令和2年9月23日庁議の結果
審議事項
1.東大和市国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)市民部長
(内容)
- 給与等の支払を受けている国保加入の被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において、療養のため労務に服することができないとき傷病手当金の支給を行っている。傷病手当金の支給については、国による特別調整交付金の財政支援が特例的に行われるが、財政支援対象である適用期間を令和2年12月31日まで延長すると厚生労働省より通知があった。このことに伴い、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給について、所要の改正を行うものである。
- 主な改正内容
傷病手当金の適用期間「令和2年9月30日」を「令和2年12月31日」に改める(附則第2項関係)。 - 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
傷病手当金の制度によって、国保加入者の被用者にとって休みやすい環境が整備され、新型コロナウイルスの感染症の感染拡大防止が図られる。
(結果)決定
報告事項
1.東大和市立学校職員服務規程の一部を改正する規程について
(説明)学校教育部参事
(内容)
- 令和2年6月1日から職場におけるパワー・ハラスメント対策が法制化され、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となったため、東京都が行った規程の改正に準じ、東大和市立学校職員服務規程の整備を行うものである。
- 改正内容
第8条の4を第8条の5とし、第8条の3の次に次の1条を加える。
(パワー・ハラスメントの禁止)
第8条の4 職員は、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であつて、他の職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、当該職員の人格若しくは尊厳を害し、又は当該職員の勤務環境を害することとなるようなものを行つてはならない。 - 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
東京都に準拠した対応であり、服務の適切な運用が図られる。
単年度要綱
1.令和2年度オリンピック・パラリンピック教育推進事業補助金交付要綱外1件について
(説明)学校教育部参事
(内容)
- 以下の要綱を制定したものである。
- 令和2年度東大和市オリンピック・パラリンピック教育推進事業補助金交付要綱
- 令和2年度東大和市学力格差解消推進校事業補助金交付要綱
- 目的
- 東京オリンピック・パラリンピック教育実施方針に基づき、東大和市立小・中学校が当該事業の指定を受けており、それに伴う経費の交付について定めるものである。
- 東京都の学力格差解消推進校設置要項に基づき、東大和市立第五小学校、第三中学校が指定を受けており、それに伴う経費の交付について定めるものである。
- 補助内容
- 補助額は、指定校1校あたり10万円を限度とする。なお、オリンピック・パラリンピック教育アワード校等についても指定を受けた場合は補助額が加算される。
- 補助額は、指定校1校あたり50万円を限度とする。
- 施行日
- 令和2年8月13日から施行し、令和2年6月3日から適用する。
- 令和2年6月5日から施行する。
- 影響及び効果
補助金等の交付について、公正な運用に資することができる。
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