令和元年11月22日庁議の結果

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ページ番号1004523  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について(持ち回り)

(説明)総務部長
(内容)

  • 成年被後見人等に係る欠格条項に係る措置の適正化を図るとともに、令和元年東京都人事委員会勧告に準じた給与改定を実施するため、東大和市職員の給与に関する条例の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    • 成年被後見人等に係る欠格条項に関連する文言を削除する。
    • 令和元年東京都人事委員会勧告に基づき、特別給(賞与)を0.05月引上げ、勤勉手当に配分する。
  • 施行日:令和元年12月14日から施行する。ただし、特別給(賞与)に係る改正規定は公布の日から施行し、令和元年6月1日から適用する。
  • 影響及び効果
    地域の実情を反映した東京都人事委員会の勧告に準じた対応となる。

(結果)決定

2.東大和市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例について(持ち回り)

(説明)総務部長
(内容)

  • 職員の東京都人事委員会勧告に準じた特別給(賞与)の支給月数引上げに伴い、東大和市議会議員においても、期末手当の支給月数を一般職の職員等に準じた改定を行うため、東大和市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    東大和市議会議員に支給する特別給(賞与)を0.05月引上げる。(4.6月を4.65月とする。)
  • 施行日:公布の日から施行し、令和元年6月1日から適用する。
  • 影響及び効果
    地域の実情を反映した、職員の東京都人事委員会の勧告に準じた対応となる。

(結果)決定

3.東大和市特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について(持ち回り)

(説明)総務部長
(内容)

  • 職員の東京都人事委員会勧告に準じた特別給(賞与)の支給月数引上げに伴い、特別職においても、期末手当の支給月数を一般職の職員に準じた改定を行うため、東大和市特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正するものである。
  • 主な改正内容
    市長等に支給する特別給(賞与)を0.05月引上げる。(4.6月を4.65月とする。)
  • 施行日:公布の日から施行し、令和元年6月1日から適用する。
  • 影響及び効果
    地域の実情を反映した、職員の東京都人事委員会の勧告に準じた対応となる。

(結果)決定

報告事項

なし。

単年度要綱

なし。

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