平成27年12月24日庁議の結果

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ページ番号1004728  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)総務部長

(内容)

  • 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)の施行に伴い、東大和市個人情報保護条例施行規則の一部を改正し、東大和市保有個人情報管理規程の制定することとなった。同規則の改正は、番号法の趣旨を踏まえた特定個人情報の適正な取扱いを図るために改正するものである。
  • 主な改正点
    1. 第3条の個人情報取扱事務の届出事項の規定に特定個人情報に関する項目の追加
    2. 個人情報取扱事務の届出事項(第2号様式)に特定個人情報に関する項目の追加
    3. 東大和市保有個人情報管理規程を定める根拠規定の追加
    4. 同規程の中に管理体制及び事務の委託に関する詳細を定めたことに伴う文言整理
  • 施行日:平成28年1月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    番号法及び個人情報保護条例の趣旨を踏まえた適正な取り扱いを行うことができるようになり、市民の権利利益の増加につながる。

(結果)決定

2.東大和市における個人番号の利用等に関する条例施行規則について

(説明)企画財政部参事

(内容)

  • 東大和市における個人番号の利用等に関する条例第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものである。
  • 主な内容
    第1条 趣旨
    第2条 定義
    第3条から第19条まで 個人番号を利用する事務手続及び当該事務手続を処理する際に利用する特定個人情報を規定する。
    第20条から第22条まで 執行機関間を越えて特定個人情報の提供を求める事務手続及び当該事務手続を処理する際に提供を求める特定個人情報を規定する。
    第23条 公表の方法
    第24条 市長及び他の執行機関の協議
    第25条 補則
  • 施行日:平成28年1月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    個人番号を活用して、市民等の利便性の向上及び行政運営の効率化を図ることができる。

(結果)決定

3.東大和市手数料条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)企画財政部長、市民部長
(内容)

  • 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号の施行及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部が改正される。このことに伴い、住民基本台帳カードの交付事務が廃止となり、また個人番号カードの交付事務が開始されることから、東大和市手数料条例施行規則の一部を改正するものである。
  • 主な内容
    • 第2条表中、「住民基本台帳カードの交付又は再交付」及び「第4号様式」を削除する。
    • 第3号様式中、本人確認欄に記載されている「住民基本台帳カード」を「個人番号カード」に改める。
  • 施行日:平成28年1月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    法に基づいた制度の移行対応が可能となる。

(結果)決定

4.東大和市住民基本台帳事務取扱規則の一部を改正する規則について

(説明)市民部長

(内容)

  • 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号の施行及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正が行われる。このことに伴い、東大和市住民基本台帳事務取扱規則から住民基本台帳カードに係る内容を削除する一部改正をするものである。
  • 主な内容
    • 第15条から第21条までを削除し、第22条を第15条とし、第23条を第16条とし、第24条を第17条とする。
    • 別表から「住民基本台帳カード」を削除し、「個人番号カード」を加える。
    • 既に交付され運用中の住民基本台帳カードについては、従前の例による旨を附則に加える。
  • 施行日:平成28年1月1日から施行する。
  • 効果及び影響
    住民基本台帳カードの交付事務が廃止となる。

(結果)決定

5.東大和市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱規則の一部を改正する規則について

(説明)市民部長

(内容)

  • 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号の施行及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正が行われる。このことに伴い、東大和市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱規則について、「住民基本台帳カード」の文言を「個人番号カード」に改める一部改正をするものである。
  • 主な内容
    第10条第1項中、「住民基本台帳カード」を「個人番号カード」に改める。
  • 施行日:平成28年1月1日から施行する。
  • 効果及び影響
    特になし。

(結果)決定

6.東大和市税に係る申告等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則について

(説明)市民部長
(内容)

  • 番号法関係整備法の施行に伴い、引用する法律名について所要の改正を行う。
  • 主な改正点
    1. 第2条中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に改める。
    2. 文言の整理
  • 施行日:平成28年1月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    特になし。

(結果)決定

7.東大和市税減免規則の一部を改正する規則について

(説明)市民部長

(内容)

  • 「東大和市税条例」の施行に伴い、市税の減免に関し、個人番号及び法人番号を取得するための所要の改正を行う。
  • 主な改正点
    1. 第1号、第2号、第3号、第6号様式に個人番号(法人番号)記入欄を追加する。
    2. 特別徴収の方法によって市民税を徴収されている者に係る減免申請期限の規定を加える。
  • 施行日
    1については、平成28年1月1日、2については、平成28年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    個人番号及び法人番号を活用して、市民等の利便性の向上及び行政運営の効率化を図ることができる。

