和市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例について

(説明)総務部長

(内容)

  • 改正理由
    地方公務員法第58条の2の規定に基づく標記条例は、同法同条第1項において、公表の対象とする職員の中に非常勤職員たる再任用短時間勤務職員を含めている。そこで、再任用制度を導入するに当たり、地方公務員法第58条の2の規定と整合を図るため、標記条例を改正するものである。
  • 改正内容
    第3条中「非常勤職員」の次に「(法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定により短時間勤務の職に採用された職員(法第28条の5第2項又は第28条の6第3項において準用する法第28条の4第2項の規定により任期が更新された職員を含む。)を除く。)」を加える。
  • 施行日:平成26年4月1日から施行する。

(結果)決定

3.東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例の一部を改正する条例について

(説明)総務部長

(内容)

  • 改正理由
    再任用制度の導入に伴い、再任用職員の勤務時間、週休日及び休暇について規定するため、標記条例を改正するものである。
  • 改正内容
    1. 再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間は、1週間について15時間30分から31時間の範囲内で任命権者が定める。
    2. 再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間は、1日につき7時間45分を超えない範囲内で割り振る。
    3. 再任用短時間勤務職員の週休日は、土曜日、日曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において設けることができる。
    4. 退職後、引続き再任用職員として採用された者の年次休暇の日数は、退職の日における年次有給休暇の残日数等を考慮して、40日を限度として規則で定める。
    5. 再任用職員は、長期勤続休暇を取得できないよう規定する。
  • 施行日:平成26年4月1日から施行する。

(結果)決定

4.東大和市職員互助会に関する条例の一部を改正する条例について

(説明)総務部長

(内容)

  • 改正理由
    再任用短時間勤務職員は、再任用フルタイム勤務職員とともに定年前の職員と同等の業務を担うものである。このように、短時間勤務職員は勤務時間の量的な側面を除けば、定年前の職員と同等であるため、再任用フルタイム勤務職員と同様に職員互助会に加入できるよう標記条例を改正する。
  • 改正内容
    第2条第1項中「除く。)」の次に「並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この項において「法」という。)第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定により短時間勤務の職に採用された職員(法第28条の5第2項又は第28条の6第3項において準用する法第28条の4第2項の規定により任期が更新された職員を含む。)」を加える。
  • 施行日:平成26年4月1日から施行する。

(結果)決定

5.東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

(説明)総務部長

(内容)

  • 改正理由
    再任用制度の導入に伴い、再任用職員に給与を支給するために必要な事項を規定するため、標記条例を改正するものである。
  • 改正内容
    1. 再任用職員の給料月額を別表第1及び別表第2に規定する。
    2. 再任用短時間勤務職員の給料月額は、別表第1及び別表第2に規定された給料月額に、その者の勤務時間を38.75時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
    3. 再任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出について規定する。
    4. 再任用職員の通勤手当及び時間外勤務手当に関する規定を整備する。
    5. 再任用職員に扶養手当及び住居手当を支給しないよう関係規定を整備する。
    6. 再任用職員の期末勤勉手当の支給月数(年間2.1月)を規定する。
  • 施行日:平成26年4月1日から施行する。

(結果)決定

6.東大和市公共施設最適化検討委員会設置要綱について

(説明)企画財政部参事

(内容)

  • 公共施設等の老朽化へ対応し、効果的・効率的な利活用を図るため、公共施設等の最適化検討事業を進める。ついては、(仮称)東大和市公共施設白書及び(仮称)東大和市公共施設マネジメント計画等について検討するための、庁内組織を設置するため「東大和市公共施設最適化検討委員会設置要綱」を制定したい。
  • 主な内容
    所掌事務
    東大和市公共施設最適化検討委員会は、次に掲げる事項を所掌し、その結果を市長に報告する。
    1. (仮称)東大和市公共施設白書に関すること。
    2. (仮称)東大和市公共施設マネジメント計画に関すること。
    3. その他市長が必要と認める事項
      • 組織の構成
        1. 委員長は副市長、副委員長は企画財政部長、委員は部長の職にある者をもって充てる。
        2. 委員長は、別に定めるところにより、委員会の下に部会を設置することができる。
      • 庶務
        庶務は、企画財政部企画課において処理する。
  • 施行日:決裁日から施行する。

