平成29年3月31日庁議の結果
審議事項
1.東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分について(持ち回り)
- 庁議付議事案書(東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分について) (PDF 428.2KB)
- 資料(東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分について) (PDF 211.3KB)
(説明)市民部長
(内容)
- 地方税法等の一部改正に伴い、東大和市国民健康保険税条例の一部を次のように改正するものである。なお、改正内容は、平成29年4月1日から施行する必要があるが、地方税法等の一部を改正する法律が、議会閉会後の3月31日に公布し、議会を招集する時間的な余裕が無いことから、専決処分により改正するものである。
- 主な改正内容
第23条中の軽減対象を変更する。 - 内容
低所得者の国民健康保険税の軽減措置の対象を拡大するため、国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の引上げ等行う。 - 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
低所得者に対する保険税軽減の対象世帯の拡大に寄与する。
(結果)決定
2.東大和市税条例の一部を改正する条例の専決処分について(持ち回り)
(説明)市民部長
(内容)
- 平成29年度税制改正による地方税法の一部改正に伴い、東大和市税条例の一部を次のように改正するものである。なお、改正内容は、平成29年4月1日から施行する必要があるが、地方税法の一部を改正する法律が、議会閉会後の3月31日に公布し、議会を招集する時間的な余裕がないことから、専決処分により改正するものである。
- 主な改正内容
- 軽自動車税のグリーン化特例について、軽減対象の重点化を行った上で、適用期間を2年延長する。
- 自動車製作者等の不正行為に起因し、軽自動車税に納付不足額が発生した場合における賦課徴収の特例を設ける。
- 施行日:平成29年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
- 1.については、燃費性能等の優れた軽自動車の取得を促進させる効果がある。
- 2.については、適正な財源の確保に繋がる。
(結果)決定
報告事項
なし。
単年度要綱
なし。
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