(結果)決定

8.東大和市税条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)市民部長

(内容)

  • 東大和市税条例の施行に伴い、市税の賦課、徴収に関して個人番号及び法人番号を取得するための所要の改正を行う。
  • 主な改正点
    個人番号、法人番号欄を各種様式に追加する。併せて、不要な様式の削除、文言の修正を行う。
  • 改正する様式
    1. 第3号様式、第7号様式、第7号様式の2、第8号様式、第9号様式、第9号様式の3、第9号様式の4、第25号様式、第25号様式の2、第28号様式、第29号様式、第30号様式、第51号様式の2、第51号様式の3に個人番号、法人番号記入欄を追加する。
    2. 第50号様式、第51号様式、第82号様式、第83号様式、第84号様式、第85号様式、第86号様式を削除する。
  • 施行日:平成28年1月1日から施行する。
  • 影響および効果
    個人番号及び法人番号を活用して、市民等の利便性の向上及び行政運営の効率化を図ることができる。

(結果)決定

9.東大和市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則の一部を改正する規則について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、厚生労働省で定める事項に個人番号等が追加された。そのため、東大和市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則の一部を以下のとおり改正するものである。
  • 主な改正点
    第1号様式(第3条関係)、第2号様式(第3条関係)、第3号様式(第3条関係)に、個人番号記入欄等を追加。
  • 施行日:平成28年1月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    個人番号の活用により、行政運営の効率化が図られ、市民の利便性が向上する。

(結果)決定

10.東大和市身体障害者福祉法等の施行に関する規則の一部を改正する規則について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、厚生労働省令で定める事項に個人番号等が追加された。そのため、東大和市身体障害者福祉法の施行に関する規則の一部を以下のとおり改正するものである。
  • 主な改正点
    第27号様式(第9条関係)、第29号様式(第11条関係)、第33号様式(第13条関係)、第34号様式(第14条関係)、第35号様式(第15条関係)、第39号様式(第18条関係)に、個人番号記入欄等を追加。
  • 施行日:平成28年1月1日
  • 影響及び効果
    個人番号の活用により、行政運営の効率化が図られ、市民の利便性が向上する。

(結果)決定

11.東大和市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正する規則について

(説明)福祉部長
(内容)

  • 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、厚生労働省令で定める事項に個人番号等が追加された。そのため、東大和市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を以下のとおり改正するものである。
  • 主な改正点
    第1号様式(第2条、第10条、第14条、第25条関係)、第6号様式(第4条、第10条、第25条関係)、第11号様式(第6条、第13条、第14条、第26条関係)、第12号様式(第7条、第14条、第27条関係)、第13号様式(第8条、第11条、第15条関係)、第16号様式(第17条関係)、第28号様式(第28条関係)、第32号様式(第30条関係)に、個人番号記入欄等を追加。
  • 施行日:平成28年1月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    個人番号の活用により、行政運営の効率化が図られ、市民の利便性が向上する。

(結果)決定

12.東大和市心身障害児福祉手当支給条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 「東大和市における個人番号の利用等に関する条例」が施行されることに伴い、本規則に基づく心身障害児福祉手当支給に関し、個人番号の提供を受けることとなるため、所要の改正を行うものである。
  • 主な改正点
    第1号様式(第3条関係)第2号様式(第4条関係)に、個人番号記入欄を追加。
  • 施行日:平成28年1月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    個人番号の活用により、行政運営の効率化が図られ、市民の利便性が向上する。

(結果)決定

13.東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)福祉部長
(内容)

  • 「東大和市における個人番号の利用等に関する条例」が施行されることに伴い、本規則に基づく心身障害者福祉手当に関し、個人番号の提供を受けることとなるため、所要の改正を行うものである。
  • 主な改正点
    第1号様式(第6条関係)、第7号様式(第13条関係)、第8号様式(第15条関係)に、個人番号記入欄を追加。
  • 施行日:平成28年1月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    個人番号の活用により、行政運営の効率化が図られ、市民の利便性が向上する。

