平成28年12月22日庁議の結果
審議事項
1.東大和市手数料条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)企画財政部長、市民部長
(内容)
- 東大和市手数料条例の改正に伴い、東大和市手数料条例施行規則の一部を改正するものである。
- 主な改正点
- 第2条第1項の表のうち土地台帳又は家屋台帳の閲覧を削除する改正
- 第6号様式の改正
土地台帳又は家屋台帳の閲覧項目の削除等 - 第5号様式の改正
納税に関する証明の種類の追加等
- 施行日:1、2については、平成29年4月1日から、3については、平成29年1月1日施行から施行する。
- 影響および効果
1、2については、登記所と重複したサービスの見直しが図られる。3については、市民等の利便性が向上する。
(結果)決定
2.東大和市税条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)市民部長
(内容)
- 地方税分野の手続きにおける個人番号の取扱いの変更及び納税証明事項の追加等に伴い、規則改正を行う。
- 主な改正点
- 各種様式に個人番号欄を追加又は削除する。
- 納税証明書の枚数に関する取扱いを定め、新たに様式を制定する。
- その他所要の改正を行う。
- 一部改正様式
第3号様式(相続人代表者届出書)、第22号様式(市民税・都民税申告書)、第40号様式(市民税(法人)更正・決定通知書) - 新たに制定する様式
第15号様式の2(完納証明書)及び第15号様式の3(滞納処分に係る地方税の納税証明書)
3納税証明書に関する取扱い
完納証明書(第15号様式の2)及び滞納処分に係る地方税の納税証明書(第15号の3様式)については、課税年度、税目に関わらず1枚の証明書として計算する旨を規定。
- 一部改正様式
- 施行日:平成29年1月1日から施行する。
- 影響および効果
納税証明事項の追加により、市民等の利便性の向上を図ることができる。
(結果)決定
3.東大和市税減免規則の一部を改正する規則について
(説明)市民部長
(内容)
- 「東大和市税条例等の一部を改正する条例」の一部を改正したことに伴い、「東大和市税減免規則」様式の改正を行うものである。
- 主な改正点
第1号様式の改正(個人市・都民税及び特別土地保有税の減免申請に伴うマイナンバーについて、記載不要である旨を表記する。) - 施行日:公布日から施行する。
- 影響および効果
法に基づいた適正な事務の執行ができる。
(結果)決定
4.東大和市児童育成手当条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 所得税法の一部改正に伴い、児童育成手当の所得制限の規定に用いる市町村民税の課税対象となる所得の範囲に変更があったため、所要の改正を行うものである。
- 主な改正点
第5条中の審査対象となる所得の規定に、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に規定する特例適用利子等の額及び特例適用配当等の額を加える。 - 施行日:平成29年1月1日から施行する。
- 影響及び効果
適正な所得の把握に資する。
(結果)決定
5.東大和市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 所得税法の一部改正に伴い、ひとり親家庭等医療費助成の所得制限の規定に用いる道府県民税の課税対象となる所得の範囲に変更があったため、所要の改正を行うものである。
- 主な改正点
第12条の審査対象となる所得の規定に、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に規定する特例適用利子等の額及び特例適用配当等の額を加える。 - 施行日:平成29年1月1日から施行する。
- 影響及び効果
特になし。
(結果)決定
6.東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- システムの変更に伴い、様式の一部を改正するものである。
- 主な改正点
第1号様式、第3号様式、第4号様式、第6号様式、第7号様式及び第8号様式の文言及びレイアウトの変更 - 施行日:平成29年1月1日から施行する。
- 影響及び効果
特になし。
(結果)決定
7.東大和市義務教育就学児医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 所得税法の一部改正に伴い、義務教育就学児医療費助成の所得制限の規定に用いる市町村民税の課税対象となる所得の範囲に変更があったため、所要の改正を行う。
- 様式の一部改正を行う。
- 主な改正点
- 第7条中の審査対象となる所得の規定に、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に規定する特例適用利子等の額及び特例適用配当等の額を加える。
- 第1号様式、第3号様式、第4号様式、第6号様式、第7号様式及び第8号様式の文言及びレイアウトの変更
- 施行日:平成29年1月1日から施行する。
- 影響及び効果
- 適正な所得の把握に資する。
- 特になし。
(結果)決定
8.東大和市心身障害者福祉手当条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)福祉部長
(内容)
- 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年度法律第15号)が公布され、新たな申告分離課税の区分が創設されたため改正するものである。
- 主な改正点
