平成29年3月29日庁議の結果
審議事項
1.東大和市文書管理規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 第6条(文書記号及び文書番号)について、所要の改正を行う。
- 主な改正点
文書記号を部及び課の頭文字で表し難い場合の例外規定を設ける。 - 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
文書記号を適正に付すことができる。
(結果)決定
2.東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例の一部改正が平成29年第1回市議会定例会で可決したこと及び平成29年度からの宿日直の勤務時間等について規定することに伴う規則改正である。
- 主な改正点
- 育児を行う職員に係る、子が対象とならなくなる場合の規定に関する文言整理
- 職員の時間外勤務の免除に関して、育児に加え、介護を行う職員についての規定の追加
- 介護休暇に関して、初日から2年間という期間の制限の撤廃
- 介護時間の新設
- 別表第1(第3条、第6条関係)に、宿日直の業務に従事する職員の項の追加
- 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
働きながら育児や介護がしやすい環境整備がさらに進むこととなる。
(結果)決定
3.東大和市職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 人事院規則9-40(期末手当及び勤勉手当)の一部改正について、男性職員の育児休業の取得の促進のため、期末手当と同様に、勤勉手当についても育児休業の承認に係る期間が1か月以下である場合には、当該手当の勤務期間から除算しないことなったことから、当市の規則を改正し、男性の育児休業の取得の促進を図るものである。併せて、新たに始まる介護時間の制度に係り、勤勉手当の支給に関する規定を定めるものである。
- 主な改正点
- 育児休業の承認期間について、1か月以下である職員については、期末手当及び勤勉手当の除算期間から除く。
- 勤勉手当の支給対象期間内において部分休業期間に加え、介護時間の取得日数が90日を超えた場合は、別表第4の率を乗じて得た額を勤勉手当として支給する。
- 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
男性の育児休業の取得に向けた環境整備がさらに進むこととなる。
(結果)決定
4.東大和市税条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)市民部長
(内容)
- 地方税法等の改正に伴い、規則の一部改正を行うものである。
- 主な改正点
- 金融税制の一体化等に伴う、様式の改正を行う。
- 東京都と都内全62市区町村で取り組んでいる「特別徴収の推進」において、広域的な様式の統一が図られたことに伴い、様式を削除する。
- 申請による換価の猶予制度の運用及び滞納管理システムの更新に伴い、文言及び様式の一部を削除する。
- 条項の削除
第9条第2項、第16条第1項第4号及び第5号、第16条の2第3項、第34条、第35条、第36条、第37条、第38条、第39条、第40条、第41条、第42条、第43条を削除する。 - 様式の一部改正
第22号様式(2枚目)、第72号様式 - 様式の削除
第9号様式の4、第28号様式、第29号様式、第40号様式の2、第95号様式、第96号様式、第99号様式から第111号様式
- 条項の削除
- 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
納税者の利便性の向上と事務の効率化を図ることができる。
(結果)決定
5.東大和市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 都のひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱の改正に合わせ、別表の一部改正を行うものである。
- 本制度の申請者が窓口で記入する様式及び申請者や受給者に対し市が送付する様式について、電算システムから出力したものを使用するため、電算システムに合わせ様式の一部改正を行うものである。
- 主な改正点
- 別表第3の文言の整理
- 第1号様式、第2号様式、第2号様式の2~9、第9号様式、第11号様式、第12号様式、第13号様式の文言等の整理
- 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
特になし。
(結果)決定
6.東大和市児童育成手当条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 児童福祉法の一部改正に伴い、児童が入所している場合に、本制度の対象とならない施設の名称が変更になるため、所要の改正を行うものである。
- 本制度の申請者が窓口で記入する様式及び申請者や受給者に対し市が送付する様式について、電算システムから出力したものを使用するため、電算システムに合わせ様式の一部改正を行うものである。
- 主な改正点
- 第6条第1号中の「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に改める。
- 第3号様式、第6号様式、第7号様式及び第14号様式の文言等の整理
- 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
特になし。
(結果)決定
7.東大和市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 平成29年4月1日から介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を開始することに伴い、総合事業の実施内容に関する規則を定めるものである。
- 主な内容
- 事業の内容
- 事業の対象者
- 利用手続き
- サービス事業費の額
- 利用者負担
- 苦情処理
- 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
