令和3年3月30日庁議の結果
審議事項
1.東大和市介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する規則の一部を改正する規則について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 令和3年3月15日に「介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(厚生労働省告示第71号)が公布されたことを踏まえ、東大和市介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する規則の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整備、訓練の実施等を義務付ける規定を追加する。
- 感染症や災害が発生した場合も必要な介護サービスが継続的に提供できるよう、業務継続計画の策定、訓練の実施等を義務付ける規定を追加する。
- 利用者に対する虐待防止の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施等を義務付ける規定を追加する。
- 認知症への対応力の向上のため、事業者に認知症介護に係る基礎的研修の受講措置を義務付ける規定を追加する。
- その他告示の内容に沿った規定の追加を行う。
- 施行日:令和3年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
規則の内容を告示に適合させることにより、東大和市介護予防・日常生活支援総合事業の適正化に資することができる。
(結果)決定
報告事項
1.東大和市公文規程の一部を改正する訓令について
(説明)総務部長
(内容)
- 送り仮名等の訂正及び文書事務の手引と内容が重複している部分について文言の整理を行うため、東大和市公文規程の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
文書事務の手引と内容が重複している部分の整理や規程全体の送り仮名等の訂正をする。 - 施行日:令和3年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
内部の事務処理に関する改正であるため市民への影響はない。
2.第三次東大和市男女共同参画推進計画について
(説明)市民部長
(内容)
- 令和3年度を初年度とし、10か年を計画期間とする「第三次東大和市男女共同参画推進計画」について、東大和市男女共同参画推進計画策定本部からの報告を踏まえ、市長決裁により決定したことから報告するものである。
- 主な内容
国の基本理念及び市の条例で掲げている基本理念を前提に男女共同参画社会の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、以下の3つを目標として掲げる。なお、第三次東大和市男女共同参画推進計画は、女性活躍推進法及びDV防止法における市町村計画としても位置付けている。- 目標1:ともに個性と能力を発揮できる社会の実現
- 目標2:互いの人権を尊重できる環境づくり
- 目標3:男女共同参画社会実現に向けた推進体制の整備・充実
- 計画期間
令和3年度から令和12年度までの10年間 - 影響及び効果
市における男女共同参画に関する施策の基本的方向を明らかにし、男女共同参画社会の実現に向け、総合的かつ計画的に取組を推進することができる。
3.東大和市男女共同参画苦情等処理委員設置要綱の一部を改正する要綱について
(説明)市民部長
(内容)
- 東大和市男女平等を基本とした男女共同参画の推進に関する条例及び東大和市男女共同参画苦情等処理規則の一部改正に伴い、苦情等に関する文言の修正をするため、東大和市男女共同参画苦情等処理委員設置要綱の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 題名を「東大和市男女共同参画苦情等処理委員設置要綱」から「東大和市男女共同参画苦情処理委員設置要綱」に改める。
- 第1条から第7条において、見出し及び条文中の「苦情等処理委員」を「苦情処理委員」に改める。
- 第5条及び第6条の相談に関する規定を削除する。
- 施行日:令和3年7月1日から施行する。
- 影響及び効果
条例及び規則の改正に則して要綱の一部を改正することで、適切な事業の運用を図ることができる。
4.東大和市消費生活相談実施要領の一部を改正する要領について
(説明)市民部長
(内容)
- 令和3年第1回東大和市議会定例会において、東大和市消費生活センター条例の一部を改正する条例が可決されたことに伴い、東大和市消費生活相談実施要領の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