心身障害者福祉手当の支給を制限する場合の所得の額の計算において他の所得と区分して計算される所得の金額に「特例適用利子等の額」及び「特例適用配当等の額」を新たに加える。 - 施行日:平成29年1月1日から施行する。
- 影響及び効果
特になし。
(結果)決定
9.東大和市難病患者福祉手当条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)福祉部長
(内容)
- 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年度法律第15号)が公布され、新たな申告分離課税の区分が創設されたため改正するものである。
- 児童福祉法等の一部を改正する法律(平成28年度法律第63号)が公布され、施設の名称が変更になったため改正するものである。
- 主な改正点
- 心身障害者福祉手当の支給を制限する場合の所得の額の計算において他の所得と区分して計算される所得の金額に「特例適用利子等の額」及び「特例適用配当等の額」を新たに加える。
- 「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に改める。
- 施行日:1については、平成29年1月1日から、2については、平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
特になし。
(結果)決定
報告事項
1.平成29年4月1日付けの組織・定員(案)について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 平成29年4月1日付けの組織・定員について、案をとりまとめたことから報告するものである。
- 組織の主な変更点
- (部)部名変更(子ども生活部→子育て支援部)
- (課)
- 課の新設(公共施設等マネジメント課)
- 課の移管及び課名変更(子ども生活部市民生活課→市民部地域振興課)
- 課の名称変更(学校教育課→教育総務課、指導室→教育指導課)
- 副参事の新設(総合戦略推進等担当、国民健康保険事業広域化等担当、地域包括ケア・計画担当、公共交通担当)
- 副参事の廃止(公共施設等マネジメント担当、法規担当、ごみ減量施策担当)
- (係)
- 係の新設(企画課政策推進担当、財政課財政担当(※担当係長制へ変更))
- 係の移管(学校教育課特別支援教育係→教育指導課特別支援教育係)
- 係の廃止(財政係(※担当係長制へ変更)、給食課第一給食センター・第二給食センター)
- 主査の新設(文書課法規担当、下水道課公営企業会計等担当、社会教育課市町村総合体育大会担当)
- 主査の廃止(財政課財政調査担当(※担当係長制へ変更)、給食課新学校給食センター担当)
- 定員の主な変更点(※上記「組織の主な変更点」に掲げた増減は除く)
- 業務増等に伴う担当者の増(保険年金課、地域振興課、福祉推進課、高齢介護課、生活福祉課、障害福祉課、環境課、都市計画課、教育指導課)
- 業務減等に伴う担当者の減(企画課、子育て支援課、健康課)
- 技能労務職の新たな配置(総務管財課、文書課、狭山保育園、環境課、土木課、建築課)
- 影響及び効果
平成29年度の各部・課の業務における課題への対応が可能となる。
2.「東大和市交通安全計画(案)」(平成28年度~平成32年度)に係るパブリックコメントの実施について
(説明)都市建設部長
(内容)
- 東大和市交通安全計画は、交通安全対策基本法第26条に基づき、市内における交通事故などの交通災害から市民の生命身体を守り、安全で安心な生活環境を確保することを目的とした交通安全対策の総合的な推進を図るために策定している。平成24年3月に策定した「東大和市交通安全計画」(平成23年度~平成27年度)の計画期間が終了したことに伴い、「東大和市交通安全計画(案)」(平成28年度~平成32年度)をまとめたので、「東大和市パブリックコメント実施要綱」に基づき、パブリックコメントを実施するものである。
- 主な内容
- 平成28年4月に策定された第10次東京都交通安全計画を踏まえた内容とした。
- 当該計画の重点課題として、「高齢者の交通安全の確保」「自転車の安全利用の推進」「二輪車の安全対策の推進」「飲酒運転の根絶」の4点を掲げ、交通事故の発生と死傷者数を最大限抑制することを目標とする内容とした。
- 当該計画期間は、5か年とする。
- 意見提出期間
平成29年1月4日(水曜日)から平成29年2月2日(木曜日) - 今後の予定
- 平成29年2月 市長に答申
- 平成29年3月 計画決定
- 影響及び効果
市民等からの意見の反映を図った計画を策定することができる。
単年度要綱
1.平成28年度親子バスケットボール教室事業補助金交付要綱について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 地域や親子の交流機会を与え地域コミュニティの活性化を図ることを目的として実施する親子バスケットボール教室事業の運営に要する経費の一部について補助するために、平成28年度親子バスケットボール教室事業補助金交付要綱を制定する。
- 主な内容
- 補助対象者
親子バスケットボール教室を行う団体 - 補助対象経費
講師謝礼、消耗品費、印刷製本費など - 補助金の交付額
予算の範囲内において、市長が必要であると認めた額
- 補助対象者
- 施行日:決裁日から施行する。
- 平成28年度の予定
- 開催日 平成29年2月11日(土曜日・祝日)
- 開催場所 東大和市ロンドみんなの体育館
- 影響及び効果
親子バスケットボール教室を実施することによって、地域や親子の交流の機会を与え地域コミュニティの活性化を図ることができる。
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