(結果)決定

7.平成25年第4回東大和市議会定例会に提案する補正予算について

(説明)企画財政部長

(内容)

  • 平成25年度東大和市一般会計補正予算(第3号)
    1. 補正前の額 29,031,135千円
    2. 補正額 58,073千円
    3. 補正後の額 29,089,208千円
  • 平成25年度東大和市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
    1. 補正前の額 9,664,401千円
    2. 補正額 1,137千円
    3. 補正後の額 9,665,538千円
  • 平成25年度東大和市下水道事業特別会計補正予算(第2号)
    1. 補正前の額 2,183,426千円
    2. 補正額 7,806千円
    3. 補正後の額 2,191,232千円
  • 平成25年度東大和市土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)
    1. 補正前の額 203,881千円
    2. 補正額 -4,649千円
    3. 補正後の額 199,232千円
  • 平成25年度東大和市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
    1. 補正前の額 4,866,765千円
    2. 補正額 -5,240千円
    3. 補正後の額 4,861,525千円
  • 平成25年度東大和市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)
    1. 補正前の額 1,587,856千円
    2. 補正額 -21,652千円
    3. 補正後の額 1,566,204千円

8.東大和市会計事務規則の一部を改正する規則について

(説明)会計管理者

(内容)

  • 改正理由
    口座引落し処理に関して、市から指定代理金融機関へ送付している口座振替データの送付方法を、磁気テープからオンラインによる口座振替データの送信方法に変更することにあたり、規則の一部を改正するものである。また、市から指定代理金融機関へ送付する口座振替支払の依頼データの送付についても、既にオンラインによる口座振替データの送信を行っていることから、今回の一部改正に合わせて文言の整理を行うものである。
  • 主な改正内容
    1. 第29条中で口座振替データの送信が行えるよう文言整理を行う。
    2. 第29条の2中で口座引落しに関する業務を私人に委託できるよう規定する。
    3. 第71条中でデータ送信による口座振替支払が行えるよう文言整理を行う。
  • 施行日:公布の日から施行する。

(結果)決定

9.東大和市公金取扱金融機関等に関する規則の一部を改正する規則について

(説明)会計管理者

(内容)

  • 改正理由
    口座引落し処理に関して、市から指定代理金融機関へ送付している口座振替データの送付方法を、磁気テープからオンラインによる口座振替データの送信方法に変更することにあたり、規則の一部を改正するものである。また、市から指定代理金融機関へ送付する口座振替支払の依頼データの送付についても、既にオンラインによる口座振替データの送信を行っていることから、今回の一部改正に合わせて文言の整理を行うものである。
  • 主な改正内容
    1. 第16条中で口座振替データの送信が行えるよう文言整理を行う。
    2. 第20条中でデータ送信による口座振替支払が行えるよう文言整理を行う。
  • 施行日:公布の日から施行する。

(結果)決定

10.専決処分の報告について

(説明)都市建設部長

(内容)

平成25年8月25日(日曜日)午後9時10分頃に発生した市道第728号線のU形側溝ふた落下による人身事故について、「損害賠償額の決定及び和解に関する市長の専決処分について」に基づき専決処分をしたので、地方自治法第180条第2項の規定に基づき、市議会に報告したい。事故の内容は、被害者が自転車を押しながら歩いていたところ、側溝ふたに左足を乗せた際、側溝ふたがずれて落下し、体勢を崩して転倒し右足膝を負傷したものである。

(結果)決定

報告事項

1.東大和市公金の預金口座振替等事務取扱要領の一部を改正する要領について

(説明)会計管理者

(内容)

  • 改正理由
    口座引落し処理に関して、市から指定代理金融機関へ送付している口座振替データの送付方法を、磁気テープからオンラインによる口座振替データの送信方法に変更することにあたり、要領の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    (1)第7条、8条中で口座振替データの送信、及び必要書類の送付が行えるよう文言整理を行う。また、口座引落し業務を私人が行った場合の処理方法についてを規定する。
  • 施行日:公布の日から施行する。

単年度要綱

なし。

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