令和2年6月17日庁議の結果
審議事項
1.東大和市手数料条例施行規則の一部を改正する規則について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 住民票の除票と戸籍の附票の除票に関する保存及び適切な管理について定めることを目的として、住民基本台帳法の一部が改正され、「除かれた住民票」と「除かれた戸籍の附票」がそれぞれ「除票」と「戸籍の附票の除票」に法定化された。これに基づき東大和市手数料条例の一部改正が6月議会にて議決されたところである。このことに伴い、東大和市手数料条例施行規則の一部を改正するものである。
- 改正内容
第2条第1項表中における「除かれた住民票」を「除票」に、「除かれた戸籍の附票」を「戸籍の附票の除票」に改める。 - 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
法改正の内容に沿った対応が図られる。
(結果)決定
2.東大和市農業委員会委員選任手続に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)市民部長
(内容)
- 東大和市嘱託員等の報酬に関する規則の廃止に伴い、東大和市農業委員会委員選任手続に関する規則の一部を改正するものである。
- 主な改正点
第2条第3号中「及び特別職の職員(東大和市嘱託員等の報酬に関する規則(平成3年規則第14号)の適用のある者に限る)」を削る。 - 施行日:公布の日から施行する。
- 影響および効果
本規則の改正により、適切な事務を執行できる。
(結果)決定
報告事項
1.東大和市選挙管理委員会規程の一部を改正する規程について
(説明)総務部長
(内容)
- 地方公務員法の一部改正に伴い、臨時職員が新たに会計年度任用職員へ移行した。これを受けて、関連する東大和市選挙管理委員会規程の一部を改正するものである。
- 改正内容
委員長の専決事項である「臨時職員の任免に関すること」を、「会計年度任用職員の任免に関すること」に改める。 - 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
令和2年7月5日(日曜日)に執行予定の東京都知事選挙から、会計年度任用職員を雇用することができる。
2.東大和市住宅用家屋証明事務取扱規程の一部を改正する訓令について
(説明)市民部長
(内容)
- 令和2年4月1日施行の民法の一部改正に伴い、瑕疵担保責任に関する規定等が見直されたことから、東大和市住宅用家屋証明事務取扱規程の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 第2条第4項第4号ウ(イ)中「隠れた瑕疵(」を「瑕疵(住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第5項に規定する瑕疵をいう。以下同じ。)に改める。
- 同号ウ(イ)a中「第2条第3項」を「第2条第4項」に、「第570条において準用する同法第566条第1項」を「第415条、第541条、第542条、第562条及び第563条」に改める。
- 施行日:決裁日から施行する。
- 影響および効果
民法改正の内容に合った規程の表記となる。
3.東大和市予防接種事故災害補償規程の一部を改正する訓令について
(説明)福祉部長
(内容)
- 令和2年4月1日付けで予防接種法施行令の一部が改正されたことに伴い、当市が加入する全国市長会の「予防接種事故賠償補償保険」の保険金額の一部が改正された。
このことに伴い、東大和市予防接種事故災害補償規程の一部を改正するものである。 - 主な改正内容
第6条の表中「4,400万円」を「4,420万円」に、「2,929万9,000円」を「2,943万1,000円」に、「2,236万7,000円」を「2,246万8,000円」に改める。 - 施行日:決裁日から施行し、改正後の第6条の規定は、令和2年4月1日から適用する。
- 影響及び効果
任意接種として市が実施する予防接種に係る事故の災害に対して、予防接種法施行令に準じた補償をすることができる。
4.東大和市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)学校教育部長
(内容)
- 東大和市立小・中学校においては、新型コロナウイルス感染症対策のため、令和2年4月及び5月に臨時休業を行った。当該臨時休業に伴い、不足する授業時数を確保するため、令和2年度に限り、夏季休業期間の短縮及びそれに伴う学期の期間を変更するため東大和市立学校の管理運営に関する規則の一部改正を行うものである。
- 改正内容
- 付則第1項に見出しとして「(施行期日)」を付する。
- 付則第2項の前に見出しとして「(経過措置)」を付し、付則に次の2項を加える。
- (令和2年度における学期の特例)
4 令和2年度における学期に限り、第3条第1項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「8月24日」とあるのは「8月17日」と、同項第2号中「8月25日」とあるのは「8月18日」とする。 - (令和2年度における休業日の特例)
5 令和2年度における休業日に限り、第4条第1項第1号の規定の適用については、同号中「7月21日から8月24日まで」とあるのは、「8月1日から8月17日まで」とする。
- (令和2年度における学期の特例)
- 施行日:令和2年6月2日から施行する。
- 影響及び効果
必要な授業時数を確保することができる。
単年度要綱
1.令和2年度東大和市ひとり親世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひとり親世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給するものである。
- 支給対象者
- 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている者
- 公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない者(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下がった者
- 支給額
- 基本給付:1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
- 追加給付:令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている者ならびに公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない者(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る)のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が減少している旨の申出があった場合は、1世帯5万円
- 施行日:決裁日から施行する。
- 影響及び効果
ひとり親世帯の生活を支援することにより、福祉の増進を図ることができる。
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