平成31年4月24日庁議の結果

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ページ番号1004552  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市土地開発公社の経営状況について

(説明)総務部長
(内容)

  • 地方自治法第243条の3第2項の規定により、東大和市土地開発公社の経営状況を平成31年第2回東大和市議会定例会へ報告するものである。
  • 報告事項
    • 平成30年度東大和市土地開発公社事業報告
    • 平成30年度東大和市土地開発公社決算
  • 影響及び効果
    東大和市土地開発公社の経営の適正化を図ることができる。

(結果)決定

2.人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて

(説明)企画財政部長
(内容)

  • 人権擁護委員鈴木一德氏から任期満了をもって辞任する旨の申し出があり、平成31年6月30日付で退任となる見込みである。ついては、人権擁護委員が欠員となることから、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、市長が推薦する委員候補者に関し、市議会の意見を求めるものである。
  • 候補者:柚木行夫氏(新任)
  • 任期:法務大臣が委嘱した日から3年間
  • 影響及び効果:人権擁護委員法第6条第3項の要件を備える人権擁護委員候補者について、同法に基づき適正な推薦手続きを行うことが出来る。

(結果)決定

3.人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて

(説明)企画財政部長
(内容)

  • 人権擁護委員眞﨑一郎氏が、平成31年9月30日付けで任期満了となるため、市長が推薦する委員候補者について、人権擁護委員法第6条第3項の規定により市議会の意見を求めるものである。
  • 候補者:眞﨑一郎氏(再任)
  • 次期任期:平成31年10月1日から平成34年9月30日まで(任期:1期3年)
  • 影響及び効果:人権擁護委員法第6条第3項の要件を備える人権擁護委員候補者について、同法に基づき適正な推薦手続きを行うことが出来る。

(結果)決定

4.専決処分の承認について(東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)

(説明)市民部長
(内容)

  • 地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成31年3月31日付で専決処分により改正した「東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」を同条第3項の規定により、平成31年第2回東大和市議会定例会に報告し、承認を求めるものである。
  • 主な改正内容
    • 基礎課税額に係る課税限度額を引き上げ、そのことにより所得割額を引き下げる。
    • 低所得者の国民健康保険税の軽減措置となる5割及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得を拡大する。
  • 施行日:平成31年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    • 中間所得者層の被保険者の負担に配慮した税率が設定できる。
    • 低所得者に対する保険税軽減の対象世帯の拡大に寄与する。

(結果)決定

5.東大和市助産の実施に関する規則の一部を改正する規則について

(説明)子育て支援部長
(内容)

  • 「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」(平成11年4月30日付厚生省発児第86号厚生事務次官通知)の一部が改められたこと、及び児童福祉法施行細則(昭和41年東京都規則第169号)の一部を改正する規則の施行に伴い、東大和市助産の実施に関する規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正点
    • 婚姻によらないで母(父)となった女子(男子)で、現に婚姻をしていない者において、地方税法第292条第1項第11号又は第12号に規定する寡婦(寡夫)とみなし、負担額を決定する。
    • 第6条に「必要な様式及びその他の事項は、市長が別に定める」を追加し、規則の様式を別途定めることとする。
  • 施行日:公布の日から施行する。
  • 影響及び効果
    税法上、寡婦(夫)控除を受けている者と、婚姻によらないで母(父)となった者の扱いに差がなくなることで、負担額が発生する場合において、利用者の負担が軽減される。

(結果)決定

6.東大和市母子保護の実施に関する規則の一部を改正する規則について

(説明)子育て支援部長
(内容)

  • 「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」(平成11年4月30日付厚生省発児第86号厚生事務次官通知)の一部が改められたこと、及び児童福祉法施行細則(昭和41年東京都規則第169号)の一部を改正する規則の施行に伴い、東大和市母子保護の実施に関する規則の一部を改正するものである。
  • 主な改正点
    • 婚姻によらないで母(父)となった女子(男子)で、現に婚姻をしていない者において、地方税法第292条第1項第11号又は第12号に規定する寡婦(寡夫)とみなし、負担額を決定する。
    • 第6条に「必要な様式及びその他の事項は、市長が別に定める」を追加し、規則の様式を別途定めることとする。
  • 施行日:公布の日から施行する。
  • 影響及び効果
    税法上、寡婦(夫)控除を受けている者と、婚姻によらないで母(父)となった者の扱いに差がなくなることで、負担額が発生する場合において、利用者の負担が軽減される。

