令和2年10月21日庁議の結果

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ページ番号1004482  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.令和2年第3回東大和市議会定例会検討課題について

(説明)企画財政部長、補足説明:福祉部長

(内容)

  • 令和2年第3回東大和市議会定例会の一般質問及び議案審議等における質疑・答弁を踏まえ、下記1案件の提出があったことから、市の検討課題としての位置付けについて審議するものである。
  • 検討課題
    暗所視支援眼鏡「MW10」の日常生活用具認定に関する陳情(陳情・福祉部)
  • 影響及び効果
    課題となった事項を整理することで、今後の検討を円滑に行うことができる。

(結果)決定

2.東大和市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について

(説明)子育て支援部長

(内容)

  • 国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が改正されたことにより、東大和市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正を行うものである。
  • 改正内容
    居宅訪問型保育について、保護者の疾患や障害等により養育を受けることが困難な乳幼児に対する実施が可能であることを明確化する改正。
  • 施行日
    公布の日から施行する。
  • 影響及び効果
    居宅訪問型保育に係る規定について、国の基準と整合性を保つことができる。

(結果)決定

3.東大和市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について

(説明)福祉部参事

(内容)

  • 令和2年6月5日に「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布されたことを踏まえ、東大和市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例について、居宅介護支援事業所の管理者の要件の例外規定を追加する等所要の改正を行うものである。
  • 主な改正点
    • 「主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合」には、主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とすることができる。(第5条第2項)
    • 令和3年3月31日時点で居宅介護支援事業所の管理者であった介護支援専門員は令和9年3月31日まで引き続き当該事業所の管理者であることができる。(附則第2項及び第3項)
  • 施行日
    令和3年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定については、公布の日から施行する。
  • 影響及び効果
    条例の内容を基準省令に適合させることができる。

(結果)決定

報告事項

1.東大和市介護予防ポイント事業実施要領の一部を改正する要領について

(説明)福祉部長

(内容)

  • 感染症の感染拡大や大規模災害の発生などの特別の事情により、元気ゆうゆうポイント事業の執行に支障が生ずる場合に備え、事業執行の特例を定めることができるように、東大和市介護予防ポイント事業実施要領について一部改正を行うものである。
  • 主な内容
    附則に、感染症の感染拡大、大規模災害の発生その他の特別の事情により事業の執行に支障が生ずるおそれがあると市長が認めるときは、介護予防活動、ポイントの付与方法、景品交換その他の事項について特例を定めることができる旨の規定を追加する。
  • 施行日
    決裁日から施行する。
  • 影響及び効果
    感染症や大規模災害などの特別の事情がある場合において、介護予防活動を停滞させないための特例的な措置ができることにより、要介護状態や認知症になる高齢者のリスクの低減に資することができる。

単年度要綱

1.令和2年度東大和市借地を活用した認可保育所等設置支援事業補助金交付要綱について

(説明)子育て支援部長

(内容)

  • 新たに認可保育所等を設置した事業者の負担の軽減を図るために、令和2年度東大和市借地を活用した認可保育所等設置支援事業補助金交付要綱を制定するものである。
  • 概要
    • 対象施設:認可保育園、認定子ども園(幼稚園型を除く)、家庭的保育事業、小規模保育事業、認証保育所
    • 補助交付額
      • 補助基準額:5,000,000円/年
      • 補助率:7/8(都3/4、市1/8、事業者1/8)
    • 補助対象期間:土地の貸借が開始してから60か月
  • 施行日
    決裁日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
  • 影響及び効果
    新たに認可保育所等を設置した事業者の負担の軽減を図り、安定した保育運営に寄与するものである。

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