条例第2条第2項の規定に基づき運用してきた消費生活相談の受付日について、条例の一部改正に伴い、「次に掲げる日以外の月曜日から水曜日及び金曜日」から「月曜日から金曜日」に改める。 - 施行日:令和3年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
条例の改正に則して要領の一部を改正することで、適切な事業の運用を図ることができる。
5.東大和市養育支援訪問事業実施要綱について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 児童福祉法第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業については、平成21年10月から市長決裁要綱により事業を実施してきたが、国の事業実施要綱に合わせた事業の内容とし、訓令要綱として東大和市養育支援訪問事業実施要綱を定めるものである。
- 主な内容
養育支援訪問事業は、次に掲げる家庭を対象として、児童の養育が適切に行われるよう、当該居宅に助産師等専門職又は育児支援ヘルパーを派遣し、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行うものである。- 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭
- 若年の妊婦、妊婦健診未受診、望まない妊娠等、妊娠期から継続した支援を特に必要とする家庭
- 育児ストレス、産後鬱状態、育児ノイローゼ等により、子育てに対して強い不安や孤立感を抱える家庭
- 食事、衣服、生活環境等が不適切な状態にある家庭等、虐待のおそれやリスクがあり特に支援が必要と認められる家庭
- 児童が公的な支援を受けていない家庭で支援を必要とする家庭
- 児童養護施設等の退所や里親委託の終了で児童が家庭復帰した後の家庭
- 施行日:令和3年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
子ども・子育て支援施策の充実を図ることができる。
6.東大和市子どもショートステイ事業実施要綱の一部を改正する訓令について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 児童福祉法第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業について、平成23年4月1日から実施してきた養育協力員家庭での実施に加え、施設型ショートステイ事業を開始するため、東大和市子どもショートステイ事業実施要綱の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- サービスを提供する委託先に「児童福祉法第41条に規定する児童養護施設であって市と契約したもの」を加える。
- 対象者に「保護者の育児等に伴う身体的または精神的負担の軽減を要するとき」を加える。
- 利用者負担額について、これまで児童1人につき1泊2,000円としていたが、次に示す所得に応じた負担額に変更する。
- 課税世帯:3,000円
- 非課税世帯等:1,500円
- 生活保護受給世帯:0円
- 施行日:令和3年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
施設型ショートステイの実施により、児童養護施設の専門性を活かした子どもの特性等に応じた受入れ及び突発的・緊急的な利用に対応することが可能となり、子ども・子育て支援施策の充実を図ることができる。
7.東大和市緊急一時保育実施要綱の一部を改正する訓令について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 平成24年度から市立狭山保育園で市の独自事業として実施している、緊急一時保育について、子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業(一時預かり事業)として実施することにより、民間保育園との整合性を図るため、東大和市緊急一時保育実施要綱の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 対象者の要件に、妊娠により静養を必要とする規定を追加する。
- 定員規定の条文を削除する。
- 費用負担について、全年齢を同額に改める。
- 保育の委託規定の条文について、民間保育園における同事業を委託から補助に変更するため、削除する。
- 文言整理等その他所要の改正を行う。
- 施行日:令和3年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
市立狭山保育園の緊急一時保育について、法に規定する事業として実施することにより、歳入において、国及び東京都交付金を見込むことが可能となり、より安定的な事業運営が図られ、子ども・子育て支援の充実が図られる。
