令和元年9月5日庁議の結果
審議事項
1.東大和市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について(持ち回り)
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庁議付議事案書(東大和市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について) (PDF 89.5KB)
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資料(東大和市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について) (PDF 876.5KB)
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)及び子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める内閣府令が改正された。このことにより、東大和市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正するものである。
- 改正内容
- 第1条の改正(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)
特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保についての特例を追加する。 - 第2条の改正(子ども・子育て支援法)
- 子ども・子育て支援法の改正により「支給認定」との略称が「特定教育・保育給付認定」に改められることに伴い、用語の改正をする。
- 幼児教育の無償化に伴う食事の提供に要する費用の取扱いが変更となるため、運営基準上、特定教育・保育施設が利用者負担額とは別に保護者から支払を受けることができる食事の提供に要する費用の範囲に、2号認定子どもの副食費を新たに追加する。
- 第1条の改正(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)
- 施行日:第1条の規定は公布日、第2条の規定は令和元年10月1日からとする。
- 影響及び効果
国の制度設計を基本とした、幼児教育の無償化を進めることができる。
(結果)決定
報告事項
なし。
単年度要綱
なし。
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