平成27年1月21日庁議の結果

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ページ番号1004791  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市身体障害者福祉法等の施行に関する規則の一部を改正する規則について

(説明)福祉部長
(内容)

  • 児童福祉法施行令の改正に伴い、平成26年4月から、幼児教育の負担軽減として保育園や幼稚園で行われている多子世帯への負担軽減措置を、障害児通所支援にも適用することになった。障害児通所支援を利用している児童の兄・妹が保育園、幼稚園、認定こども園等に通っている場合、障害児通所支援を利用している児童が第2子なら負担費用の割合を本来の10%から5%に軽減、第3子であれば0円となる。このことに伴い、児童福祉法に基づき措置を行う場合の障害児通所支援にも多子世帯への負担軽減措置を加える必要があるため、所要の改正を行うものである。
  • 主な改正点
    別表第4備考欄に7として、障害児通所支援の多子軽減措置に係る文言を加える。
  • 影響及び効果
    児童福祉法に基づき障害児通所支援の措置を行っている者がいないため、本改正による実質的な影響はない。
  • 施行日:公布の日から施行する。

(結果)決定

報告事項

1.東大和市体育施設等におけるネーミングライツ制度の導入について

(説明)企画財政部長
(内容)

  • 財政健全化の推進を目的とする第4次行政改革大綱推進計画の取組項目【有料広告の拡大】に係る取組みの一環として、これまで担当部署において、公共施設を対象とするネーミングライツ制度の導入について研究・検討を重ねてきた。その結果、当該制度については、財源効果が期待でき、導入する場合には、その性質上、既に管理の方向性が示されている施設等を対象とすることが望ましい、と考えをまとめてきた。
  • 市の体育施設等5施設(市民体育館、市民プール、桜が丘市民広場、上仲原公園野球場、及び同テニスコート)について、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間に係る新たな指定管理者が決定したところである。
  • これらの状況を踏まえ、指定管理者が更新されるこの時期が効果的と捉え、体育施設等においてネーミングライツ制度を導入し、新たな税外収入を得る試みを実践するものである。

2.平成26年度社会を明るくする運動主要事業 中学生の意見発表記録について

(説明)福祉部長
(内容)

  • 社会を明るくする運動は、法務省の主唱による全国的な運動であり、東大和市においては、推進委員会を組織し、啓発活動等の関連事業を実施している。平成26年7月に社会を明るくする運動主要事業として、中学生の意見発表を実施し、この度記録が完成したため、関係者等に配布するものである。
  • 配布先
    • 市議会議員
    • 中学生の意見発表者
    • 市内小中学校
    • 社会を明るくする運動推進委員
    • 青少年対策委員各地区
    • 中学生実行委員

単年度要綱

なし。

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