平成31年1月30日庁議の結果
審議事項
1.東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例について
- 庁議付議事案書(東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 377.9KB)
- 資料(東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 206.0KB)
(説明)総務部長
(内容)
- 平成31年度の医師会等諸手当について東大和市医師会と協議した結果、学校医及び零歳児保育指定保育園嘱託医の報酬額の改正について協議が整ったこと等から、東大和市非常勤特別職の職員の報酬等に関する条例の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
別表に定めている学校医及び学校歯科医の報酬月額「44,250円」を「44,270円」に、零歳児保育指定保育園嘱託医の報酬月額「48,980円」を「48,930円」に改める。 - 施行日:平成31年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
報酬額について、適正化を図ることができる。
(結果)決定
2.東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
- 庁議付議事案書(東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 361.2KB)
- 資料(東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について) (PDF 175.0KB)
(説明)総務部長
(内容)
- 55歳を超える職員の昇給抑制(標準4号給を1号給とする)について、昇給停止とするため東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正するものである。なお、改正後も、人事評価の成績区分に基づく昇給については、2号給から1号給までで引き続き実施するものである。
- 主な改正内容
55歳を超える職員の昇給号給について「1号給」を「零」に改正する。 - 施行日:平成31年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
高年齢層の職員について、適正な昇給制度となる。
(結果)決定
3.東大和市総合計画審議会条例の一部を改正する条例について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 平成34年度を初年度とする「(仮称)東大和市新総合計画」の策定に当たり、計画を実効性のあるものとするためには、総合計画審議会において、より幅広い年齢層からなる市民の意見や多分野の学識経験者の知見等を活用し、調査審議を行うことが望ましい。このことから、審議会委員の構成を見直し、委員の内訳を改めることから、東大和市総合計画審議会条例の一部を改正するものである。
- 改正内容
- 第4条に定める東大和市総合計画審議会の委員の内訳を改める。
- 改正前
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。- 学識経験者 6名以内
- 市議会議員 4名以内
- 公募による市民 3名以内
- 市の職員 2名以内
- 改正後
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。- 学識経験者 8人以内
- 公募による市民 7人以内
- 改正前
- その他、条例中の人数の表記「名」をすべて「人」に改める。
- 第4条に定める東大和市総合計画審議会の委員の内訳を改める。
- 施行日:平成31年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
総合計画審議会において、より幅広い年齢層からなる市民の意見や多分野の学識経験者の知見等を活用することで、より一層実効性のある計画を目指した調査審議を行うことができる。
(結果)決定
4.東大和市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例について
- 庁議付議事案書(東大和市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例について) (PDF 399.8KB)
- 資料(東大和市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例について) (PDF 222.3KB)
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 所得税法の改正により、東京都のひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱について一部改正されたことから、東大和市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正するものである。
- 主な改正点
所得制限の判定に係る規定中、「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。 - 施行日:公布の日から施行する。なお、改正後の第4条第1項第1号の規定は、平成32年1月1日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
- 影響及び効果
東京都の実施要綱に基づいた制度として、適切に医療費の助成ができる。
(結果)決定
5.東大和市義務教育就学児医療費助成条例の一部を改正する条例について
- 庁議付議事案書(東大和市義務教育就学児医療費助成条例の一部を改正する条例について) (PDF 402.3KB)
- 資料(東大和市義務教育就学児医療費助成条例の一部を改正する条例について) (PDF 218.1KB)
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 所得税法の改正により、東京都の義務教育就学児医療費助成事業実施要綱について一部改正されたことから、東大和市義務教育就学児医療費助成条例の一部を改正するものである。
- 主な改正点
所得制限の判定に係る規定中、「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。 - 施行日:公布の日から施行する。なお、改正後の第4条第1項の規定は、平成31年10月1日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
- 影響及び効果
東京都の実施要綱に基づいた制度として、適切に医療費の助成ができる。
(結果)決定