(結果)決定

14.東大和市難病患者福祉手当条例施行規則の一部を改正する規則について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 「東大和市における個人番号の利用等に関する条例」が施行されることに伴い、本規則に基づく難病患者福祉手当に関し、個人番号の提供を受けることとなるため、所要の改正を行うものである。
  • 主な改正点
    第1号様式(第3条関係)、第6号様式の2(第10条関係)、第8号様式(第11条関係)に、個人番号記入欄を追加。
  • 施行日:平成28年1月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    個人番号の活用により、行政運営の効率化が図られ、市民の利便性が向上する。

(結果)決定

15.東大和市介護保険規則の一部を改正する規則について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、規則の一部改正を行うものである。
  • 主な改正内容
    1. 申請書等の添付書類の省略についての規定を追加する。
    2. 下記の様式に個人番号欄を追加する。
      • 第1号様式(介護保険利用者負担額減額・免除申請書)
      • 第6号様式の3(介護保険支払方法変更(償還払化)記載に係る弁明書)
      • 第6号様式の5(介護保険支払方法変更(償還払化)記載消除申請書)
      • 第6号様式の13(介護保険給付額減額等記載消除申請書)
      • 第9号様式(介護保険料減免・徴収猶予申請書)
  • 施行日:平成28年1月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    個人番号の活用により、行政運営の効率化が図られ、市民の利便性が向上する。

(結果)決定

報告事項

1.東大和市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針について

(説明)総務部長

(内容)

  • 平成28年1月1日から番号法に基づく事務を実施するに当たり、特定個人情報等(個人番号及び特定個人情報)の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、「東大和市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針」を定めるものである。
  • 主な内容
    • 特定個人情報等の保護に関する考え方
    • 特定個人情報の保護方針(法令遵守、安全管理措置、適正な収集・保管・利用・提供及び廃棄並びに目的外利用の禁止、委託及び再委託、継続的改善)
      これらの内容は、東大和市保有個人情報管理規程に反映させるものである。
  • 施行日:平成28年1月1日とする。
  • 影響及び効果
    基本方針を定めることにより、東大和市として特定個人情報等を適正に取り扱うことを明確にできる。

2.東大和市保有個人情報管理規程について

(説明)総務部長

(内容)

  • 個人情報保護条例施行規則及び番号法の規定により、市が保有する個人情報及び個人番号の適正な管理のために必要な措置を定めるものである。平成28年1月1日から番号法に基づく事務を実施するに当たり、特定個人情報等を取り扱う。当市の特定個人情報の取扱いについては、保有個人情報に含むものとして個人情報保護条例を改正して規定したことから、本規程についても特定個人情報を含む保有個人情報及び個人番号を対象とするものである。
  • 主な内容
    管理体制、教育研修、保有個人情報の取扱い、情報システムにおける安全確保、サーバ室等の安全管理、事務の委託、安全確保上の問題への対応、監査及び点検の実施等、市が講ずべき組織的、人的、物理的及び技術的安全管理措置について規定する。東大和市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針を踏まえた内容としている。
  • 施行日:平成28年1月1日とする。
  • 影響及び効果
    規程に定めた措置を遵守することにより、保有個人情報の適正な管理に資する。

3.東大和市監査委員事務運営規程について

(説明)監査事務局参事

(内容)

  • 助言型監査の導入及びリスクアプローチ手法の採用など監査機能の充実が求められていたことから、「東大和市監査委員事務運営要綱」の改正作業を昨年度から取り組んできた。こうした中、平成27年8月27日に開催された全国都市監査委員会総会で「都市監査基準」が決定された。この「都市監査基準」を踏まえ、また、内部事務のルールを定めるものであることから、「東大和市監査委員事務運営要綱」の全部改正ではなく、「東大和市監査委員事務運営規程」を制定するものである。
  • 主な内容
    1. 地方自治法等の規定に基づき、都市監査基準を踏まえて必要な事項を定める。(第1条)
    2. 違法、不正等の是正に加え、事務事業の改善、チェック体制の整備やリスク管理の向上などの内部統制を促すことを基本方針として監査等を実施する。(第2条)
    3. 不正等の指摘ばかりでなく、事務事業の改善及び内部統制の強化を促す観点からの適切な助言(助言型監査の採用)をする。(第5条)
    4. 監査対象のリスクを考慮(リスクアプローチを採用)して、監査等を実施する。(第6条)
    5. 不正又は著しく不当な事務処理があった場合は、その事実を指摘して是正を求める。指摘事項については、措置報告を求める。(第28条、第33条)
  • 施行日:平成28年1月1日から施行する。
  • 影響と効果
    助言型監査及びリスクアプローチ手法の採用等により、監査の実効性が確保されることで、行財政運営の透明性及び市政への信頼確保に寄与できる。