8.第6次東大和市地域福祉計画等福祉5計画について(計画書及び概要版)
(説明)福祉部長
(内容)
- 以下の福祉5計画について、東大和市地域福祉審議会及び東大和市介護保険運営協議会での審議・答申を踏まえ、市長決裁により決定したことから報告するものである。
計画名称
対象年度
計画期間
備考
1 第6次東大和市地域福祉計画
令和3年度~令和8年度
6年間
2 東大和市高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画
令和3年度~令和5年度
3年間
3 第2次東大和市障害者総合プラン
令和3年度~令和5年度
3年間
4 第2次東大和市健康増進計画
令和3年度~令和8年度
6年間
5 東大和市自殺対策計画
令和3年度~令和8年度
6年間
新規
- 影響及び効果
市における各行政計画等との連携を図りながら、福祉・保健施策を総合的に推進することができる。
9.東大和市老人性白内障眼鏡等購入費助成要綱を廃止する訓令について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 老人性白内障手術において眼内レンズの装着が不可となった高齢者への特殊眼鏡の購入費の助成について定める東大和市老人性白内障眼鏡等購入費助成要綱について、長期にわたり申請がないため、廃止するものである。
- 施行日:令和3年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
高齢者福祉に関する事務事業を整理するものである。なお、申請がないため、廃止による影響はない。
10.東大和市家具転倒防止器具等取付事業実施要綱を廃止する訓令について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 家具転倒防止器具の取付けを支援する事業について定める東大和市家具転倒防止器具等取付事業実施要綱について、20年以上この事業を継続したことにより、当該器具が一定程度普及し、また、購入も容易になったことから、廃止するものである。
- 施行日:令和3年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
高齢者福祉に関する事務事業を整理するものである。なお、本要綱廃止後は、東京消防庁と連携して、指導助言により高齢者の防災対策を進める。
11.東大和市高齢者自立支援日常生活用具給付事業実施要綱を廃止する訓令について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 自立を支援するための日常生活用具の給付について定める東大和市高齢者自立支援日常生活用具給付事業実施要綱について、数年間申請がなく、また、用具の購入も容易になったことから、廃止するものである。
- 施行日:令和3年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
高齢者福祉に関する事務事業を整理するものである。なお、申請がないため、廃止による影響はない。
12.東大和市高齢者住宅改修給付事業実施要綱を廃止する訓令について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 予防給付としての手すりの設置や住宅設備改修給付としての浴槽取替えなどを主な内容として定める東大和市高齢者住宅改修給付事業実施要綱について、実績の大部分を占める浴槽取替えは、介護保険に基づく住宅改修でも対応が可能なため、廃止するものである。
- 施行日:令和3年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
高齢者福祉に関する事務事業を整理するものである。なお、浴槽取替えは、介護保険に基づく住宅改修でも対応が可能なため、廃止による影響は限定的である。
13.東大和市介護保険介護報酬外業務(住宅改修関連業務)補助金交付要綱を廃止する要綱について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 介護保険を利用して住宅改修を実施する場合に、必要となる理由書を作成した居宅介護支援事業所等に交付する補助金について定める東大和市介護保険介護報酬外業務(住宅改修関連業務)補助金交付要綱について、申請件数の減少傾向が続き、令和2年度は申請がないことから、廃止するものである。
- 施行日:令和3年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
高齢者福祉に関する事務事業を整理するものである。なお、申請がないため、廃止による影響はない。