(結果)決定

7.東大和市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について

(説明)子育て支援部長
(内容)

  • 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第50号)が平成31年3月29日付けで改正され、放課後児童支援員となることができる者の要件が拡大された。この内容に従い、東大和市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正するものである。
  • 主な改正点
    放課後児童支援員の要件のうち、「放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事が行う研修を修了したものでなければならない。」を「放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長が行う研修を修了したものでなければならない。」に変更する。
  • 施行日:公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
  • 影響及び効果
    放課後児童支援員となることができる者の要件を拡大することで、より幅広く人材の確保が図られる。

(結果)決定

8.専決処分の報告について(倒木による物損事故)

(説明)環境部長
(内容)

  • 平成30年10月2日(火曜日)に発生した野火止用水地内の物損事故について、「損害賠償額の決定及び和解に関する市長の専決処分について」に基づき、専決処分をしたので地方自治法第180条第2項の規定に基づき、平成31年第2回東大和市議会定例会に報告するものである。
  • 事故の内容等
    • 野火止用水地内の樹木が倒れ、隣接するマンションのフェンスを一部損傷したものである。
    • 損害賠償額の決定及び和解の内容は、損害賠償金196,560円を、市が相手方に対して支払うものである。また、損害賠償金については、施設賠償責任保険から全額補填される。
  • 影響及び効果
    当該事故について、相手方との和解が得られ、必要な手続きが完了する。

(結果)決定

9.市道路線の認定について(市道第2018号線外26路線)

(説明)都市建設部長
(内容)

  • 立川都市計画事業東大和立野一丁目土地区画整理事業で築造された道路27路線を、道路法第8条第1項の規定に基づき認定するため、同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
  • 当該路線については、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第3条第1項(路線の認定条件)に適合する。
  • 影響と効果
    認定することにより、法に基づく適切な路線として管理することができる。

(結果)決定

10.市道路線の変更について(市道第2001号線外1路線)

(説明)都市建設部長
(内容)

  • 立川都市計画事業東大和立野一丁目土地区画整理事業で築造された既存の市道路線を含めた新たな道路2路線を、道路法第10条第2項の規定に基づき変更するため、同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
  • 当該路線については、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第5条第1項(路線の変更条件)に適合する。
  • 影響と効果
    変更することにより、法に基づく適切な路線として管理することができる。

(結果)決定

11.市道路線の一部廃止について(市道第660号線外3路線)

(説明)都市建設部長
(内容)

  • 立川都市計画事業東大和立野一丁目土地区画整理事業で築造された道路の認定に伴い、道路法第10条第1項の規定に基づき、既存路線の一部廃止を行うため、同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
    • 当該路線については、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第4条第1項第3号(路線の廃止条件)に適合する。
  • 影響と効果
    一部廃止することにより、法に基づく適切な路線として管理することができる。

(結果)決定

12.市道路線の廃止について(市道第1438号線外29路線)

(説明)都市建設部長
(内容)

  • 立川都市計画事業東大和立野一丁目土地区画整理事業で築造された道路の認定に伴い、道路法第10条第1項の規定に基づき、既存路線の廃止を行うため、同条第3項の規定により準用する同法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を得るものである。
    • 当該路線については、「東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱」第4条第1項第3号(路線の廃止条件)に適合する。
  • 影響と効果
    廃止することにより、法に基づく適切な管理をすることができる。

(結果)決定

13.専決処分の報告について(第五小学校の体育館内における被服破損事故)

(説明)学校教育部長
(内容)

