平成26年6月18日庁議の結果

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ページ番号1004825  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則の一部を改正する規則について

(説明)福祉部長
(内容)

  • 受給資格の認定等に係る様式について、現状に則し文言整理を行う必要があることから、所要の改正を行うものである。
  • 主な改正点
    資格喪失届<第8号様式(第20条関係)>を改める。
  • 施行日:公布の日から施行する。

(結果)決定

2.東大和市老人ホーム入所措置等に関する規則の一部を改正する規則について

(説明)福祉部参事
(内容)

  • 租税特別措置法等の一部改正に伴い、扶養義務者費用徴収基準の備考に引用している条文にずれが生じたため、一部の改正を行うものである。
  • 主な改正点
    別表第2(第11条関係)備考1、2中の引用している条を改正し、あわせて文言整理を行うものである。
  • 施行日:公布の日から施行する。

(結果)決定

報告事項

1.東大和市住宅用家屋証明事務取扱規程の一部を改正する規程について

(説明)市民部長
(内容)

  • 租税特別措置法、同法施行令及び同法施行規則の一部改正に伴い、東大和市住宅用家屋証明事務取扱規程の一部を改正するものである。
  • 主な改正点
    個人が、宅地建物取引業者より一定の質の向上を図るための特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合、所有権移転登記に係る登録免許税の税率を軽減する特例制度が創設された。これに伴い、当該特例制度の適用住宅に係る事項を追加する。
    (参考)
    • 特例制度の適用住宅に係る登録免許税率 0.1%
    • その他一般の中古住宅に係る登録免許税率 0.3%
  • 施行日:決裁日から施行する。

2.東大和市介護保険生計困難者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱の一部を改正する要綱について

(説明)福祉部参事
(内容)

  • 本要綱では、国及び都の補助を受け、市が認定した生計が困難な利用者のサービス利用料について、社会福祉法人等が軽減を行った場合に、その一部を助成することにより福祉の増進を図ることを目的としており、生活保護受給者においては、居住費及び滞在費について全額免除としている。今般、平成26年4月1日付けで生活扶助基準の一部改正が行われた。当該基準の一部改正により生活保護廃止となる利用者について、居住費及び滞在費の自己負担が発生してしまうことから、国及び都の要綱では、当該利用者のみ引き続き全額免除の対象とする旨一部改正が行われたことから、市の要綱においても同様に一部改正を行うものである。
  • 主な改正点
    本要綱等に基づき「居住費」「滞在費」について全額免除の適用を受けていた生活保護受給者が、今回の生活保護基準一部改正により生活保護廃止となる場合、引き続き本要綱により「居住費」「滞在費」の全額免除を行う。
  • 施行日:決裁日から施行する。

単年度要綱

1.第45回東大和市民体育大会実施要綱外2件について

(説明)社会教育部長
(内容)

  • 第45回東大和市民体育大会・第25回多摩湖駅伝大会・第44回東大和市民文化祭を実施するため、下記要綱の制定するものである。
    1. 第45回東大和市民体育大会実施要綱について
    2. 第25回多摩湖駅伝大会実施要綱について
    3. 第44回東大和市民文化祭実施要綱について

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