14.東大和市金婚祝状贈呈要綱を廃止する訓令について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 婚姻届から50年を経過した夫婦に祝状を贈呈する事業について定める東大和市金婚祝状贈呈要綱について、その性質上、高齢者福祉の向上に寄与する要素が少なく、また婚姻に関する価値観の多様化等を勘案して、廃止するものである。
- 施行日:令和3年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
高齢者福祉に関する事務事業を整理するものである。なお、慶祝事業の性質上、廃止による影響は限定的である。
15.東大和市介護保険利用者負担額助成事業実施要綱を廃止する要綱について
(説明)福祉部参事
(内容)
- 低所得者が介護サービスを利用した場合に負担する利用者負担額を軽減するための助成について定める東大和市介護保険利用者負担額助成事業実施要綱について、申請件数の減少傾向が続き、令和2年度は対象者がいないこと、及び生計困難者に対する利用者負担額軽減事業による負担軽減が可能なこと等を踏まえ、廃止するものである。
- 施行日:令和3年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
高齢者福祉に関する事務事業を整理するものである。なお、対象者がないため、廃止による影響はない。
16.東大和市中等度難聴児発達支援事業実施要綱の一部を改正する訓令について
(説明)福祉部長
(内容)
- 東京都中等度難聴児発達支援事業実施要領の改正に伴い、準用している東大和市中等度難聴児発達支援事業実施要綱について、一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 補聴器の購入に要する費用の一部を助成する事業において、助成対象として従前の補聴器に、附属品(ワイヤレスマイク、受信機及びオーディオシュー)を加える。
- その他の文言整理
- 施行日:令和3年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
身体障害者手帳の交付を受けることができない程度の聴力の18歳未満の方(中等度難聴児)の生活能力やコミュニケーション能力の向上を支援することができる。
17.東大和市開発事業基準の一部を改正する訓令について
(説明)都市建設部長
(内容)
- 主な改正内容及び改正理由
- 道路に関する規定(第10の2の追加)
東大和市道路線の認定外道路に関する取扱要綱の改正に伴い、セットバックにより道路として整備した敷地及び新設された道路の管理者について定めるため、次のとおり東大和市開発事業基準の一部を改正するものである。- 東大和市道路線の認定、変更、廃止及び道路の区域変更等に関する取扱要綱第3条第1項及び第2項に掲げる路線の認定条件を満たしている道路の管理者は、市とする。
- 上記以外の道路の管理者は、開発事業者とする。
- 集合住宅の駐車場及び駐輪場の整備に関する規定(第18及び第19の改正)
実態に即して、集合住宅の駐車場、駐輪場の整備に関する内容を整理するため、東大和市開発事業基準の一部を改正するものである。なお、設置台数については次のとおりである。住戸の種類
駐車場設置台数
駐輪場設置台数
ファミリー形式住戸
計画戸数の100%+荷捌きスペース
計画戸数の200%
ワンルーム形式住戸
計画戸数の50%+荷捌きスペース
計画戸数の100%
- ワンルーム形式住戸を有する集合住宅に関する規定(第25の改正)
上記2.のとおり、集合住宅の駐車場、駐輪場の整備に関する内容の整理に伴い、東大和市開発事業基準の一部を改正するものである。また、20戸以上のワンルーム形式住戸を有する集合住宅を建築しようとする場合には、計画戸数の20%以上をファミリー形式住戸として設置を求めるよう改正するものである。
- 道路に関する規定(第10の2の追加)
- 施行日:令和3年7月1日から施行する。
- 影響及び効果
公共性の高い通り抜け道路の新設など、良好な市街地の形成及び計画的な街づくりに資することができる。
18.東大和市道路線の認定外道路に関する取扱要綱の一部を改正する要綱について
(説明)都市建設部長
(内容)
- これまでは、東大和市内における宅地造成工事等に伴う新設道路について、5宅地以上の行き止り道路で、改正前の東大和市道路線の認定外道路に関する取扱要綱の規定に合致する場合は、帰属を受け、認定外道路として管理してきたが、行き止まりの認定外道路は、不特定多数の利用に供する道路ではなく公共性が低いことと、今後の維持管理費(雨水浸透槽及び集水桝清掃・道路補修費用等)の増加が懸念されることから、今後は、帰属を受けないこととして東大和市道路線の認定外道路に関する取扱要綱の一部を改正するものである。このことにより、公共性が高い通り抜け道路の築造を促進するものである。
- 主な改正内容
- 第1条「権原の取得」における条文を削除
- 第2条の路線指定に関する条文を改正
- 第3条から第4条までのうち、路線指定に関する条文を削除
