平成31年4月3日庁議の結果
審議事項
1.平成31年第2回東大和市議会定例会の招集日について
(説明)総務部長
(内容)
- 招集日について:平成31年6月10日(月曜日)としたい。
- 告示予定日:平成31年6月3日(月曜日)としたい。
- 議案送付予定日:平成31年6月3日(月曜日)としたい。
- 提出予定議案の庁議付議:平成31年4月24日(水曜日)
(結果)決定
報告事項
1.東大和市プロポーザル方式の実施に関するガイドラインについて
(説明)総務部長
(内容)
- 東大和市プロポーザル方式の実施に関するガイドラインを次のように制定したことから報告するものである。
- 主な内容
- プロポーザル方式採用の決定方法について
原則として、契約担当課と事前調整のうえ実施概要を制定し、市長決裁により決定する。 - プロポーザルに参加できる者の資格について
原則として、入札参加資格を有すること等とする。 - プロポーザル方式の実施手順について
実施要領や選定委員会設置要領の策定、応募受付、説明図書の配布、審査、契約締結等を踏まえ実施する。 - その他
情報公開について等を定めた。
- プロポーザル方式採用の決定方法について
- 施行日:平成31年4月1日から施行する。
- 影響と効果
プロポーザル方式の運用について、より一層の、公正性、透明性及び客観性を担保することができる。
2.東大和市保有個人情報取扱事務要綱の全部改正について
(説明)総務部長
(内容)
- 東大和市保有個人情報取扱事務要綱については、制定から10年以上経過し、実務状況の変化から実情と要綱との間に乖離が見られるようになったことから、名称を東大和市個人情報保護事務取扱要領に改め、全部改正を行うものである。
- 主な改正点
個人情報の取り扱い事務の運用等について、実情を踏まえた改正を行った。そのほか、所要の改正として、文言整理等を行った。 - 施行日:平成31年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
個人情報保護制度に関する事務の適正な運用が図れる。
3.東大和市保有個人情報開示・訂正・利用停止事務取扱要綱の全部改正について
(説明)総務部長
(内容)
- 東大和市保有個人情報開示・訂正・利用停止事務取扱要綱については、制定から10年以上経過し、実務状況の変化から実情と要綱との間に乖離が見られるようになったことから、名称を東大和市保有個人情報開示・訂正・利用停止事務取扱要領に改め、全部改正を行うものである。
- 主な改正点
東大和市個人情報保護条例等に基づく個人情報の開示請求があった場合の事務手順やその内容について、実情を踏まえた改正を行った。そのほか、所要の改正として、文言整理、用語の常用漢字化及び号ずれ等の修正を行った。 - 施行日:平成31年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
保有個人情報開示制度の適正な運用が図れる。
4.個人情報取扱事務届出書記入要領の全部改正について
(説明)総務部長
(内容)
- 個人情報取扱事務届出書記入要領については、制定から10年以上経過し、要領と実際の記入内容に乖離が見られるようになった。また、東大和市個人情報保護条例施行規則で定めている個人情報取扱事務届出書について、平成30年3月に改正を行っているため、その内容を踏まえて、全部改正を行うものである。
- 主な改正点
東大和市個人情報保護条例等に基づく個人情報取扱事務を行う際の届出について、平成30年3月に行った様式改正の内容を踏まえて、記入要領の改正を行った。そのほか、所要の改正として、文言整理等を行った。 - 施行日:平成31年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
個人情報保護制度の適正な運用が図れる。
5.個人情報取扱事務委託登録簿記入要領の全部改正について
(説明)総務部長
(内容)
- 個人情報取扱事務委託登録簿記入要領については、制定から10年以上経過し、実務状況の変化から実情と要領との間に乖離が見られるようになったことから、全部改正を行うものである。
- 主な改正点
東大和市個人情報保護条例等に基づく個人情報取扱事務を委託する際の登録簿について、実情を踏まえた改正を行った。そのほか、所要の改正として、文言整理、用語の常用漢字化等を行った。 - 施行日:平成31年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
個人情報保護制度に関する事務の適正な運用が図れる。
6.「保有個人情報目的外利用・提供届出書(□目的外利用・□提供)」記入要領の全部改正について
(説明)総務部長
(内容)
- 「保有個人情報目的外利用・提供届出書(□目的外利用・□提供)」記入要領については、制定から10年以上経過し、実務状況の変化から実情と要領との間に乖離が見られるようになった。また、東大和市保有個人情報取扱事務要綱等の改正が行われ、保有個人情報目的外利用・提供届出書の様式が変更になったことから、全部改正を行うものである。
- 主な改正点
東大和市個人情報保護条例等に基づく保有個人情報の目的外利用・提供を行う際の届出について、実情を踏まえた改正を行った。そのほか、所要の改正として、文言整理等を行った。 - 施行日:平成31年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
個人情報保護制度に関する事務の適正な運用が図れる。
単年度要綱
なし。
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