平成27年6月11日庁議の結果
審議事項
1.平成27年第2回東大和市議会定例会一般質問について
(内容)
一般質問の内容について検討した。
(結果)決定
2.東大和市職員に対する児童手当等事務取扱規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 平成27年4月1日に子ども・子育て支援法が施行され、子ども・子育て支援法施行令等の一部を改正する政令が発令されたことに伴い、引用する児童手当法施行令の条項に変更が生じたことから、本規則を改正するものである。
- 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
実質的影響はない。
(結果)決定
3.東大和市児童手当等事務取扱細則の一部を改正する規則について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 平成27年4月1日に子ども・子育て支援法が施行されたことに伴い、子ども・子育て支援法施行令等の一部を改正する政令が発令された。それに伴い、引用する児童手当法施行令の条項に変更が生じたため、本細則を改正したい。
- 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
実質的影響はない。
(結果)決定
4.東大和市介護保険規則の一部を改正する規則について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」等により、平成27年8月1日に介護保険法及び介護保険法施行令が一部改正されることから、所要の改正を行うものである。
- 主な改正点
第一号被保険者であって介護保険法施行令で定めるところにより算定した所得の額が同令で定める額以上である要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受ける介護給付については、「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。 - 施行日:平成27年8月1日から施行する。
- 影響及び効果
実質的影響はない。
(結果)決定
報告事項
1.使用料・手数料見直しに係る基本方針について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 財政健全化の推進を図るための取組みとして、3年毎に見直しを実施している「その他使用料・手数料」について、第4次行政改革大綱推進計画に基づく平成27年度の見直しを実施するにあたり、基本的な考え方を整理することを目的として「使用料・手数料見直しに係る基本方針」を策定した。
- 主な内容
以下の3つの項目について、総合的に判断し、使用料・手数料の見直しを行う。- 受益者負担の適正化
- 近隣市との比較
- 改定時の激変緩和
- 策定:平成27年6月3日市長決裁による。
- 影響および効果
本基本方針の策定により、今後、統一的な基準に従って使用料・手数料の見直しを実施することが可能となる。
2.介護保険生計困難者等に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱の一部を改正する訓令について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」により、介護保険法施行令及び介護保険法施行規則が一部改正されることから、所要の改正を行うものである。
- 主な改正点
- 認定の有効期限について、「6月末日」から「7月末日」へ変更するとともに、その変更に伴い所得判定期間の変更を行う。
- 一部改正に伴い、現在発行している認定証の有効期限「平成27年6月30日」について、「平成27年7月31日」とみなす附則の追加を行う。
- 施行日:決裁日から施行する。
- 影響及び効果
特になし。
3.東大和市介護保険障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業実施要綱の一部を改正する訓令について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」により、介護保険法施行令及び介護保険法施行規則が一部改正されることから、所要の改正を行うものである。
- 主な改正点
- 認定の有効期限について、「6月末日」から「7月末日」へ変更するとともに、その変更に伴い所得判定期間の変更を行う。
- 一部改正に伴い、現在発行している認定証の有効期限「平成27年6月30日」について、「平成27年7月31日」とみなす附則の追加を行う。
- 施行日:決裁日から施行する。
- 影響及び効果
特になし。
単年度要綱
1.平成27年度東大和市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 単年度要綱について、平成26年度要綱であるものを、以下のとおり平成27年度要綱として制定するものである。
- 主な改正点
国の補助基準の変更等に伴い、以下のとおり変更する。- 補助限度額の変更 非課税世帯の第1子、第2子の補助限度額の引上げを行う。
- 第1子 平成26年度199,200円→平成27年度 272,200円
- 第2子 平成26年度253,000円→平成27年度 290,000円
- 年少扶養控除廃止後(現行税上)の区市町村民税課税額で階層区分を判定する。
- 平成26年度 扶養控除見直しによる税額の変動を調整した階層区分で判定した。
- 補助対象となる私立幼稚園は新制度に移行しない私立幼稚園のみとする。
- 補助限度額の変更 非課税世帯の第1子、第2子の補助限度額の引上げを行う。
- 施行日:平成27年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
- 影響
補助限度額及び算定方法の変更により、以下のとおり影響がある。- 非課税世帯の第1子、第2子の場合→補助限度額が増額する。
- 世帯の年少扶養人数が1人の場合→補助限度額が増額する。
- 世帯の年少扶養人数が2人の場合→補助限度額の増減なし。
- 世帯の年少扶養人数が3人以上の場合→補助限度額が減額する。
- 効果
新制度に移行する幼稚園との保育料における平準化を図る。
- 影響
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