4.東大和市土曜開庁の実施に関する事務取扱要綱の一部を改正する訓令について

(説明)企画財政部長、市民部長

(内容)

  • 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号の施行及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部が改正される。このことに伴い、住民基本台帳カードの交付事務が廃止となり、また個人番号カードの交付事務が開始されることから、市役所本庁舎の土曜開庁に係る市民課の取扱事務を変更する必要があるため、「東大和市土曜開庁の実施に関する事務取扱要綱」の一部改正を行うものである。
  • 主な改正内容
    • 同要綱の別表中、市民課取扱事務を下記のとおり変更する。
    • 「住民基本台帳カードの交付」を削除し、「個人番号カードの交付及び再交付(毎月第3土曜日を除く。)」を追加する。
      毎月第3土曜日については、地方公共団体情報システム機構のシステムメンテナンスのため、市町村窓口において公的個人認証サービスが停止となることから、「個人番号カードの交付及び再交付」は行うことができない。
  • 施行日:平成28年1月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    土曜開庁において、市民の利便性の向上が図られる。

5.行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等について

(説明)企画財政部参事

(内容)

  • 東大和市が個人番号利用事務実施者としてマイナンバーを利用する事務を処理する際に行う本人確認の際に確認する書類等について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)に基づき、個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定め、告示するものである。
  • 主な内容
    1. 個人番号利用事務実施者が適当と認める書類
      (規則第1条第1項第2号、第1条第1項第3号ロ、第2条第2号、第3条第1項第6号、第3条第2項第2号、第4条第2号ロ前段、第6条第1項第3号、第7条第1項第2号、第7条第2項、第9条第1項第2号、第9条第5項第6号、第10条第3号ロ前段関係)
    2. 個人番号利用事務実施者が適当と認める事項
      (規則第1条第3項第5号、第3条第4項、第9条第3項関係)
    3. 個人番号利用事務実施者が認める場合
      (規則第3条第5項、第9条第4項関係)
    4. 個人番号利用事務実施者が適当と認める方法
      (規則第4条第2号ロ後段、第4条第2号ニ、第10条第1号、第10条第2号、第10条第3号ロ後段関係)
  • 適用日:平成28年1月1日から適用する。
  • 影響及び効果
    法令以外に本人確認の際に確認する書類等を定めることで、市民の負担の軽減を図ることができる。

6.東大和市電話予約による住民票の写し等交付事務取扱規程の一部を改正する訓令について

(説明)市民部長

(内容)

  • 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号の施行及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正が行われる。このことに伴い、東大和市電話予約による住民票の写し等交付事務取扱規程について、「住民基本台帳カード」の文言を「個人番号カード」に改める一部改正をするものである。
  • 主な内容
    第8条中、「住民基本台帳カード」を「個人番号カード」に改める。
  • 施行日:平成28年1月1日から施行する。
  • 効果及び影響
    特になし。

7.東大和市配偶者からの暴力等の被害者の支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱の一部を改正する要綱について

(説明)市民部長

(内容)

  • 東大和市住民基本台帳事務取扱規則の一部改正に伴い、引用条項にずれが生じることから、東大和市配偶者からの暴力等の被害者の支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱の一部を改正するものである。
  • 主な内容
    • 第1条中、「第23条第3項」を「第16条第3項」に改める。
  • 施行日:平成28年1月1日から施行する。
  • 効果及び影響
    特になし。

8.東大和市住民基本台帳ネットワークシステム管理運用要綱の一部を改正する要綱について

(説明)市民部長

(内容)

  • 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号の施行及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正が行われる。このことに伴い、東大和市住民基本台帳ネットワーク管理運用要綱について、住民基本台帳ネットワークシステムの端末機を利用できる者が市民課職員に加え他課職員にも拡がることから一部改正をするものである。
  • 主な内容
    • 住民基本台帳ネットワークシステムの端末機等が設置されている課に入室できる者を、端末機が設置された課の職員、端末機設置課の長から承認を受けた者及びセキュリティ責任者から許可を受けた者に改める。
    • 第8条第7項中、「セキュリティ責任者」の次に「及び端末機設置課の長」を加える。
    • 第10条中、「セキュリティ責任者は、操作者」を「システム管理者は、操作者及びその者が属する課の職員」に改める。
    • 第10条の3中、住民基本台帳カードの文言を削除する。
  • 施行日:平成28年1月1日から施行する。
  • 効果及び影響
    市民課以外の課の職員が住民基本台帳ネットワークシステムの端末機を利用できるようになる。