6.東大和市児童育成手当条例の一部を改正する条例について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 所得税法の改正により、東京都児童育成手当に関する条例について一部改正されたことから、東大和市児童育成手当条例についても所要の改正を行う。
- 主な改正点
- 所得制限の判定に係る規定中、「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。
- その他文言整理を行う。
- 施行日:公布の日から施行する。なお、改正後の第4条第2項第1号の規定は、平成31年6月1日以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。
- 影響及び効果
東京都の条例に基づいた制度として、適切に手当の支給ができる。
(結果)決定
7.東大和市心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例について
- 庁議付議事案書(東大和市心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例について) (PDF 408.0KB)
- 資料(東大和市心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例について) (PDF 283.7KB)
(説明)福祉部長
(内容)
- 所得税法の改正により、東京都心身障害者福祉手当に関する条例について一部改正がされたことから、東大和市心身障害者福祉手当条例の一部を改正するものである。
- 主な改正点
- 所得制限の判定に係る規定中、「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。
- その他文言整理を行う。
- 施行日:公布の日から施行する。なお、改正後の第2条第2項第1号の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
- 影響及び効果
都制度の手当に準じて、市制度の手当を適切に支給できる。
(結果)決定
8.東大和市難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例について
(説明)福祉部長
(内容)
- 所得税法が改正されたことから、東大和市難病患者福祉手当条例の一部を改正するものである。
- 主な改正点
- 所得制限の判定に係る規定中、「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。
- その他文言整理を行う。
- 施行日:公布の日から施行する。ただし、改正後の第2条第2項第2号の規定は、平成31年8月以後の月分の難病患者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の難病患者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
- 影響及び効果
心身障害者福祉手当に準じて、難病患者福祉手当を適切に支給できる。
(結果)決定
9.専決処分の報告について(台風24号の強風による工作物物損事故)
- 庁議付議事案書(専決処分の報告について(台風24号の強風による工作物物損事故)) (PDF 396.6KB)
- 資料(専決処分の報告について(台風24号の強風による工作物物損事故)) (PDF 220.9KB)
(説明)都市建設部長
(内容)
- 平成30年10月1日(月曜日)午前3時20分頃に発生した工作物物損事故について、「損害賠償額の決定及び和解に関する市長の専決処分について」に基づき専決処分をしたので、地方自治法第180条第2項の決定に基づき、第1回東大和市議会定例会に報告するものである。
- 事故の内容は、台風24号の強風により市道第9号線歩道上の街路樹(プラタナス)が倒れ、民地内のフェンスの一部に損傷を与えたものである。なお、損害賠償額の決定及び和解の内容については、損害賠償金として129,600円を市が相手方に対して支払うものである。
(結果)決定
10.立川都市計画事業東大和立野一丁目土地区画整理事業施行規程を定める条例の一部を改正する条例について
- 庁議付議事案書(立川都市計画事業東大和立野一丁目土地区画整理事業施行規程を定める条例の一部を改正する条例について) (PDF 485.7KB)
- 資料(立川都市計画事業東大和立野一丁目土地区画整理事業施行規程を定める条例の一部を改正する条例について) (PDF 346.5KB)
(説明)都市建設部長
(内容)
- 立川都市計画事業東大和立野一丁目土地区画整理事業の換地処分に伴い発生する清算金の徴収・交付について、分割徴収又は分割交付する場合の利子の利率を定めるため、立川都市計画事業東大和立野一丁目土地区画整理事業施行規程を定める条例の一部を改正するものである。
- 改正理由
- 区画整理事業においては、換地処分の公告後、換地相互間の不均衡を清算金の徴収又は交付をもって是正する必要がある。
- 法施行令の改正により、分割交付の利子の利率は年6%と定められているが、分割徴収する場合の利率は、年6%以内で施行者の裁量により定めることが可能である。
- 清算金は、公共事業によって本人の意思に関わらず発生する負担であり、分割徴収する場合は一般の金利よりも低金利とする必要がある。
- 主な改正点
- 分割徴収する場合の利子の利率は、財政融資資金の貸付利率のうち次に掲げる条件による貸付金に適用する利率とする。(平成31年1月17日現在の利率は、0.01%)
- 償還期間:5年以内
- 据置期間:無
- 償還方法:元金均等半年賦償還
- 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
権利者の負担軽減が図られ、円滑な徴収を行うことが可能となり、立野一丁目土地区画整理事業の早期事業完成が期待できる。
(結果)決定
11.東大和市下水道条例の一部を改正する条例について
(説明)都市建設部長
(内容)
- 平成31年10月1日から消費税率が改定(8%から10%)されることに伴い、改定後の税率を平成31年12月分から下水道使用料に適用するため、東大和市下水道条例の一部を改正するものである。
- 改正内容
制定時付則に「使用料に関する特例」を設け、平成31年10月分及び11月分に係る消費税については、改正前の税率によることを規定する。(消費税率が5%から8%へ改定された際と同様の措置である。) - 施行日:平成31年10月1日から施行する。
- 影響及び効果
検針月による適用時期の差を防ぐことにより、下水道使用者間の公平性が確保される。また、水道料金と同時点とすることにより負担軽減が図れる。
(結果)決定
報告事項
なし。
単年度
なし。
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