令和2年4月1日庁議の結果
審議事項
1.令和2年第2回東大和市議会定例会の招集日について
(説明)総務部長
(内容)
- 招集日について:令和2年6月3日(水曜日)としたい。
- 告示予定日:令和2年5月27日(水曜日)としたい。
- 議案送付予定日:令和2年5月27日(水曜日)としたい。
- 提出予定議案の庁議付議:4月22日(水曜日)
(結果)決定
2.東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部長
(内容)
- 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う職員の海外旅行等の自粛を要請することに伴い、慶弔休暇のうち結婚休暇の取得期間について、その延長を図るため東大和市職員の勤務時間・休日・休暇等に関する条例施行規則の改正を行うものである。
- 主な改正内容
慶弔休暇のうち結婚休暇の取得期間について、「結婚の日の1月後の日まで」とあるのを「海外旅行等自粛要請期間の末日の1年後の日まで」と改める。 - 施行日:公布の日から施行し、令和2年3月23日から適用する。
- 影響及び効果
職員が結婚休暇を無理なく取得することができる。
(結果)決定
報告事項
1.東大和市表彰規程の一部を改正する訓令について
(説明)総務部長
(内容)
- 条例制定に伴う委員の表彰対象者への追加に併せて、庁内調査による見直しを行い、表彰対象者の追加・削除に係る東大和市表彰規程の改正を行うものである。
- 改正内容
- 対象者の追加:教育委員会いじめ問題対策委員会委員、子ども・子育て支援会議委員、行政不服審査会委員
- 対象者の削除:たばこ協議会会長
- 各種スポーツ大会で優秀な成績を収めた者(団体)の表彰区分を新設:国際大会出場、全国大会出場、関東大会3位以上
- その他所要の文言の整理
- 施行日:決裁日から施行する。
- 影響及び効果
本規程の改正により適切な表彰事務を執行できる。
2.東大和市証明等事務取扱規程の一部を改正する訓令について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 住民票の除票と戸籍の附票の除票に関する保存及び適切な管理について定める目的で、住民基本台帳法の一部が改正されたことに伴い、東大和市証明等事務取扱規程の一部を改正するものである。
- 改正内容:別表第1中、
- 「発行することができるもの」の名称の項目のうち、「(2)除かれた住民票の写し」を「(2)除票の写し」に改める。
- 「発行することができるもの」の名称の項目のうち、「(4)除かれた戸籍の附票の写し」を「(4)戸籍の附票の除票の写し」に改める。
- 施行日:決裁日から施行する。
- 影響及び効果
事務の円滑な執行等が図られる。
3.東大和市土曜開庁の実施に関する事務取扱要綱の一部を改正する訓令について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 令和2年5月中旬頃を予定とし、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部改正に伴い、個人番号の通知を通知カードによらずに行うこととなったことから、通知カードの再交付事務がなくなる。
また、令和2年4月から、地方公共団体情報システム機構による、全国一律の「マイナンバーカードの交付に係るカード管理システム」のメンテナンス対象日から毎月第3土曜日が外れることから、当該日においても、「個人番号カードの交付及び再交付事務」及び「電子証明書の発行及び失効の申請」を取り扱うことが可能となる。
以上のことから、東大和市土曜開庁の実施に関する事務取扱要綱の一部を改正するものである。 - 改正内容
- 別表「土曜開庁実施課」の市民課の「取扱事務」の項目のうち、「通知カードの再交付の申請」を削除する。
- 別表「土曜開庁実施課」の市民課の「取扱事務」の項目のうち、「個人番号カードの交付及び再交付事務(毎月第3土曜日を除く。)」及び「電子証明書の発行及び失効の申請(毎月第3土曜日を除く。)」から、いずれも「(毎月第3土曜日を除く。)」を削除する。
- 施行日:決裁日から施行する。ただし、別表「土曜開庁実施課」の市民課の「取扱事務」の項目のうち、「通知カードの再交付の申請」の削除については、法律の一部改正の施行日から施行する。
- 影響及び効果
制度の趣旨に沿った対応等が図られ市民サービスの向上につながる。
4.東大和市子ども・子育て未来プランについて(計画書及び概要版)
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 令和2年度から5か年を計画期間とする「東大和市子ども・子育て未来プラン」について、東大和市子ども・子育て支援会議による審議、答申を踏まえ、令和2年3月16日付市長決裁により決定したので報告するものである。
- 「東大和市子ども・子育て未来プラン」について
- 包含する計画
- 第2期東大和市子ども・子育て支援事業計画
- 第1期新・放課後子ども総合プランに基づく東大和市行動計画
- 第1期東大和市次世代育成支援行動計画
- 第1期東大和市子ども・若者計画
- 第1期東大和市子どもの貧困対策計画
- 計画期間
令和2年度から令和6年度までの5か年 - 基本理念
「あふれる笑顔で すべての子どもたちの豊かな心と幸せを育むまち 東大和」
- 包含する計画
- 影響及び効果
市における各行政計画等との連携を図りながら、子ども・若者、子育て支援施策を総合的に推進し、さらに「日本一子育てしやすいまちづくり」に向けた取組を進めていくことができる。
5.東大和市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 令和2年4月からの会計年度任用職員制度移行に伴い、現行の非常勤職員制度が廃止となるため、東大和市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の一部を改正するものである。
- 改正内容
第2条第1項第4号及び第4条第1項第3号中「管理職以外の職の任命(臨時的任用を含む。)及び嘱託員の委嘱に関すること。」を「管理職以外の職の任命及び会計年度任用職員の任用に関すること。」に改める。 - 施行日:令和2年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
会計年度任用職員制度移行に伴う対応であり、適切な運用が図られる。
