平成27年10月28日庁議の結果

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1004738  更新日 2022年10月21日

印刷大きな文字で印刷

審議事項

1.専決処分の報告について

(説明)総務部長

(内容)
平成27年8月11日(火曜日)に発生した庁用自動車の物損事故について、「損害賠償額の決定及び和解に関する市長の専決処分について」に基づき専決処分をしたので、地方自治法第180条第2項の規定に基づき、市議会に報告したい。事故の内容は、市車両を駐車する際に、隣の駐車スペースに駐車していた相手方車両と接触し、相手方車両を損傷させたものである。

(結果)決定

2.東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例の一部を改正する条例について

(説明)総務部長

(内容)

  • 改正の要旨
    地方公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)が平成28年4月1日施行となることに伴い、当該条例内の引用条項のずれについて、改正するものである。
  • 主な改正点
    第1条中「第24条第6項」を「第24条第5項」に改める。
  • 施行日:平成28年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    特になし。

(結果)決定

3.東大和市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例について

(説明)総務部長

(内容)

  • 改正の要旨
    農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)が公布されたことに伴い、当該条例内の引用条項のずれについて、改正するものである。
  • 主な改正点
    別表第1中「第29条第1項」を「第35条第1項」に改める。
  • 施行日:平成28年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    特になし

(結果)決定

4.東大和市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について

(説明)総務部長

(内容)

  • 改正の要旨
    地方公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)が平成28年4月1日施行となることに伴い、当該条例内の引用条項のずれについて、改正するものである。
  • 主な改正点
    第1条中「第24条第6項」を「第24条第5項」に改める。
  • 施行日:平成28年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    特になし。

(結果)決定

5.東大和市実施計画(平成28年度~30年度)の策定について

(説明)企画財政部長

(内容)

  • 第二次基本構想の実現にむけて長期施策を体系化、計画化した第四次基本計画に掲げた目標の達成と新たな行政需要に的確に対応することを目的として、「東大和市実施計画(平成28年度~30年度)」を策定するものである。なお、本計画は、昨年度と同様に「主要事業」、「財源対策実施項目」、「市財政の現状」で構成している。
  • 影響及び効果
    第四次基本計画の実効性を確保し、今後の予算編成の指針となる。

(結果)決定

報告事項

1.「第二次東大和市男女共同参画推進計画」改訂版に係るパブリックコメントの実施について

(説明)子ども生活部長

(内容)

  • 市では、東大和市男女平等を基本とした男女共同参画の推進に関する条例に基づき、女性と男性が互いに人権を尊重し、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現を総合的、計画的に推進するため、「第二次東大和市男女共同参画推進計画」を策定している。この計画期間は平成23年度から32度年までであり、平成27年度が中間年に当たることから、見直しの作業を進めているところである。ついては、「第二次東大和市男女共同参画推進計画」改訂版策定にあたり素案がまとまったことから、「東大和市パブリックコメント実施要綱」に基づき、パブリックコメントを実施するものである。
  • 主な内容
    「第二次東大和市男女共同参画推進計画」改訂版(素案)に係るパブリックコメントを実施する。
    • 意見提出期間
      平成27年11月1日(日曜日)から平成27年11月30日(月曜日)まで
    • 影響及び効果
      「第二次東大和市男女共同参画推進計画」改訂版策定にあたり、市民等の意見を反映させることができる。

単年度要綱

1.平成27年度東大和市自主防災組織等自動体外式除細動器の貸与に関する要綱について

(説明)総務部参事

(内容)

  • 「東大和市自主防災組織自動体外式除細動器の貸与に関する要綱」を平成21年度から平成25年度まで単年度要綱として制定し、自動体外式除細動器(以下、AEDという。)の貸与事業を実施してきた。貸与団体から、消耗品の費用負担が困難であること及び今後も継続してAEDを配備したいという要望が多く、また、市としてもその重要性を認識しているところである。このため、貸与団体に費用負担のないリース契約に切り替え、新たにAED貸与事業を開始し、地域防災力の強化の維持と貸与団体による自主防災活動の拡充を図るため、単年度要綱を制定するものである。
  • 事業内容
    市でリース契約したAEDを自主防災組織等に貸与し、自主防災活動の活性化を図る。
  • 主な改正点
    AEDの消耗品交換等の保守管理を含むリース契約への切り替え。
  • 貸与対象
    平成21年度以降に市からAEDの貸与を受けている自主防災組織等12団体。
  • 影響及び効果
    今後も継続して自主防災組織にAEDを貸与し、防災力の強化及び活動の支援を図ることができる。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

政策経営部市長室秘書係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1008) ファクス:042-563-5932
政策経営部市長室秘書係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。