  • 平成31年2月18日(月曜日)に第五小学校体育館において発生した被服破損事故について、「損害賠償額の決定及び和解に関する市長の専決処分について」に基づき専決処分をしたので、地方自治法第180条第2項の規定に基づき、平成31年第2回東大和市議会定例会に報告するものである。
  • 事故の内容
    第五小学校の体育館内において、放課後こども教室の活動中に遊んでいた児童のズボンが、床板から飛び出していた釘に引っかかり、破れたものである。
  • 損害賠償額の決定及び和解の内容
    損害賠償金として2,052円を市が相手方に対して支払うものである。また、損害賠償金については、全国市長会学校災害賠償補償保険から全額補填される。
  • 影響及び効果
    当該事故について、相手方との和解が得られ、必要な手続きが完了する。

(結果)決定

報告事項

1.東大和市立学校における教員の働き方改善計画について

(説明)学校教育部参事
(内容)

  • 東京都教育委員会が平成30年2月に策定した「学校における働き方改革推進プラン」により、区市町村教育委員会は、それぞれの地域の実情や所管する学校の実態を踏まえた実施計画を策定することとされているため、「東大和市立学校における教員の働き方改善計画」(以下「教員の働き方改善計画」という。)を策定したことから報告するものである。
  • 教員の働き方改善計画の内容
    • 目的
      • 学校における働き方を改善し、東大和市の学校教育の質の維持向上を図る。
    • 目標
      • 月当たりの時間外労働が80時間を超える教員をゼロにする。
    • 取組
      • 在校時間の把握と意識改革の推進
      • 学校を支える人員体制等の整備
      • 教員業務の見直しと業務改善の推進
      • 部活動の負担軽減
      • ワークライフバランスの実現に向けた環境整備
  • 影響及び効果
    学校の働き方改革を推進することで、教員の心身の健康保持が図られ、学校教育の質を向上することができる。

2.東大和市教育委員会 学校部活動の在り方に関する方針について

(説明)学校教育部参事
(内容)

  • 中学校の部活動(運動部活動及び文化部活動)を主な対象とし、生徒にとって望ましい学校部活動の実施環境を構築し、学校部活動を地域、学校、分野(競技種目)等に応じた多様な形で最適に実施するため、「東大和市教育委員会 学校部活動の在り方に関する方針」(以下「学校部活動の在り方に関する方針」という。)を策定したことから報告するものである。
  • 学校部活動の在り方に関する方針の内容
    • 目的
      • 生徒にとって望ましい学校部活動の実施環境を構築する。
    • 体制整備
      • 部活動の方針の策定
      • 指導、運営に係る体制の構築
    • 取組
      • 適切な指導の実施
      • 部活動用指導手引の活用
      • 適切な休養日等の設定
      • 生徒のニーズを踏まえた部活動環境の整備
      • 学校単位で参加する大会等の見直し
  • 影響及び効果
    学校部活動の在り方に関する方針に基づき取組を推進することで、生徒の教育上の意義が再認識され、適正な学校部活動が実施できる。

単年度要綱

1.平成31年度東大和市プレミアム付商品券事業実施要綱について

(説明)市民部長
(内容)

  • 消費税・地方消費税率の10%への引上げが低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的に実施するプレミアム付商品券事業を当市において円滑に実施するため、平成31年度東大和市プレミアム付商品券事業実施要綱を制定するものである。
  • 主な内容
    • 対象者
    • 住民税非課税者(課税基準日平成31年1月1日)
      住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護被保護者等を除く。
      • 購入限度額:券面額2.5万円(販売額2万円)
    • 3歳未満の子が属する世帯の世帯主
      平成31年10月1日現在3歳半の子供のいる世帯(基準日平成31年6月1日、7月31日、9月30日)
      • 購入限度額:券面額2.5万円(販売額2万円)×子の数
    • 商品券:1冊5,000円(500円券×10枚つづり)
    • 商品券使用期間 平成31年10月1日(火曜日)~平成32年3月1日(日曜日)
  • 施行日:決裁日から施行する。
  • 影響及び効果
    平成31年度のプレミアム付商品券事業の実施が可能になる。

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