平成28年4月13日庁議の結果

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ページ番号1004708  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市保育料徴収規則の一部を改正する規則について

(説明)子ども生活部長
(内容)

  • 主な内容
    1. 子ども子育て支援法施行令及び子ども子育て支援法施行規則の一部改正により、28年4月から低所得の多子世帯及びひとり親世帯等に対して保育料の負担軽減を行うものである。
    2. ひとり親間の負担均衡を図るために、婚姻歴のないひとり親に対し、税法上適用されない寡婦(夫)控除をみなし適用するものである。
    3. これに伴い、保育料の額、算定方法等について本規則において規定を改正するものである。
  • 主な改正内容
    1. 年収360万円未満相当の多子世帯の第2子以降の第1子判定に対し、現行年齢制限を撤廃し保育料を算定する。
    2. 年収360万円未満相当のひとり親等の世帯に対し、保育料を第1子は現行の半額、第2子は無償とする。
    3. 婚姻歴のないひとり親世帯について、税法上の寡婦(夫)控除のみなし適用ができるよう減免規定を設ける。
  • 施行日:平成28年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    1. 年収360万円未満相当の多子世帯の第2子以降分及びひとり親世帯の保育料の負担が軽減される。
    2. みなし寡婦の減免適用により、保育料の算定に婚姻歴の有無による影響はなくなる。

(結果)決定

2.東大和市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則について

(説明)子ども生活部長
(内容)

  • 主な内容
    1. 子ども子育て支援法施行令及び子ども子育て支援法施行規則の一部改正により、28年4月から低所得の多子世帯及びひとり親世帯等に対して保育料の負担軽減を行うものである。
    2. ひとり親間の負担均衡を図るために、婚姻歴のないひとり親に対し、税法上適用されない寡婦控除をみなし適用するものである。
    3. 利用施設間の負担均衡を図るため、保育所の利用者に対する減免基準を認定こども園等の利用者にも適用するものである。
    4. これに伴い、保育料の額、算定方法等について本規則において規定を改正するものである。
  • 主な改正内容
    1. 年収360万円未満相当の多子世帯の第2子以降の第1子判定に対し、現行年齢制限を撤廃し保育料を算定する。
    2. 年収360万円未満相当のひとり親等の世帯に対し、保育料を第1子は現行の半額、第2子は無償とする。
    3. 婚姻歴のないひとり親世帯について、税法上の寡婦控除のみなし適用ができるよう減免規定を設ける。
    4. 認定こども園、小規模保育等の利用者について、保育所に準じた減免規定を設ける。
  • 施行日:平成28年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    1. 年収360万円未満相当の多子世帯の第2子以降分及びひとり親世帯の保育料の負担が軽減される。
    2. みなし寡婦の減免適用により、保育料の算定に婚姻歴の有無による影響はなくなる。
    3. 利用施設にかかわらず、利用者は生活実態等に応じた減免の適用を受けることができる。

(結果)決定

報告事項

なし。

単年度要綱

1.平成28年度東大和市病児・病後児保育事業実施要綱の一部を改正する要綱について

(説明)子ども生活部長
(内容)

  • 病児・病後児保育の保育料の減免において、ひとり親間の負担均衡を図るために、婚姻歴のないひとり親に対して税法上適用されない寡婦(夫)控除のみなし適用を行うものである。
  • 主な改正点
    姻歴のないひとり親世帯の減免については、地方税法上の寡婦(夫)控除をみなし適用し、税の再計算をおこない、適用の有無を判定する。
  • 施行日:平成28年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    保育料の減免判定に婚姻歴の有無による影響がなくなり、利用者負担の公平性及び利用者の経済的支援を図ることができる。

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