令和2年6月3日庁議の結果

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ページ番号1004499  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則について(持ち回り)

(説明)市民部長

(内容)

  • 令和2年第2回市議会定例会において、東大和市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第15号)が令和2年6月3日に議決された。同条例の改正に合わせて、東大和市国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則を制定し、事務に関する必要な事項を定めるものである。
  • 主な内容
    • 傷病手当金の申請について定める(第2条関係)。
    • 傷病手当金の支給決定等について定める(第3条関係)。
    • 傷病手当金の支給の取消し、手当金の返還等について定める(第4条及び第5条関係)。
    • 条例付則第3項の規則で定める日を、令和2年9月30日とする(附則第2項関係)。
  • 施行日:公布の日から施行する。
  • 影響及び効果
    条例改正と整合を図ることができる。

(結果)決定

2.東大和市子ども・子育て施行細則の一部を改正する規則について(持ち回り)

(説明)子育て支援部長

(内容)

  • 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、市が行った利用自粛要請等に応じ、特定教育・保育施設等を利用しなかった場合、利用しなかった日数に応じ利用者負担額を日割りで算定するため、東大和市子ども・子育て施行細則の一部を改正するものである。
  • 改正内容
    附則に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための特定教育・保育施設等の利用自粛要請等に係る利用者負担額の日割り算定の特例を加える。
  • 施行日:公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用とする。
  • 影響及び効果
    新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、特定教育・保育施設等を利用しなかった世帯の負担軽減が図られる。

(結果)決定

3.東大和市保育料徴収規則の一部を改正する規則について(持ち回り)

(説明)子育て支援部長

(内容)

  • 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、市が行った利用自粛要請等に応じ、保育所を利用しなかった場合、利用しなかった日数に応じ保育料を日割りで算定するため、東大和市保育料徴収規則の一部を改正するものである。
  • 改正内容
    附則に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための保育所の利用自粛要請等に係る保育料の日割り算定の特例を加える。
  • 施行日:公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
  • 影響及び効果
    新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、保育所を利用しなかった世帯の負担軽減が図られる。

(結果)決定

報告事項

なし

単年度要綱

なし

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