平成27年2月4日庁議の結果
審議事項
1.東京都市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体の数の減少及び東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について
- 庁議付議事案書(東京都市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体の数の減少及び東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について) (PDF 517.7KB)
- 資料(東京都市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体の数の減少及び東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について) (PDF 184.2KB)
(説明)総務部長
(内容)
- 本組合の構成団体である秋川衛生組合が、平成27年3月31日をもって解散することに伴い、本組合規約の一部を変更することが必要となった。これを受け、東京都市町村議会議員公務災害補償等組合から、この取扱いに準じた所要の改正を行うことについて依頼があった。なお、本規約は、東京都市町村議会議員の公務災害補償等に関する事務を共同で処理するため、組織団体の協議により定められたものである。
- 主な改正内容
- 別表第1中「青梅、羽村地区工業用水道企業団 秋川衛生組合」を「青梅、羽村地区工業用水道企業団」に改める。
- 別表第2第1区の項選挙区の欄中「青梅、羽村地区工業用水道企業団 秋川衛生組合」を「青梅、羽村地区工業用水道企業団」に改める。
- 施行日:この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(結果)決定
2.東京都市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び東京都市町村職員退職手当組合規約の変更について
- 庁議付議事案書(東京都市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び東京都市町村職員退職手当組合規約の変更について) (PDF 482.9KB)
- 資料(東京都市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び東京都市町村職員退職手当組合規約の変更について) (PDF 165.9KB)
(説明)総務部長
(内容)
- 本組合の構成団体である秋川衛生組合が、平成27年3月31日をもって解散することに伴い、本組合規約の一部を変更することが必要となった。これを受け、東京都市町村職員退職手当組合から、この取扱いに準じた所要の改正を行うことについて依頼があった。なお、本規約は、常勤の職員に対する退職手当の支給に関する事務を共同で処理するため、組織団体の協議により定められたものである。
- 主な改正内容
- 別表第1中「東京都市町村職員退職手当組合 秋川衛生組合」を「東京都市町村職員退職手当組合」に改める。
- 別表第2地方公共団体の項第1区の欄中「西多摩衛生組合 秋川衛生組合」を「西多摩衛生組合」に改める。
- 施行日:この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(結果)決定
3.東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更について
- 庁議付議事案書(東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更について) (PDF 476.5KB)
- 資料(東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更について) (PDF 136.0KB)
(説明)総務部長
(内容)
- 公平委員会の構成団体である秋川衛生組合が、平成27年3月31日をもって解散することに伴い、本設置規約の一部を変更することが必要となった。これを受け、公平委員会代表団体である東京都市町村職員退職手当組合から、この取扱いに準じた所要の改正を行うことについて依頼があった。
- 主な改正内容
別表中「東京都市町村職員退職手当組合 秋川衛生組合」を「東京都市町村職員退職手当組合」に改める。 - 施行日:この規約は、東京都知事へ届出の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(結果)決定
4.平成27年第1回東大和市議会定例会に提案する当初予算について
- 庁議付議事案書(平成27年第1回東大和市議会定例会に提案する当初予算について) (PDF 369.6KB)
- 資料(平成27年第1回東大和市議会定例会に提案する当初予算について) (PDF 1.9MB)
(説明)企画財政部長
(内容)
- 平成27年第1回東大和市議会定例会提案事項
- 平成27年度東大和市一般会計予算
- 平成27年度東大和市国民健康保険事業特別会計予算
- 平成27年度東大和市下水道事業特別会計予算
- 平成27年度東大和市土地区画整理事業特別会計予算
- 平成27年度東大和市介護保険事業特別会計予算
- 平成27年度東大和市後期高齢者医療特別会計予算
(結果)決定
5.平成27年第1回東大和市議会定例会に提案する補正予算について
- 庁議付議事案書(平成27年第1回東大和市議会定例会に提案する補正予算について) (PDF 346.1KB)
- 資料(平成27年第1回東大和市議会定例会に提案する補正予算について) (PDF 2.6MB)
(説明)企画財政部長
(内容)
- 平成26年度東大和市一般会計補正予算(第6号)
- 補正前の額 30,348,945千円
- 補正額 190,131千円
- 補正後の額 30,539,076千円
- 平成26年度東大和市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)
- 補正前の額 9,703,145千円
- 補正額 55,832千円
- 補正後の額 9,758,977千円
- 平成26年度東大和市下水道事業特別会計補正予算(第4号)
- 補正前の額 2,177,222千円
- 補正額 -7,099千円
- 補正後の額 2,170,123千円
- 平成26年度東大和市土地区画整理事業特別会計補正予算(第4号)
- 補正前の額 267,939千円
- 補正額 -112,872千円
- 補正後の額 155,067千円
- 平成26年度東大和市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)
- 補正前の額 5,616,882千円
- 補正額 2,052千円
- 補正後の額 5,618,934千円
- 平成26年度東大和市後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)
- 補正前の額 1,676,531千円
- 補正額 64,286千円
- 補正後の額 1,740,817千円
(結果)決定
