平成29年4月12日庁議の結果
審議事項
1.平成29年第1回東大和市議会定例会検討課題について
(説明)企画財政部長、福祉部長
(内容)
- 平成29年第1回市議会定例会における質疑・答弁を踏まえ、各部より、下記1案件の提出があったことから、市の検討課題としての位置付けについて審議するものである。
- 歯の健康に対する啓発機会の創出などについて(一般質問・福祉部)
(結果)決定
2.東大和市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 国は平成29年度より利用者負担額(保育料)の引き下げを決定し、子ども・子育て支援法施行令の一部改正を行った。それに伴い市の保育基準を変更するものである。併せて、児童福祉法の一部改正に伴い、文言整理等を行うものである。
- 主な改正点
- 別表第1
- D2階層の利用者負担額(月額)
※16,000円→14,100円 - 備考欄
※備考2中「7,000」を「2,800」に、「16,000」を「14,100」、「7,500」「3,000」に改める
※備考3の「情緒障害児短期治療施設通所部」→「児童心理治療施設通所部」
※備考4の「第2子の利用者負担額の算定方法」について、「利用者負担額に2分の1を乗じて得た額」の次に「ただし、B階層の世帯にあっては、無料」と追加
- D2階層の利用者負担額(月額)
- 別表第2
- 階層区分(A階層)の定義
※第6条の4第1項→第6条の4(条項の整理) - 備考欄
※備考4の「情緒障害児短期治療施設通所部」→「児童心理治療施設通所部」
- 階層区分(A階層)の定義
- 別表第1
- 施行日:公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
- 響及び効果
低所得世帯の利用者負担額(保育料)が更に減額される。
(結果)決定
3.東大和市保育料徴収規則の一部を改正する規則について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 児童福祉法の一部改正に伴い、東大和市保育料徴収規則で引用している条文のずれ及び施設名称に変更が生じるため、東大和市保育料徴収規則の一部を以下のとおり改正するものである。
- 主な改正点
- 児童福祉法第56条第3項が第2項に統合されたことにより各項が繰り上げとなったことによる文言整理を行う。
- 第1条中「同法第56条第3項」を「法第56条第2項」に改める。
- 第6条第2項中「法第56条第8項」を「法第56条第7項」に改める。
- 第9条中「同法第56条第3項」を「法第56条第2項」に、「法第56条
第8項」を「法第56条第7項」に、「児童福祉法第56条第7項」を「法第56条第6項」に改める。
- 児童福祉法の改正に対応する文言整理
- 別表第1中「法第6条の4第1項」を「法第6条の4」に改める。
- 別表第2中「情緒障害児短期治療施設通所部」を「児童心理治療施設通所部」に改める。
- 上記のほか、条文中に略称で規定している部分の文言整理
- 「同法」を「法」に改める。
- 児童福祉法第56条第3項が第2項に統合されたことにより各項が繰り上げとなったことによる文言整理を行う。
- 施行日:公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
- 影響及び効果
特になし
(結果)決定
報告事項
1.東大和市職員の人事評価に関する要綱の一部を改正する訓令について
(説明)総務部長
(内容)
- 人事評価における参事の目標管理評価は、副市長が評価調整者となっている。しかし、参事は部長職から指導及び助言を受けることから、副参事職と同様に評価調整者を総務部長に改正するものである。
- 主な内容
目標管理評価(様式3)の参事(部長及び議会事務局長の職にあるものを除く。)の評価調整者を副市長から総務部長に改正する。 - 施行日:決裁日から施行する。
単年度要綱
なし。
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