平成27年11月18日庁議の結果
審議事項
1.東大和市における個人番号の利用等に関する条例について
(説明)企画財政部参事
(内容)
- 地方公共団体の長その他の執行機関は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づき、社会保障、地方税又は防災に関する事務その他これらに類する事務であって条例で定めるものの処理に関して、必要な限度で個人番号を利用することができる。また、地方公共団体の機関は、法第19条第9号に基づき、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の機関に、その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。以下同じ。)を提供することができる。市民等の利便性の向上及び行政運営の効率化に資するため、市が個人番号を利用することができる事務及び個人番号の利用等に関し必要な事項について規定するため「東大和市における個人番号の利用等に関する条例」を制定するものである。
- 主な内容
- 個人番号を利用することができる事務を規定する。(条例第3条第1項及び別表第1)
- 条例に定めた事務の処理に際し、同一執行機関内の他の事務の特定個人情報を利用することができるように規定する。(条例第3条第2項及び別表第2)
- 法に定められた事務の処理に際し、同一執行機関内の他の事務の特定個人情報を利用することができるように規定する。(条例第3条第3項)
- 条例に定めた事務の処理に際し、他の執行機関へ特定個人情報を提供することができるように規定する。(条例第4条第1項、別表第3)
- 特定個人情報の利用又は提供によって、提出された書面により確認をしている情報について確認ができる場合は、当該書面の提出があったものとみなす旨を規定する。(条例第3条第4項及び条例第4条第2項)
- 施行日:平成28年1月1日から施行する。
- 影響及び効果
個人番号を活用して、市民等の利便性の向上及び行政運営の効率化を図ることができる。
(結果)決定
2.平成27年第4回東大和市議会定例会に提案する補正予算について
- 庁議付議事案書(平成27年第4回東大和市議会定例会に提案する補正予算について) (PDF 326.1KB)
- 資料(平成27年第4回東大和市議会定例会に提案する補正予算について) (PDF 137.8KB)
(説明)企画財政部長
(内容)
- 平成27年度東大和市一般会計補正予算(第5号)
- 補正前の額 32,082,477千円
- 補正額 310,577千円
- 補正後の額 32,393,054千円
- 平成27年度東大和市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
- 補正前の額 11,018,187千円
- 補正額 -2,874千円
- 補正後の額 11,015,313千円
- 平成27年度東大和市下水道事業特別会計補正予算(第2号)
- 補正前の額 2,190,725千円
- 補正額 180千円
- 補正後の額 2,190,905千円
- 平成27年度東大和市土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)
- 補正前の額 221,851千円
- 補正額 3,396千円
- 補正後の額 225,247千円
- 平成27年度東大和市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
- 補正前の額 5,816,784千円
- 補正額 -3,410千円
- 補正後の額 5,813,374千円
- 平成27年度東大和市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)
- 補正前の額 1,764,164千円
- 補正額 18,353千円
- 補正後の額 1,782,517千円
(結果)決定
3.東大和市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例について
(説明)市民部長
(内容)
- 東大和市第4次行政改革大綱に基づき、3年ごとの見直しを行い、独自の財源を確保するとともに国民健康保険事業の健全な運営を図るため、国民健康保険税の税率等の改定を行うものである。また、地方税法等の一部改正に伴い改正を行うものである。
- 主な改正内容
- 税率等の改正
基礎課税額(単位:円、%) 区分 改定後 改定前 所得割 5.64 5.01 資産割 廃止 10.00 被保険者均等割 26,500 20,500 世帯別平等割 廃止 9,000 課税限度額 520,000 510,000 後期高齢者支援金等課税額(単位:円、%) 区分 改定後 改定前 所得割 1.68 1.60 被保険者均等割 7,900 7,500 課税限度額 170,000 140,000 介護納付金課税額(単位:円、%) 区分 改定後 改定前 所得割 1.83 1.75 被保険者均等割 10,800 10,400 課税限度額 160,000 120,000 - ※基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額については、当該年度の前日において、世帯に18歳未満の被保険者(納税義務者及びその配偶者を除く)が同一世帯に3人以上属する場合、3人目以降は0円とする。
- ※平成28年度に限り課税限度額については、基礎課税額は51万円、後期高齢者支援金等課税額は16万円、介護納付金課税額は14万円とする。
- 減免申請の申請期限の改正
納期前7日までだったものを、規則で定めるところにより納期限までに改正する。 - 地方税法等の一部改正に伴う改正
施行日が平成29年1月1日だったものを一部施行日を平成28年1月1日に改正する。
- 税率等の改正
- 施行日
1及び2については平成28年4月1日から施行する。3については公布の日から施行する。 - 影響及び効果
独自の財源を確保するとともに国民健康保険事業の健全な運営を図ることができる。
(結果)決定
4.東大和市立学童保育所条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 改正理由
平成28年度より、閉所時間を延長するため、条項を改めるものである。 - 改正内容
- 延長保育の申請を加える。
- 延長育成料の決定を加える。
- 延長育成料の減額及び免除は育成料の減額及び免除に準ずる。
- 入所基準表の保護者の状況欄に父又は母が育児休業を取得している場合に関する事項(育児休業終了の1か月前から入所申請が可能)を加える。
- 施行日:平成28年4月1日から施行する。影響及び効果
子育て支援策として、児童の安全確保の向上並びに女性の社会進出の一助となるものと考えている。
(結果)決定
報告事項
なし。
単年度要綱
なし。
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