6.東大和市立保育園設置条例の一部を改正する条例について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 児童福祉法の改正により公立保育園の保育料の徴収根拠規定が法から削除されることに伴い、徴収根拠等を「条例」で規定する必要が生じたため、一部改正を行う。
- 主な内容
「保育料」の条文を追加する。また、他の条文の文言整理を行う。 - 施行日:平成27年4月1日
- 影響及び効果
公立保育園に通園している園児の保護者から引き続き保育料を徴収することができる。
(結果)決定
7.東大和市保育の実施に関する条例を廃止する条例について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月1日から実施されることになり、児童福祉法が改正された。これまで「保育の実施基準」は法により、条例で規定することが求められていたが、法改正により、条例で規定する必要性がなくなったことから、本条例を廃止するものである。
- 主な内容
条例を廃止する。 - 施行日:平成27年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
本条例を廃止してもその内容のほとんどが、子ども・子育て支援法施行規則に規定されているため影響はない。また、その他必要事項に関しては、「東大和市子ども・子育て支援法施行細則」として規定する予定である。
(結果)決定
8.東大和市地域福祉審議会条例の一部を改正する条例について
(説明)福祉部長
(内容)
- 福祉分野における計画については、これまで地域福祉審議会で審議を行ってきたが、「子ども・子育て分野」及び「高齢福祉分野」における計画が、それぞれ独立した合議体により審議されるようになった。このため、今後の地域福祉審議会で審議を行う計画について、具体的に定めるものである。
- 主な改正内容
- 審議会で審議を行う計画を明示する。
第2条(所掌事務)中、「地域福祉計画」に、「障害者計画及び障害福祉計画」「健康増進計画」を加える。 - 委員数を21人とする。
第3条(組織及び委員)中、委員数を20人から21人とし、委員の委嘱区分を「関係機関(団体)」から「関係者」とし、「保健医療関係者」の人数を「3人以内」から「4人以内」に改める。
- 審議会で審議を行う計画を明示する。
- 施行日:平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条(組織及び委員)については、現委員の任期が平成27年6月30日であることから、任期満了日後の平成27年7月1日とする。
- 改正の効果
地域福祉審議会で審議を行う事項が明確になる。
(結果)決定
9.東大和市地域包括支援センターの人員及び運営の基準に関する条例について
- 庁議付議事案書(東大和市地域包括支援センターの人員及び運営の基準に関する条例について) (PDF 303.0KB)
- 資料(東大和市地域包括支援センターの人員及び運営の基準に関する条例について) (PDF 694.8KB)
(説明)福祉部参事
(内容)
- 第3次地方分権一括法に基づき介護保険法の一部改正が行われ、これまで厚生労働省令に規定されていた地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準について、市町村が条例で定めることとされたため制定するものである。
- 主な内容
「暴力団の排除」「人員に関する基準」「運営に関する基準」について定めた。 - 施行日:平成27年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
特になし。
(結果)決定
10.東大和市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例について
- 庁議付議事案書(東大和市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例について) (PDF 344.9KB)
- 資料(東大和市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例について) (PDF 7.0MB)
(説明)福祉部参事
(内容)
- 第3次地方分権一括法に基づき介護保険法の一部改正が行われ、これまで厚生労働省令に規定されていた指定介護予防支援等の基準について、市町村が条例で定めるとされたため、制定するものである。
- 主な内容
「事業者の資格」、「暴力団排除」、「職員数」、「利用者への説明及び同意」、「文書の保存」、「設備及び備品」、「記録の整備」、「基準該当」等について定めた。 - 施行日:平成27年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
特になし。
(結果)決定
11.東大和市高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例について
- 庁議付議事案書(東大和市高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例について) (PDF 308.9KB)
- 資料(東大和市高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例について) (PDF 951.4KB)
(説明)福祉部参事
(内容)
- 高齢者在宅サービスセンターは、介護保険法に定められている介護予防通所介護と通所型介護予防事業を条例で定め実施している。介護保険法の一部改正が行われたため、所要の改正を行うものである。
- 主な改正内容
「介護予防通所介護」及び「地域支援事業」について、「介護保険条例」において定める介護予防・日常生活支援総合事業の開始時期との整合性を図ることから、該当する条文を削除し、附則において、経過措置を設ける。 - 施行日:平成27年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
特になし。
(結果)決定
12.東大和市介護保険条例の一部を改正する条例について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 第6期介護保険事業計画(平成27年度から平成29年度)の策定及び介護保険法の改正に伴い、条例の一部改正を行うものである。
- 主な改正内容
- 平成27年度から平成29年度の保険料率、所得段階に改正する。
- 介護保険運営協議会の審議事項に、高齢者福祉計画を追加する。
- 介護予防・日常生活支援総合事業等について平成29年3月31日まで行わない旨を附則に追加する。
- 施行日:平成27年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
平成27年度以降の保険料を賦課することができる。
(結果)決定
13.東大和市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について
- 庁議付議事案書(東大和市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 373.4KB)
