平成27年11月4日庁議の結果
審議事項
1.東大和市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について
- 庁議付議事案書(東大和市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 330.1KB)
- 資料(東大和市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 115.9KB)
(説明)総務部長
(内容)
- 東大和市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例では、同条例において定めている年金たる補償及び休業補償について、当該補償の受給権者に、当該補償の事由と同一の事由により、厚生年金保険法等他の法令による社会保障給付が支給される場合の調整率を定めている。今般、被用者年金一元化法の施行に伴い、この調整率を明記した別表中の文言整理等を行う必要が生じたため、同条例を改正するものである。
- 主な改正点
同条例付則第5条第1項の表及び第2項の表を各々全部改正し、経過措置を設ける。 - 施行日:公布日施行とし、平成27年10月1日から適用する。
- 影響及び効果
特になし。
(結果)決定
2.東大和市手数料条例の一部を改正する条例について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 証明書等をコンビニエンスストアにおいて交付する事務を開始することに伴い、東大和市手数料条例の一部改正を行うものである。
- 主な内容
- コンビニエンスストアにおける証明書等の交付手数料を下記のとおり定める。
- 住民票の写しの交付 200円
- 戸籍の附票の写しの交付 150円
- 印鑑登録証明書の交付 150円
- 戸籍の全部事項証明書又は個人事項証明書の交付 350円
- 課税に関する証明 200円
- 手数料の免除規定に該当する場合であってもコンビニエンスストアにおいて交付される証明書発行手数料については、適用しない条文を追加。
- コンビニエンスストアにおける証明書等の交付手数料を下記のとおり定める。
- 施行日:平成28年2月22日から施行する。
- 影響及び効果
- コンビニエンスストアにおける証明書等の交付事務を開始することにより、交付場所や時間が拡大し、市民の利便性が高まる。
- コンビニエンスストアにおける証明書等の交付手数料を窓口における交付より低額に設定することにより利用促進が図れ、利用の際必要となる個人番号カードの取得促進も図れる。
(結果)決定
3.東大和市印鑑条例の一部を改正する条例について
(説明)市民部長
(内容)
- 証明書等をコンビニエンスストアにおいて交付する事務を開始することに伴い、東大和市印鑑条例の一部改正を行うものである。
- 主な内容
コンビニエンスストアにおける印鑑登録証明書の交付において、印鑑登録者は、印鑑登録証の提示をすることなく、個人番号カードを使用して、多機能端末機により交付を受けることができる旨の条文を追加する。 - 施行日:平成28年2月22日から施行する。
- 影響及び効果
- コンビニエンスストアにおける印鑑登録証明書の交付事務を開始することにより、交付場所や時間が拡大し、市民の利便性が高まる。
- コンビニエンスストアにおける印鑑登録証明書の交付の際に必要となる個人番号カードの取得促進が図れる。
(結果)決定
4.東大和市税条例の一部を改正する条例について
(説明)市民部長
(内容)
- 主な改正点
- 番号法施行に伴う所要の改正
- 徴収猶予及び換価の猶予に係る規定の整備
- 市税に係る減免申請期限の改正
- 固定資産税に係る軽減措置(わがまち特例)の改正
- たばこ税の特例税率の段階的な縮減・廃止
- 施行日:1は、平成28年1月1日、2、3及び5は、平成28年4月1日、4は、公布日から施行する。
- 影響及び効果
平成28年度以降の市税収入に影響を生ずる。
(結果)決定
5.東大和市介護保険条例の一部を改正する条例について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 平成27年3月31日付総務省の通知による、東大和市税条例の一部改正の例にならい、東大和市介護保険条例の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
普通徴収の保険料の減免申請について、「普通徴収の方法によって保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法によって保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日」を「規則で定めるところにより、納期限」に改正する。 - 施行日:平成28年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
減免申請に係る申請期間が長くなる。
(結果)決定
6.東大和市道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例について
(説明)都市建設部長
(内容)
- 道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成25年政令第243号)、道路法施行令及び道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第294号)が施行されたことに伴い、東大和市道路占用料等徴収条例の引用条項に号ずれが生じていること等から、当該条例の一部を改正するものである。
- 主な改正点
- 別表中令第7条の号ずれを9箇所改める。
- 条例第3条第1号の一部を削除。
- 別表中「令第7条第2号に掲げる太陽光発電設備及び風力発電設備」の項目を追加。
- 施行日:公布の日から施行する。
- 効果及び影響
特になし。
(結果)決定
7.東大和市奨学資金貸付条例を廃止する条例について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 市の奨学資金の貸付けについては、貸付条件や金額等が有利な東京都の奨学資金制度の周知徹底を図りながら、本制度の廃止を視野に入れた検討を行ってきた。ここで、2年連続して市制度の利用希望者がなかったこと、平成27年度末で現在の利用者への最終貸付が終了することから、貸付業務を終了し、同条例を廃止する。
- 施行日:平成28年4月1日から施行する。
- 経過措置
償還に関する必要な経過措置を定める。 - 影響及び効果
貸付については、引き続き東京都の制度の周知徹底を図り、償還については、平成28年4月以降は、一般会計に繰り入れるため、影響はない。
(結果)決定
8.東大和市奨学資金貸付基金条例を廃止する条例について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 本条例は、奨学資金の貸付け等を円滑に行うために設置されたものであるが、東大和市奨学資金貸付条例が廃止されることに伴い、廃止する。
- 施行日:平成28年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
基金の現金残額については、施行日以降に一般会計に繰り入れる。
(結果)決定
報告事項
なし。
単年度要綱
なし。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
政策経営部市長室秘書係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1008) ファクス:042-563-5932
政策経営部市長室秘書係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。