平成31年1月23日庁議の結果

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ページ番号1004569  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市土地開発公社の経営状況について

(説明)総務部長

(内容)

  • 地方自治法第243条の3第2項の規定により、東大和市土開発公社経営状況を平成31年第1回東大和市議会定例会へ報告するものである。
  • 報告事項
    • 平成31年度東大和市土地開発公社事業計画
    • 平成31年度東大和市土地開発公社予算
  • 影響及び効果
    東大和市土地開発公社の経営適正化を図ることができる。

(結果)決定

2.平成30年第4回東大和市議会定例会検討課題について

(説明)企画財政部長、補足説明:福祉部長、環境部長、都市建設部長

(内容)

  • 平成30年第4回市議会定例会における質疑・答弁を踏まえ、下記4案件の提出があったことから、市の検討課題としての位置付けについて審議するものである。
    • カシオ計算機株式会社の事業所跡地の利活用に関する要望について(一般質問・企画財政部)
    • 口腔の健康に関する世代ごとのさらなる取り組みについて(一般質問・福祉部)
    • タバコのポイ捨てに関する条例の制定について(一般質問・環境部)
    • ちょこバスの利用促進を図るための無料乗車に関する検討について(建設環境委員会 陳情審査・都市建設部)

(結果)決定

3.専決処分の報告について

(説明)市民部長

(内容)

  • 平成30年10月1日未明、台風24号の強風により、芋窪地区集会所の屋根頂上部分の棟包が剥がれ落ち、隣接する家屋の壁面にあたり一部損傷を与えた物損事故について「損害賠償額の決定及び和解に関する市長の専決処分について」に基づき専決処分をしたので、地方自治法第180条第2項の規定により市議会に報告したい。
  • 損害賠償額 30,240円

(結果)決定

4.東大和市市民農園条例の一部を改正する条例について

(説明)市民部長

(内容)

  • 立野地区の区画整理事業における地番変更に伴い、東大和ファーマーズセンターの位置を変更することから、東大和市市民農園条例の一部を改正するものである。
  • 改正内容
    別表第1中「位置 立野1丁目961番地」を「位置 立野1丁目9番地の2」に変更する。
  • 施行日:土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による立川都市計画事業東大和立野一丁目土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
  • 影響及び効果
    地番変更による新しい地番を正しい地番とすることができる。

(結果)決定

5.東大和市子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例について

(説明)子育て支援部長

(内容)

  • 立野地区の区画整理事業における地番変更に伴い、当該地区に位置する東大和市子ども家庭支援センターの住所が変更となることに伴い、東大和市子ども家庭支援センター条例の一部を改正するものである。
  • 変更点
    第2条中「位置 東大和市立野1丁目1034番地の2」を「位置 東大和市立野1丁目16番地の1」に改める。
  • 施行日:土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による立川都市計画事業東大和立野一丁目土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
  • 影響及び効果
    地番変更による新しい地番を正しい地番とすることができる。

(結果)決定

6.東大和市休日急患診療所設置条例の一部を改正する条例について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 立野地区の区画整理事業における地番変更に伴い、当該地区に位置する東大和市休日急患診療所の住所が変更するため、東大和市休日急患診療所設置条例の一部を改正するものである。
  • 改正内容
    第2条中「位置 東京都東大和市立野1丁目1034番地の2」を「位置 東京都東大和市立野1丁目16番地の1」に改める。
  • 施行日:土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による立川都市計画事業東大和立野一丁目土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
  • 影響及び効果
    地番変更による新しい地番を正しい地番とすることができる。

(結果)決定

報告事項

なし。

単年度要綱

1.平成30年度東大和市救急医療体制整備事業費補助金交付要綱について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 東大和市と社会医療法人財団大和会において締結した「平成30年度東大和市救急医療体制整備事業に関する協定書」に基づき、大和会の運営する東大和病院において実施する、市民の救急医療等の需要に応えるため、平成30年度東大和市救急医療体制整備事業費補助金交付要綱を制定するものである。
  • 主な内容
    救急医療体制整備事業について以下の内容を定める。
    • 救急外来の実施
    • 小児初期救急平日準夜帯診療事業の実施
  • 施行日:決裁日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
  • 影響及び効果
    地域医療体制の充実・安定を図ることができる。

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