平成26年6月25日庁議の結果

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ページ番号1004824  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市生活保護法施行細則の一部を改正する規則について

(説明)福祉部長
(内容)

  • 平成26年7月1日の生活保護法の改正に伴い、様式類の追加及び文言変更が生じたため、所要の改正を行う。
  • 主な改正点
    • 第4条 保護申請書(法第24条)に関する文言の変更及び諸様式の文言変更。
    • 第5条 就労自立給付金(法第55条の4等)支給等に関する様式の追加及び項ずれ対応。
    • 第5条の2 扶養義務者履行照会等(法第4条第2項等)に関する条の新設及び様式追加。
    • 第6条 資産調査(法第29条)に関する様式の文言変更。
    • 第8条 不正受給返還金の徴収(法第78条の2)に関する条の新設及び様式追加。
    • 第10条 様式を別に定める旨の条の新設。
  • 施行日:平成26年7月1日から施行する。

(結果)決定

2.東大和市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則の一部を改正する規則について

(説明)福祉部長
(内容)

  • 平成26年7月1日の生活保護法の改正に伴い、文言変更等が生じたため、所要の改正を行う。
  • 主な改正点
    • 第2条 委任事務の整理。
    • 第6条 生活保護法の改正による項ずれ対応。
    • 第8条 生活保護法第29条の改正による文言変更。
  • 施行日:平成26年7月1日から施行する。

(結果)決定

3.東大和市福祉事務所長事務委任規則の一部を改正する規則について

(説明)福祉部長
(内容)

  • 平成26年7月1日の生活保護法の改正に伴い、項及び文言の追加、変更が生じたため所要の改正を行う。
  • 主な改正点
    第2条
    • 就労自立給付金の支給(法第55条の4)に関する文言及び項の追加と各号の項ずれ対応。
    • 扶養義務者への通知(法第24条)及び報告、調査権限(法第28条)に関する文言の追加。
    • 不正受給返還金の保護金品からの徴収(法第78条の2)に関する項の追加。
  • 施行日:平成26年7月1日から施行する。

(結果)決定

報告事項

1.東大和市緊急一時保護施設運営費補助金交付要綱の一部を改正する要綱について

(説明)子ども生活部長
(内容)

  • 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」が平成26年1月に施行されたことに伴い、生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手からの暴力及び当該暴力を受けた者についても法の適用対象となったため、本要綱においても同様に要綱の一部を改正するものである。
  • 主な改正点
    • 本要綱第1条の条文中「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」を「保護」から「保護等」に改める。
    • 第2条(1)の配偶者に「生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く)をする関係にある者」及び「生活の本拠を共にする交際をする関係を解消した者」を追加する。
    • 「平成13年法律第13号」を「平成13年法律第31号」に変更する。
  • 施行日:公布の日から施行する。

2.東大和市障害者グループホーム利用者家賃助成事業実施要綱の一部を改正する要綱について

(説明)福祉部長
(内容)

  • 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の改正に伴い「東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領」が改められたため、同要領に基づきグループホーム利用者の家賃助成を規定している市の要綱について所要の改正を行う。
  • 主な改正点
    別表の改正…家賃助成に係る認定収入月額及び控除額の区分設定変更に伴い表記を改める。
  • 施行日:平成26年7月1日から施行する。

単年度要綱

なし。

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