総合事業において、事業の内容及び対象者、利用方法等を定めることにより、平成29年4月からの総合事業の円滑な実施が可能となる。
(結果)決定
8.東大和市介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する規則について
- 庁議付議事案書(東大和市介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する規則について) (PDF 389.7KB)
- 資料(東大和市介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する規則について) (PDF 21.7MB)
(説明)福祉部参事
(内容)
- 平成29年4月1日から介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を開始することに伴い、総合事業(第1号事業)の人員、設備及び運営に関する規則を定めるものである。
- 主な内容
- 第1号訪問事業国基準相当サービス
- 第1号通所事業国基準相当サービス
- 第1号訪問事業緩和型サービス
- 第1号通所事業緩和型サービス
- 第1号通所事業短期集中型サービス
- 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
総合事業において、事業の運営基準方法等を定めることにより、平成29年4月からの総合事業の円滑な実施が可能となる。
(結果)決定
報告事項
1.東大和市庁舎宿日直業務服務規程の一部を改正する訓令について
(説明)総務部長
(内容)
- 平成29年4月1日から宿日直業務員に技能・労務系の職員が配属されることに伴い、東大和市庁舎宿日直業務服務規程について所要の改正を行うものである。
- 主な改正内容
- 宿日直時間について、宿直を午後5時から翌日の午前8時45分までとし、日直を午前8時30分から午後5時15分までにするよう改める。
- 第4条を「削除」に改める。
- 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
宿日直時間をより適正なものとすることができる。
2.東大和市職務に専念する義務の免除の申請手続についての全部改正について
(説明)総務部長
(内容)
- 東大和市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年条例第1号)第2条第2号及び第3号に規定する、職務に専念する義務の免除の承認の申請手続について、実態に合わせた見直しを行うものである。
- 主な改正点
- 総括責任者が専念義務の免除の承認の申請者である場合において、現に専念義務の免除を受けることとなる職員は、あらかじめ、上司の承認を得なければならない文言の追加
- 様式等については、市長が別に定めることとする。
- 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
職務に専念する義務の免除の申請手続について、より実態に即した規定となる。
3.平成29年度監査等の実施について
(説明)監査委員事務局参事
(内容)
- 東大和市監査委員事務運営規程第17条及び第18条の規定に基づき、平成29年度監査実施方針及び年間監査計画を決定したことから、報告するものである。
- 平成29年度監査等実施方針
- 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、合規性、経済性、効率性及び有効性を観点とした監査の実施。
- 不正等の是正の指摘にとどまらず、事務事業の改善に寄与する適切な助言の実施。
- 監査等の対象部署における不祥事を防ぐ体制構築の提案。
- 監査等の結果報告などの速やかな公表。
- 監査等の日時及び場所等
監査等の日時及び場所等については、別紙資料のとおりである。平成29年度の定期監査は、環境部、都市建設部及び学校教育部を対象とする。また、工事監査については「小学校校舎外壁・建具改修工事(五小)」を対象とし、指定管理者監査は市民体育館を対象とする。 - 影響及び効果
監査等の実施により、違法、不当等の是正、事務事業の改善、監査等の対象部署における不祥事を防ぐ体制構築に寄与する。
4.東大和市公の施設の管理運営のあり方検討委員会設置要綱の一部を改正する要綱について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 平成29年4月1日付けの組織改正に伴い、東大和市公の施設の管理運営のあり方検討委員会設置要綱の一部を改正するものである。
- 主な改正点
- 第3条第1項及び第5条第2項中「子ども生活部長」を「子育て支援部長」に改める。
- 第7条中「企画課」を「公共施設等マネジメント課」に改める。
- 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
本要綱と組織の整合が図れる。
5.東大和市指定管理者選定委員会設置要綱の一部を改正する要綱について
(説明)企画財政部参事
(内容)
- 平成29年4月1日付けの組織改正に伴い、東大和市指定管理者選定委員会設置要綱の一部を改正するものである。
- 主な改正点
- 第3条第1項及び第4条第2項中「子ども生活部長」を「市民部長」に改める。
- 第7条中「企画課」を「公共施設等マネジメント課」に改める。
- 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
本要綱と組織の整合が図れる。
6.東大和市市有地等利活用検討委員会設置要綱の一部を改正する要綱について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 平成29年4月1日付けの組織改正に伴い、東大和市市有地等利活用検討委員会設置要綱の一部を改正するものである。
- 主な改正点
第7条中「企画課」を「公共施設等マネジメント課」に改める。 - 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
本要綱と組織の整合が図れる。