9.東大和市障害者地域生活支援事業実施要綱の一部を改正する訓令について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 「東大和市における個人番号の利用等に関する条例」が施行されることに伴い、本規則に基づく地域生活支援事業に関し、個人番号の提供を受けることとなるため、所要の改正を行うものである。
  • 主な改正点
    1. 第30条として、添付書類の省略を加える。
    2. 第1号様式(第2条関係)、第10号様式(第10条関係)、第12号様式(第14条関係)、第13号様式(第15条関係)、第15条様式(第18条関係)、第19条様式(第24条関係)に、個人番号記入欄を追加
  • 施行日:平成28年1月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    個人番号の活用により、行政運営の効率化が図られ、市民の利便性が向上する。

10.「東大和市コミュニティバス等運行ガイドライン」に係るパブリックコメントの実施について

(説明)都市建設部長
(内容)

  • コミュニティバスを含む地域交通を将来に渡り持続可能なものとするためには、地域の協力による利用促進が欠かせない。特に、コミュニティタクシーなど限られた地域で運行する交通は、地域の主体的な取り組みのもと、地域と守り、育てていくことが必要であるため、市民(地域)、運行事業者、市が協働し、持続可能な地域交通を構築することを目指し、「東大和市コミュニティバス等運行ガイドライン」を策定する作業を進めているところである。ついては、策定にあたり素案がまとまったことから、「東大和市パブリックコメント実施要綱」に基づき、実施するものである。
  • 主な内容
    「東大和市コミュニティバス等運行ガイドライン(素案)」に係るパブリックコメントを実施する。
  • 意見提出期間
    平成28年1月15日(金曜日)から平成28年2月15日(月曜日)まで
  • 影響及び効果
    持続的な地域交通構築のための計画策定にあたり、市民等の意見を反映させることができる。

11.「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)(案)」に係るパブリックコメントの実施について

(説明)都市建設部長

(内容)

  • 東京都と特別区及び26市2町は、都市計画道路を計画的、効率的に整備するため、おおむね10年間で優先的に整備すべき路線を定めた整備方針を過去3回にわたり策定し、事業の推進に努めてきた。現行の整備方針は平成27年度までの計画となっていることから、新たな整備方針の策定に向け作業を進めているところである。ここで、「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)(案)」がまとまったことから、平成27年12月18日に東京都がプレス発表を行い、各区市町においても公表したところである。ついては、本案の公表に伴い、東京都と特別区及び26市2町は共同でパブリックコメントを実施することから、当市においてもパブリックコメントの実施について、平成28年1月1日号の市報に掲載するものである。なお、市ホームページへの掲載は、平成27年12月18日に実施済である。
  • 主な内容
    「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)(案)」の公表及びパブリックコメントの実施
  • 意見提出窓口
    東京都都市整備局都市基盤部街路計画課
  • 意見提出期間
    平成27年12月18日(金曜日)から平成28年2月10日(水曜日)まで
  • 影響及び効果
    都市計画道路を計画的、効率的に整備するための整備方針策定にあたり、市民等の意見を反映させることができる。

単年度要綱

1.平成27年度東大和市年末保育事業補助金交付要綱について

(説明)子ども生活部長

(内容)

  • 認可保育所等の保育施設が閉園する年末(平成27年12月29日、30日)に、就労等により家庭で児童の保育ができない世帯を対象に保育を実施する施設に補助金を交付するため、以下のとおり、平成27年度要綱を制定するものである。
  • 交付対象施設
    東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の基準を満たし、さらに、当該基準を超えて保育士を加配し、または看護師を配置する保育施設
  • 交付額
    • 保育士の加配 1日 17,600円
    • 看護師の配置 1日 25,300円
  • 施行日:決裁日から施行する。
  • 影響及び効果
    安心して子育てできる環境が整備される。これにより、子育て世帯の就労と子育ての両立が期待できる。

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