- 資料(東大和市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 2.7MB)
(説明)福祉部参事
(内容)
- 介護保険法の指定地域密着型サービス事業所の指定基準について、厚生労働省令により規定されていたが、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、平成25年4月から市の条例において規定し、運用を行ってきた。この度、条例における基準の基となっている厚生労働省令について、一部改正が行われたため、所要の改正を行うものである。
- 主な内容
- サービス名称について「複合型サービス」を「看護小規模多機能型居宅介護」に変更する。
- 「指定小規模多機能型居宅介護」及び「指定看護小規模多機能型居宅介護」の登録定員上限について25名から29名に変更する。
- 暴力団排除の規程を追加する。
- 施行日:平成27年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
登録定員上限の増により、より多くの利用者へのサービス提供が可能となる。
(結果)決定
14.東大和市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部を改正する条例について
- 庁議付議事案書(東大和市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 368.8KB)
- 資料(東大和市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 1.2MB)
(説明)福祉部参事
(内容)
- 介護保険法の指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定基準について、厚生労働省令により規定されていたが、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、平成25年4月から市の条例において規定し、運用を行ってきた。この度、条例における基準の基となっている厚生労働省令について、一部改正が行われたため、所要の改正を行うものである。
- 主な内容
- 「指定小規模多機能型居宅介護」の登録定員上限について25名から29名に変更する。
- 暴力団排除の規程を追加する。
- 施行日:平成27年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
登録定員上限の増により、より多くの利用者へのサービス提供が可能となる。
(結果)決定
15.東大和市地域包括支援センター条例の一部を改正する条例について
- 庁議付議事案書(東大和市地域包括支援センター条例の一部を改正する条例について) (PDF 335.5KB)
- 資料(東大和市地域包括支援センター条例の一部を改正する条例について) (PDF 343.9KB)
(説明)福祉部参事
(内容)
- 指定管理で運営している地域包括支援センターは、介護保険法に定められている介護予防支援事業と地域包括支援センターが行うべき事業を条例で定めて実施している。介護保険法の一部改正が行われたため、所要の改正を行うものである。
- 主な改正点
- 引用条項「法第8条の2第18項」を「法第8条の2第16項」に改正する。
- 包括的支援事業の一部について、「介護保険条例」において定める介護予防・日常生活支援総合事業の開始時期との整合性を図ることから、附則において経過措置を設ける。
- 施行日:平成27年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
特になし。
(結果)決定
16.市道路線の廃止について(市道第1577号線)
(説明)都市建設部長
(内容)
- 隣接土地所有者から「市道の廃止及び廃道敷の払下げ申請書」が提出され、存置する必要がないと認められる市道路線について道路法第10条第1項の規定に基づき、路線を廃止するため、同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
路線概要 路線名
起点
終点
幅員
延長
面積
市道第1577号線 東大和市芋窪6丁目1285番1先 東大和市芋窪6丁目1288番1先 1.82m 56.82m 104.52平方メートル - 当該路線については、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第4条第1項第3号(路線の廃止条件)に適合する。
- 影響と効果
廃止することで維持管理する必要がなくなり、売り払いにより市の収入増となる。
(結果)決定
報告事項
1.東大和市職員の市民協働の推進に関する指針の策定について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 市民協働による事業を全庁的に推進するための第一歩として、職員の協働に対する考え方を共有し、さらに協働を推進させていくために、今般『東大和市職員の市民協働の推進に関する指針「人と自然が調和した生活文化都市 東大和」を目指して』を策定したので報告するものである。
- 主な内容
指針において、協働を「東大和市がめざす将来の都市像の実現のため、市民や行政など立場の異なる複数の主体がそれぞれの役割と責任を果たしながら、ともに連携し、協力しながら主体的に活動すること」と定義し、職員が次の4つの基本姿勢を意識し市民とともにまちづくりに係る課題を解決し、第二次基本構想における都市像の実現に向けて取り組んでいくものとする。- 市民に対し、事業への参加や連携につながる適切な情報提供を行うこと。
- 事業を行うにあたり、より多くの市民参加の機会を設けること。
- 事業を行うにあたり、より多くの市民との連携を図ること。
- 市民参加や連携につながる積極的な支援を行うこと。
- 影響及び効果
職員の協働に対する意識を醸成することにより、市民との協働による事業への取組みが増え、魅力的なまちづくりの一助となる。
2.「東大和市高齢者見守りネットワーク 大きな和」協力事業所の拡大について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 市内在住高齢者に対するさりげない見守りを目的として、平成23年11月から「東大和市高齢者見守りネットワーク 大きな和」を実施しているが、新たに下記の事業所から協力が得られることとなった。
【新たに協力を得られた事業所】- 理美容店
- 東京都理容生活衛生同業組合 多摩立川支部東大和地区
- 東京都美容生活衛生同業組合 村山・大和支部
- バス事業所
- 東京都交通局 早稲田自動車営業所青梅支所
- 西武バス株式会社 立川営業所および小平営業所
- 立川バス株式会社 上水営業所
- 理美容店
- 従前の協力機関数は58事業所であったが、新たに上記6事業所が加わり、64事業所となった。
- 影響及び効果
市内在住高齢者に対する見守り体制がより一層手厚くなることが期待される。
単年度要綱
なし。
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