7.東大和市公共施設最適化検討委員会設置要綱の一部を改正する要綱について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 東大和市公共施設等総合管理計画を策定事務が完了したこと及び平成29年4月1日付けの組織改正に伴い、東大和市公共施設最適化検討委員会設置要綱の一部を改正するものである。
- 主な改正点
- 題名中「公共施設」の次に「等」を加える。
- 第1条を次のように改める。
(設置)
第1条 東大和市公共施設等総合管理計画(以下「総合管理計画」という。)に基づき、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するため、東大和市公共施設等最適化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 - 第2条第1項第1号を次のように改める。
(1)総合管理計画の見直し及び進行管理に関すること。 - 第2条第1項第2号を次のように改める。
(2)総合管理計画に基づく行動計画(アクションプラン)の策定に関すること。 - 第7条中「企画課」を「公共施設等マネジメント課」に改める。
- 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
東大和市公共施設等総合管理計画と本要綱及び本要綱と組織の整合が図れる。
8.東大和市玉川上水駅前施設活用検討委員会設置要綱の一部を改正する要綱について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 玉川上水駅前施設の名称が確定していること及び平成29年4月1日付けの組織改正に伴い、東大和市玉川上水駅前施設活用検討委員会設置要綱の一部を改正するものである。
- 主な改正点
- 題名を次のように改める。
東大和市ふれあい広場活用検討委員会設置要綱 - 第7条中「企画課」を「公共施設等マネジメント課」に改める。
- 題名を次のように改める。
- 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
本要綱と組織の整合が図れる。
9.東大和市ふれあい広場運営者選定委員会設置要綱の一部を改正する要綱について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 平成29年4月1日付けの組織改正に伴い、東大和市ふれあい広場運営者選定委員会設置要綱の一部を改正するものである。
- 主な改正点
第6条中「企画課」を「公共施設等マネジメント課」に改める。 - 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
本要綱と組織の整合が図れる。
10.東大和市証明等事務取扱規程の一部を改正する訓令について
(説明)企画財政部参事
(内容)
- 社会福祉法の改正(平成29年4月1日施行)により、「社会福祉法人の理事であることの証明書」の交付が不要となるとともに、現行規程についての全庁調査における各課の意見を踏まえて、証明書の追加及び削除、その他文言整理を行う必要が生じたことから、東大和市証明等事務取扱規程の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 別表第1(発行できる証明等)に定める証明等の改正
- 「土地課税台帳記載事項証明書」、「家屋課税台帳記載事項証明書」、「行政境界証明書」を追加する。
- 「生存証明」、「社会福祉法人の理事であることの証明書」、「不在者投票に関する証明」を削除する。
- 「管理境界区域証明」を「道路等境界証明」に改める。
- 別表第2(発行することができない証明等)に定める証明等の改正
- 「旧兵役関係証明」を「軍歴証明」に改める。
- 「通称証明」の代用証明に「住民票の写し」を追加する。
- 「法人所在証明」を削除する。
- 「営業証明」の代用証明「事業税納税証明・登記事項証明書」を削除する。
- 「生存証明」を追加する。
- 別表第1(発行できる証明等)に定める証明等の改正
- 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
市における証明等の交付に係る事務を適正に行うことができる。
11.東大和市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 高等学校を卒業していないひとり親家庭の親及び児童が、高等学校卒業程度認定試験に臨むにあたり、対策講座の受講費用の一部を支給することにより、当該親及び児童の学び直しを支援し、もってひとり親家庭の自立を促進することを目的として、本要綱を制定するものである。
- 主な内容
- ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講修了時給付金の支給に関すること
- ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業合格時給付金の支給に関すること
- 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
高卒認定試験に合格することにより、当該親及び児童が安定した就業につき、ひとり親家庭の自立促進に効果がある。
12.東大和市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱の一部を改正する訓令について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 東京都ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱及びひとり親家庭ホームヘルプサービス事業取扱要領の一部改正に伴い、所要の改正を行う。
- 主な改正点
- 対象を、20歳に満たない児童のいるひとり親家庭に改める。
- 事由に、失踪、残業及び未就学児のいるひとり親家庭の就業上の理由により帰宅時間が遅くなる等の場合を追加する。
- 派遣回数に関する規定及び業務時間についての「2時間以上」の規定を削除する。
- 派遣費用負担額の付加分に係る時間帯の「午後5時から」を「午後6時から」に改める。
