令和3年2月12日庁議の結果

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ページ番号1004465  更新日 2022年10月21日

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審議事項

1.東大和市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について(持ち回り)

(説明)福祉部長

(内容)

  • 令和3年1月25日に「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」が公布されたことを踏まえ、東大和市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正するものである。
  • 主な内容
    • 感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整備、訓練の実施等を義務付ける規定を追加する。
    • 感染症や災害が発生した場合も必要な介護サービスが継続的に提供できるよう、業務継続計画の策定、訓練の実施等を義務付ける規定を追加する。
    • 会議や多職種連携においてテレビ電話等のICTの活用を認める規定を追加する。
    • 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施等を義務付ける規定を追加する。
    • 認知症への対応力の向上のため、事業者に認知症介護基礎研修の受講措置を義務付ける規定を追加する。
    • 職員の兼務や利用定員の増加のため、人員配置基準やユニット型個室に関する規定を改正する。
    • その他基準省令の内容に沿った規定の追加等を行う。
  • 施行日:令和3年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    条例の内容を基準省令に適合させることにより、指定地域密着型サービスの事業の適正化に資することができる。

(結果)決定

2.東大和市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部を改正する条例について(持ち回り)

(説明)福祉部長

(内容)

  • 令和3年1月25日に「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」が公布されたことを踏まえ、東大和市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部を改正するものである。
  • 主な内容
    • 感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整備、訓練の実施等を義務付ける規定を追加する。
    • 感染症や災害が発生した場合も必要な介護サービスが継続的に提供できるよう、業務継続計画の策定、訓練の実施等を義務付ける規定を追加する。
    • 会議や多職種連携においてテレビ電話等のICTの活用を認める規定を追加する。
    • 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施等を義務付ける規定を追加する。
    • 認知症への対応力の向上のため、事業者に認知症介護基礎研修の受講措置を義務付ける規定を追加する。
    • その他基準省令の内容に沿った規定の追加等を行う。
  • 施行日:令和3年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    条例の内容を基準省令に適合させることにより、指定地域密着型介護予防サービスの事業の適正化に資することができる。

(結果)決定

3.東大和市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について(持ち回り)

(説明)福祉部長

(内容)

  • 令和3年1月25日に「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」が公布されたことを踏まえ、東大和市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正するものである。
  • 主な内容
    • 感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整備、訓練の実施等を義務付ける規定を追加する。
    • 感染症や災害が発生した場合も必要な介護サービスが継続的に提供できるよう、業務継続計画の策定、訓練の実施等を義務付ける規定を追加する。
    • 会議や多職種連携においてテレビ電話等のICTの活用を認める規定を追加する。
    • 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施等を義務付ける規定を追加する。
    • ケアマネジメントの公正中立性の確保の観点から、ケアプランにおける訪問介護等の割合や同一事業者により提供された訪問介護等の割合を、利用者に説明する規定を追加する。
    • 生活援助の回数の多い利用者等への対応の観点から、訪問介護がその大部分を占めるケアプランを作成する事業所に対する点検・検証に関する規定を追加する。
    • その他基準省令の内容に沿った規定の追加等を行う。
  • 施行日
    令和3年4月1日から施行する。ただし、一部の改正規定は令和3年10月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    条例の内容を基準省令に適合させることにより、指定居宅介護支援等の事業の適正化に資することができる。

(結果)決定

4.東大和市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部を改正する条例について(持ち回り)

(説明)福祉部長

(内容)

  • 令和3年1月25日に「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」が公布されたことを踏まえ、東大和市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部を改正するものである。
  • 主な内容
    • 感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整備、訓練の実施等を義務付ける規定を追加する。
    • 感染症や災害が発生した場合も必要な介護サービスが継続的に提供できるよう、業務継続計画の策定、訓練の実施等を義務付ける規定を追加する。
    • 会議や多職種連携においてテレビ電話等のICTの活用を認める規定を追加する。
    • 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施等を義務付ける規定を追加する。
    • その他基準省令の内容に沿った規定の追加等を行う。
  • 施行日:令和3年4月1日から施行する。
  • 影響及び効果
    条例の内容を基準省令に適合させることにより、指定介護予防支援等の事業の適正化に資することができる。

(結果)決定

5.「東大和市立図書館条例の一部を改正する条例」の議案資料の提出について(持ち回り)

(説明)社会教育部長

(内容)

  • 「東大和市立図書館条例の一部を改正する条例」については、令和3年第1回東大和市議会定例会に提案することについて、令和3年1月20日の庁議において審議済みである。本件が、新たに指定管理者制度を導入する施設に関わることから、令和3年第1回東大和市議会定例会における審議の参考とするため、別紙「東大和市立図書館条例新旧対照表」及び「東大和市立図書館運営規則新旧対照表(案)」について、議案資料として提出するものである。
  • 影響及び効果
    市議会における円滑な審議に寄与できる。

(結果)決定

報告事項

なし

単年度要綱

なし

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