6.東大和市立学校職員服務規程の一部を改正する規程について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 令和2年4月からの会計年度任用職員制度移行に伴い、現行の非常勤職員制度が廃止となるため、東京都が行った規程の改正に準じ、東大和市立学校職員服務規程の一部を改正するものである。
- 改正内容
第1条中「東大和市立学校に勤務する東京都から給料又は報酬を受けている者で、常勤の職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第17条の規定に基づき任用される非常勤の職員」を「一般職の職員」に改める。 - 施行日:令和2年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
東京都に準拠した対応であり、服務の適切な運用が図られる。
7.東大和市立学校事案決定規程の一部を改正する訓令について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 令和2年4月からの会計年度任用職員制度移行に伴い、現行の非常勤職員制度が廃止となるため、東大和市立学校事案決定規程の一部を改正するものである。
- 改正内容
別表2の項中「非常勤講師及び嘱託員(東京都教育委員会が任命する職員)」を「会計年度任用職員(東京都教育委員会が任用する職員)」に、「嘱託員」を「会計年度任用職員」に改める。 - 施行日:令和2年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
会計年度任用職員制度移行に伴う対応であり、適切な運用が図られる。
8.東大和市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部委任規程の一部を改正する訓令について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 令和2年4月からの会計年度任用職員制度移行に伴い、現行の非常勤職員制度が廃止となるため、東大和市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部委任規程の一部を改正するものである。
- 改正内容
第2条第2項中「東大和市嘱託員の設置に関する要綱(平成3年訓令第12号)に基づき委嘱した嘱託員及び東大和市臨時職員の雇用等に関する要綱(平成2年訓令第11号)に基づき雇用した臨時職員」を「東大和市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年規則第26号)に基づき任用した会計年度任用職員」に改める。 - 施行日:令和2年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
会計年度任用職員制度移行に伴う対応であり、適切な運用が図られる。
9.東大和市教育委員会都費負担臨時職員の雇用等に関する要綱を廃止する訓令について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 令和2年4月からの会計年度任用職員制度移行に伴い、現行の非常勤職員制度が廃止となるため、地方公務員法及び東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例に基づき任用する職員に係る手続き等を市長部局の規則等に基づき対応するため、東大和市教育委員会都費負担臨時職員の雇用等に関する要綱を廃止するものである。
- 施行日:令和2年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
会計年度任用職員制度移行に伴う対応であり、適切な運用が図られる。
10.東大和市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 東京都において、栄養教諭の上位職の設置に伴う区市町村立学校管理運営規則の改正を行ったことに伴い、主幹教諭の職務内容等についての整理を行うものである。
また、文部科学省において、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律を公布し、公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針が告示されたことにより、服務を監督する市教育委員会において、規則等を定めることとされたため、東大和市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正するものである。 - 改正内容
- 主幹教諭について、現在の職務内容等の所要の規定整理を行う。
- 学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針を規則において定める等所要の規定整備を行う。
- 施行日:令和2年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
東京都に準拠した対応であり、教育職員の業務量の適切な管理運用が図られる。
11.東大和市立学校の教職員の勤務時間の上限に関する方針について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 東大和市立学校の管理運営に関する規則第29条第3項に基づき、教育職員等の業務量の適切な管理その他教育職員等の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項を定めるものであり、東大和市立学校の教職員の勤務時間の上限に関する方針を策定したことから報告するものである。
- 方針の内容
- 目的
- いわゆる超勤4項目以外の業務を含めた勤務時間の原則を示す。
- いわゆる過労死ラインを超える教育職員の解消を図る。
- 更なる業務の適正化や勤務環境の改善を進めていく。
- 東大和市立学校の教育職員とする。
- 対象
東大和市立学校の教育職員とする。 - 取組
- 時間外勤務の上限時間について規定する。
- 在校等時間の把握は、タイムカード等で適切に計測し、保存する。
- 終業から始業までの休息の確保等を行う。
- 学校における働き方改革の推進を行う。
- 目的
- 影響及び効果
平成31年3月に策定した「東大和市立学校における教員の働き方改善計画」と併せた取組みを一層促進し、当面の目標であるいわゆる過労死ラインを超える教育職員の解消と、更なる業務の適正化や勤務環境の改善を図ることができる。
単年度要綱
なし。
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