- 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
特になし。
13.東大和市ひとり親家庭の就業による自立のためのホームヘルプサービス事業実施要綱の一部を改正する訓令について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- ひとり親家庭の就業・自立促進のためのホームヘルプサービス事業取扱要領の一部改正に伴い、所要の改正を行う。
- 主な改正点
- 派遣回数に関する規定及び業務時間についての「2時間以上」の規定を削除する。
- 派遣費用負担額の付加分に係る時間帯の「午後5時から」を「午後6時から」に改める。
- 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
特になし。
14.東大和市民間学童保育所施設整備費補助金交付要綱について
(説明)子ども生活部長
(内容)
- 市以外の者(社会福祉法人等)が児童福祉の増進を図ることを目的とし、市内に新たに民間学童クラブを開設する場合、既存施設の改修費用などの経費の一部を補助するために、東大和市民間学童保育所施設整備費補助金交付要綱を制定する。
- 主な内容
- 補助対象者
市以外の者(社会福祉法人等) - 補助対象経費
- 既存施設の改修費用(工事事務費を含む)
- 既存施設設備の設置費、修繕費及び備品購入費、
- 補助金の交付額
補助基準額(1事業当り12,000,000円)と補助対象経費から寄付金その他の収入額を控除した額を比較して少ない方
- 補助対象者
- 施行日:決裁日から施行する。
- 影響及び効果
市以外の者(社会福祉法人等)が学童保育所を整備することにより、市立学童保育の入所待機児童の解消の一助となることができる。
15.東大和市介護サービス事業者等指導及び監査実施要綱の一部を改正する要綱について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 平成29年4月1日より介護予防・日常生活支援総合事業が開始されることに伴い、介護予防・日常生活支援総合事業の適正な運営の確保を図るため、厚生労働省老健局長通知「介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者等の指導監督について」に基づき、東大和市介護サービス事業者等指導及び監査実施要綱を改正するものである。
- 主な改正点
指導及び監査の対象事業者等に、「介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)」を追加する。 - 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)に対する指導及び監査を実施することにより、介護予防・日常生活支援総合事業の質の確保及び第1号事業支給費の適正化を図ることができる。
16.東大和市介護予防事業実施要綱を廃止する訓令について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 平成29年4月1日から介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を開始することに伴い、本事業を廃止するものである。
- 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
介護予防事業は、総合事業における一般介護予防事業へ移行するため影響はなく、サービスの整理・統合が図られる。
17.東大和市介護保険生計困難者等に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱の一部を改正する訓令について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 平成29年4月1日から介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を開始することに伴い、要綱の一部改正を行うものである。
- 主な改正点
第1条(目的)、第4条(対象者)及び別表を総合事業の開始に伴い、規定を改める。 - 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
介護保険生計困難者等に対する利用者負担額軽減措置事業において、総合事業の適切な事務運営を実施することができる。
18.東大和市介護保険障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業実施要綱の一部を改正する訓令について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 平成29年4月1日から介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を開始することに伴い、要綱の一部改正を行うものである。
- 主な改正点
第2条(対象者等)、第3条(助成の額)、第4条(申請)及び第7条(助成の方法)を総合事業の開始に伴い、規定を改める。 - 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
介護保険障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業において、総合事業の適切な事務運営を実施することができる。
19.東大和市介護保険利用者負担額助成事業実施要綱の一部を改正する要綱について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 平成29年4月1日から介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を開始することに伴い、要綱の一部改正を行うものである。
- 主な改正点
第1条(目的)、第2条(助成対象者)及び第3条(助成の額))を総合事業の開始に伴い、規定を改める。 - 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
介護保険利用者負担額助成事業において、総合事業の適切な事務運営を実施することができる。
