平成26年8月6日庁議の結果

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ページ番号1004817  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.平成25年度東大和市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算の認定について

(説明)総務部長
(内容)

  • 下記の件について、地方自治法第233条第3項の規定に基づき議会の認定に付すものである。
    1. 平成25年度東大和市一般会計歳入歳出決算の認定について
    2. 平成25年度東大和市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
    3. 平成25年度東大和市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について
    4. 平成25年度東大和市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について
    5. 平成25年度東大和市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
    6. 平成25年度東大和市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について
  • 本件に関し、影響及び効果は特にない。

(結果)決定

2.東大和市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例について

(説明)子ども生活部長
(内容)

  • 趣旨
    1. 「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月1日から本格施行されることに伴い、市が定める認可基準に従い、地域型保育事業(家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)を行おうとする事業者を市が認可する事務が生じた。
    2. 国が示した基準に準じ、地域型保育事業者の認可基準を制定するものである。
  • 主な内容
    「保育従事者の資格」、「職員数」、「設備・面積」、「食事」、「耐火基準」、「非常災害対策」、「衛生管理」等々
  • 施行日:平成27年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    事業者が本基準を守ることにより、子どもが健やかに成長するための事業運営が確保される。

(結果)決定

3.東大和市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例について

(説明)子ども生活部長
(内容)

  • 趣旨
    1. 「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月1日から本格施行されることに伴い、市が定める運営基準に従い、事業者が新制度の給付金を受ける対象として適切な運営を行っているかを市が確認する事務が生じた。
    2. 国が示した基準に準じ、幼稚園や保育園等の利用定員や運営等に関する基準を制定するものである。
  • 主な内容
    「利用定員」、「他施設との連携」、「緊急時対応」、「外部評価」、「虐待禁止」、「秘密保持」、「事故防止」、「暴力団排除」、「非常用物資の備蓄」等々
  • 施行日:平成27年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    事業者が本基準を守ることにより、子どもが健やかに成長するための環境が確保される

(結果)決定

4.東大和市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について

(説明)子ども生活部長
(内容)

  • 趣旨
    「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月から本格施行されることに伴い、放課後児童健全育成事業の基準が国から示された。事業者が守るべき内容等を定めるため、条例を制定する。
  • 主な内容
    「事業従事者の資格」「職員数」「設備・面積」「非常災害対策」「衛生管理」等々、事業者が守るべき基準等を規定
  • 施行日:平成27年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    放課後児童健全育成事業における、学童保育所の運営等の基盤となり、学童保育所の環境改善や保育内容の充実が期待できる。

(結果)決定

報告事項

1.普通財産の売払いについて

(説明)総務部長
(内容)

  • 将来的に公用あるいは公共用として利用の見込みのない下記の普通財産を売払う。
    1. 土地の所在等
      1. 東大和市南街一丁目3番54 宅地 136.08平方メートル
        最低売却価格 28,563,192円
      2. 東大和市高木三丁目326番3 雑種地 95.72平方メートル
      3. 東大和市芋窪三丁目1568番12外1筆 計面積 35.23平方メートル
    2. 効果及び影響
      3件合計で約3,880万円の歳入を見込むことができる。

単年度要綱

なし。

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