平成26年2月20日庁議の結果

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ページ番号1004842  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.平成26年第1回東大和市議会定例会一般質問について

(内容)

一般質問の内容について検討した。

(結果)決定

報告事項

2.東大和市土曜開庁の実施に関する事務取扱要綱の一部を改正する要綱について

(説明)企画財政部参事

(内容)

  • 市役所本庁舎の土曜開庁に係る取扱事務について、開庁課に対し、取扱事務の再検討を依頼した結果、保険年金課から下記項目について追加する旨の回答を得た。ついては、「東大和市土曜開庁の実施に関する事務取扱要綱」の一部改正を行うものである。
  • 改正内容
    同要綱の別表の保険年金課の取扱事務に「国民健康保険の出産育児一時金の申請」を加える。
  • 施行日:平成26年4月1日から施行する。

3.平成26年度当初予算資料について

(説明)企画財政部参事

(内容)

予算特別委員会資料として、平成26年度当初予算に係る資料を次のとおり作成するものである。

  1. 平成26年度東大和市一般会計及び特別会計予算参考資料
  2. 一般会計の事業費比較表[平成26年度予算と平成25年度予算(補正予算第5号まで)]
  3. 一般会計の主な補助金等の内訳表
  4. 一般会計の積立基金の状況
  5. 引上げ分に係る地方消費税収(地方消費税交付金)の使途について
  6. 家庭廃棄物の減量施策の推進に係る経費等の内訳表
  7. 工事予定箇所図(一般会計、下水道事業特別会計、土地区画整理事業特別会計)

4.東大和市福祉タクシー事業実施要綱の一部を改正する要綱について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 福祉タクシー利用券の交付については、現在4月及び10月が交付基準月となっているが、利用者の利便性を図るため、4月から交付する分について3月中に交付することができる旨の所要の改正を行う。
  • 主な改正内容
    1. 第6条の改正
      福祉タクシー利用券を3月から交付することができるよう文言の整理を行う。
    2. 第2号様式
      全部改正を行う。
  • 施行日:公布の日から施行する。

単年度要綱

1.平成26年度東大和市友好都市交流促進補助金交付要綱外6件について

(説明)子ども生活部長

(内容)

  • 子ども生活部所管の単年度要綱について、平成25年度要綱であるものを、以下のとおり平成26年度要綱として制定するものである。なお、3について、補助項目「嘱託医手当加算」の単価を、東大和市非常勤特別職の職員報酬等に関する条例改正に伴い改正する。(旧25,130円→新25,090円、旧12,565円→新12,545円)また、第17条の要綱に定めるほか補助金交付に必要な事項へ「市長が別に定めるところによる」を追加する。5について、第13条として、「市はこの条例の施行の日前においても、保育室等利用者に対する保育費補助金の事務の実施に必要な準備行為を行うことができる。」を追加する。
  • 継続(年度改正)して制定する要綱
    1. 平成26年度東大和市友好都市交流促進補助金交付要綱(市民生活課)
    2. 平成26年度東大和市家庭福祉員制度運営要綱(保育課)
    3. 平成26年度東大和市民間保育園運営費補助金交付要綱(保育課)
    4. 平成26年度東大和市認証保育所運営費補助金交付要綱(保育課)
    5. 平成26年度東大和市保育室等利用者に対する保育費補助金交付要綱(保育課)
    6. 平成26年度東大和市認定こども園運営費補助金交付要綱(保育課)
    7. 平成26年度東大和市病児・病後児保育事業実施要綱(保育課)

2.平成26年度東大和市生活困窮者自立促進支援モデル事業委託事業者選定委員会設置要綱について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 国は、生活保護受給者や生活困窮に至るリスクの高い層の増加を踏まえ、生活保護に至る前の自立支援策の強化を図るとともに生活保護から脱却した人が再び生活保護に頼ることがないように「生活困窮者自立支援法」を平成27年4月から施行をする。この施行に伴い、国から平成26年度に生活困窮者自立促進支援モデル事業に係る実施の協議があり、当市においては支援体制の整備および事業の検証等を行うためモデル事業を実施することとした。モデル事業は委託により行い、委託事業者はプロポーザル方式により公募して候補者の選定をするため、選定事務を行う選定委員会の要綱を制定するものである。
  • 組織
    委員長は福祉部長、委員は子育て支援課長、福祉部参事(高齢介護課長事務取扱)、福祉推進課長、障害福祉課長、健康課長、産業振興課長、学校教育部参事(指導室長事務取扱)
  • 施行日:決裁日から施行する。

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