20.東大和市家具転倒防止器具等取付事業実施要綱の一部を改正する訓令について
(説明)福祉部長
(内容)
- 東大和市家具転倒防止器具等取付事業の申請期間を通年にし、より多くの高齢者等が事業の申請をできるようにするため、要綱の一部を改正するものである。
- 主な改正点
第4条第1項中「毎年7月において20日間を標準として市長が別に定める期間内に」及び、同条第3項を削る。 - 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
本事業の申請期間を通年にすることにより、対象者の申請機会が拡大し、家具転倒防止器具の普及を図ることができる。
21.東大和市高齢者理・美容券交付事業実施要綱の一部を改正する訓令について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 東大和市高齢者理・美容券交付事業実施要綱第9条で規定する委託契約先の名称が変更になったため、要綱の一部を改正するものである。
- 主な改正点
第9条中「東京都理容環境衛生同業組合東村山支部東大和地区及び東京都美容生活衛生同業組合村山・大和支部」を「、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第3条に規定する生活衛生同業組合」に改める。 - 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
特になし。
22.東大和市狭あい道路整備規程の全部改正について
(説明)都市建設部長
(内容)
- 昭和55年に制定された現規程について、建築基準法との整合性を図るため、全部改正を行うものである。
- 主な改正点
- 道路法で認定された道路で、かつ建築基準法第42条第2項に該当する幅員が4メートル未満の道路を対象とする。
- 道路角切りについて、東京都の建築安全条例に該当するものを対象とする。
- 道路拡幅用地及び角切り用地はすべて市に寄附するものとし、工作物等の移設、撤去、測量、分筆登記に係る費用については土地所有者の負担とする。なお、所有権の移転登記は市で行う。
- 整備工事については、所有者等が自主的に行う場合を除き、市の費用で行う。
- 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 整備についての考え方
- 東京都の建築行政に合せ、狭あい道路の拡幅整備を積極的に進めていく。
- 整備工事費については、道路補修事業費の道路補修費(単価契約)で対応する。
- 影響及び効果
改正することにより、規程と実務との整合性が図られるとともに、狭あい道路整備を促進することができる。
23.東大和市地区計画等で決定した道路の整備規程の一部を改正する訓令について
(説明)都市建設部長
(内容)
- 「東大和市狭あい道路整備規程」の改正に合わせ、条文整理及び補則を追加し、同規程との整合性を図るものである。
- 主な改正点
- 第2条「定義」の整備対象路線の条文に、「拡幅の場合、既設道路の幅員が4メートル以上であること」を明記する。
- 第12条「工事」の条文と、狭あい道路整備規程の同条文との整合性を図る。
- 補則条文を加える。
- 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
「狭あい道路整備規程」と「地区計画等で決定した道路の整備規程」との整合性が図れるとともに、対象道路の相違をより明確にすることにより、道路拡幅整備事業における実務での対応、取扱いが容易となる。
24.東大和市生涯学習・生涯スポーツ推進計画について
(説明)社会教育部長
(内容)
- 「第二次東大和市生涯学習推進計画(平成19年度~平成28年度)」の計画期間が終了することから、平成27年度より「東大和市生涯学習・生涯スポーツ推進計画(平成29年度~平成38年度)」の策定を進め、ここで東大和市生涯学習推進計画策定本部長から市長に報告された。今後、計画を確定し、市議会議員を始め、市民に公表をしていくものである。
- 影響及び効果
本計画の策定により、市民の多様な学習ニーズに対応することができる。
25.第二次東大和市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱について
(説明)社会教育部長
(内容)
- 東大和市子ども読書活動推進計画の計画期間が、平成29年度をもって満了となることから、次期計画となる第二次東大和市子ども読書活動推進計画を策定するため、標記委員会を設置するものである。
- 主な内容
- 所掌事項:第二次東大和市子ども読書活動推進計画の策定に関して必要な事項を調査、研究及び審議し、計画を策定する。
- 委員構成:社会教育部長を委員長とし、委員は子育て支援課長、狭山保育園長、青少年課長、健康課長、教育総務課長、学校教育部副参事(統括指導主事)、社会教育課長及び中央公民館長の職にある者をもって組織する。事務局は中央図書館に置く。
- 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
子どもの読書活動推進に寄与することができる。
26.第二次東大和市特別支援教育推進計画について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 東大和市特別支援教育推進計画は上位計画である「東大和市学校教育振興基本計画」の特別支援教育の推進について、具体化し、その方向性を示すものとして平成26年12月に策定した。計画期間が平成28年度末で終了となるため、平成29年度以降の市が目指すべき特別支援教育推進体制を整備するために次期計画策定に向けて懇談会を設置し、検討をしてきた。懇談会は学識経験者、学校関係者、教育委員会及び公募市民で組織し、専門家だけでなく市民からの意見を取り入れた計画とした。計画期間を平成33年度末までとし、中間年度の平成31年度に見直しを実施する予定である。
- 主な内容
- 計画の策定にあたって(計画の目的、理念、位置付け)
- 特別支援教育の現状
- 第一次東大和市特別支援教育推進計画(取組状況)
- 第二次東大和市特別支援教育推進計画(特別支援教育推進体制の整備)
- 参考資料(用語解説等)
- 影響及び効果
計画を策定することにより、特別な教育的支援を必要とする児童・生徒への多様な教育を展開し、共生社会の実現に資することができる。
27.東大和市教育委員会公印規程の一部を改正する規程について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 教育委員会公印規程については、平成29年4月1日に予定している組織改正に伴い課の名称変更が生じること、また、必要な様式等については、事務の合理化の観点から別に定めることとするものである。
- 主な改正内容
- 別表第1中 管守者である「学校教育課長」を「教育総務課長」に改める。
- 必要な様式その他の事項は、教育長が別に定める。
- 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
平成29年4月1日付けの組織改正に対応するとともに、事務の合理化が図れる。
28.東大和市就学支援委員会規程の一部を改正する規程について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 本規程は、東大和市立小学校及び中学校の就学予定者並びに小・中学校に在籍する児童及び生徒のうち、心身に障害がある者その他の教育上の特別な支援が必要な者に対して適正な就学等の支援を行うための委員会の設置等について定めたものである。平成29年度の組織改正にあたり、学校教育課を教育指導課に改め、所要の改正を行うものである。
- 改正の内容
「教育委員会学校教育部学校教育課」から「教育委員会学校教育部教育指導課」に改める。 - 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
手続き等、適正な事務の執行に資する。
29.東大和市学校給食センター給食費に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 平成29年4月1日に予定している組織改正に伴い、規則の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 第2条中(給食の実施基準日数等)、第3条(給食費の基準月額)、第5条(日割計算による給食費の額)中、「第一給食センター」を削除し、「第二給食センター」を「給食センター」に改める。
- 第6条(給食費の納入)、第8条(給食費の精算)中、「センター長」を「給食課長」に改める。
- 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
平成29年4月1日付けの組織改正に対応することができる。
30.東大和市教育センター設置規則の一部を改正する規則について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 平成29年4月1日に予定している組織改正に伴い、課の名称に変更が生じることから、規則の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
「指導室」を「教育指導課」へ、「指導室長」を「教育指導課長」へ名称変更する。 - 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
平成29年4月1日付けの組織改正に対応することができる。
31.東大和市教育委員会都費負担臨時職員の雇用等に関する要綱の一部を改正する訓令について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 東京都の区市町村立学校臨時職員賃金交付金単価表の「一般事務等」に係る単価改定に伴い、別表第1について一部を改正するものである。
- 主な改正内容
別表第1中「7,200円」を「7,440円」に改める。 - 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
特になし。
32.東大和市立学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱の一部を改正する要綱について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 平成29年4月1日に予定している組織改正に伴い、課の名称に変更が生じることから、規則の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 「指導室」を「教育指導課」へ、「指導室長」を「教育指導課長」へ名称変更する。
- 「財団法人東京都福利厚生事業団」を「一般財団法人東京都人材支援事業団」へ変更する。
- 施行日:平成29年4月1日から施行する。ただし、「一般財団法人東京都人材支援事業団」に関しては、教育長決裁により平成29年3月22日から施行する。
- 影響及び効果
平成29年4月1日付けの組織改正に対応することができる。
単年度要綱
1.平成29年度東大和市外国人学校児童・生徒保護者負担軽減事業補助金交付要綱外3件について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 下記要綱について、年度改正(平成28年度を平成29年度)等をして継続施行したい。
- 平成29年度東大和市外国人学校児童・生徒保護者負担軽減事業補助金交付要綱(教育総務課)
- 平成29年度東大和市就学援助費支給要綱(教育総務課)
- 平成29年度東大和市特別支援教育就学奨励費支給要綱(教育指導課)
- 平成29年度東大和市公立学校研究会補助金交付要綱(教育指導課)
- 主な改正点
2の新入学児童生徒学用品費については、平成29年度より小学校第6学年(新中学1年生)に限り、中学の新入学学用品費を入学前に支給することもできるとしたい。ただし、同一の児童生徒に対し、他の市区町村での受給実績を含め、1回のみの支給としたい。 - 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
補助金等の交付について、公正な運用に資することができる。
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