- 施行日:令和3年7月1日から施行する。
- 影響及び効果
将来にわたって維持管理費の縮減が図れること、及び本要綱と関連する東大和市開発事業基準を改正することから、要綱及び基準に則した対応が可能となる。
19.東大和市公共下水道雨水基本計画について
(説明)都市建設部長
(内容)
- 東京都下水道局で進めている空堀川流域雨水整備の基本計画と東大和市の公共下水道雨水整備について整合を図るため、平成18年度に策定した「東大和市公共下水道雨水整備基本計画」を見直す計画を策定するものである。
- 主な内容
- 東大和市の公共下水道雨水排水区域の雨水管きょを整備する基本計画である。
- 広域雨水幹線ルートの一部見直しによる、東大和市の雨水管きょ計画の見直しを行った。
- 広域雨水幹線の排水分区の変更による、東大和市の排水分区の見直しを行った。
- 影響及び効果
東京都下水道局で整備を行う広域雨水幹線と整合を図った東大和市の公共下水道雨水整備事業を実施していくことができる。
20.東大和市立図書館運営規則の一部を改正する規則について
(説明)社会教育部長
(内容)
- 令和3年第1回東大和市議会定例会において、「東大和市立図書館条例の一部を改正する条例」が可決されたことに伴い、地区図書館に指定管理者制度を導入するために必要となる、事業者の募集や選定に係る事項等を規定するため、東大和市立図書館運営規則の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
- 指定管理者制度を導入するために必要な事業者の募集や選定に係る事項を追加する。
- 東大和市立図書館運営規則から東大和市立図書館条例に移行して規定した事項を削除する。
- 施行日:令和3年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
- 東大和市立図書館条例の一部改正との整合が図れる。
- 指定管理者制度を導入することにより、地区図書館の開館日及び開館時間等が拡充されサ-ビスの向上を図ることができる。
21.東大和市教育情報セキュリティ対策基準について
(説明)学校教育部参事
(内容)
- 東大和市GIGAスクール構想に伴う1人1台コンピュータの配備等により、教職員や児童・生徒が、学習活動において日常的に情報システムにアクセスする機会が増えることが想定されることから、教職員等が遵守すべき行為及び判断等の基準として、これまでの「東大和市立学校における情報セキュリティに関する基準」を廃止し、新たに「東大和市教育情報セキュリティ対策基準」として策定するものである。
- 主な内容
- 総則(目的、対象範囲、組織体制等)
- 情報資産の分類と管理
- 物理的、人的、技術的セキュリティ対策
- 運用管理、その他
- クラウドサービス、ソーシャルメディアサービスの利用
- 監査、見直し
- 影響及び効果
教職員等が遵守すべき行為及び判断等の基準を定めることにより、校務や学習活動における情報セキュリティ対策を適切に講じることができる。
22.第三次東大和市特別支援教育推進計画策定懇談会設置要綱について
(説明)学校教育部参事
(内容)
- 第二次東大和市特別支援教育推進計画の計画期間が令和3年度末に終了することから、学識経験者、公募市民及び教育委員会等から構成される検討組織(懇談会)を立ち上げるために第三次東大和市特別支援教育推進計画策定懇談会設置要綱を定めるものである。
- 主な内容
所掌事務、構成、意見聴取、設置期間、委任、その他 - 施行日:令和3年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
計画策定を行うに当たり、特別支援教育に係る専門性と市民目線による意見を反映させながら、適宜、関係機関からの意見聴取を行うことで、公募市民及び教育委員会等が協働して当市の実態に応じた特別支援教育の推進を図ることのできる計画策定が行える。
単年度要綱
1.令和3年度東大和市ファミリー・サポート・センター事業補助金交付要綱外12件について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 子育て支援部所管の令和3年度単年度要綱を、次のとおり制定するものである。
課名
番号
要綱名
改正内容
(年度以外)
子育て支援課
1
令和3年度東大和市ファミリー・サポート・センター事業
補助金交付要綱
保育課
1
令和3年度東大和市民間保育園運営費補助金交付要綱
保育課 2
令和3年度東大和市認証保育所運営費補助金交付要綱
保育課 3
令和3年度東大和市認可外保育施設利用者に対する補助金交付要綱
対象経費、様式の変更等
保育課 4
令和3年度東大和市保育士等キャリアアップ補助金交付要綱
保育課 5
令和3年度東大和市保育サービス推進事業補助金交付要綱
保育課 6
令和3年度東大和市保育力強化事業補助金交付要綱
保育課 7
令和3年度東大和市病児・病後児保育事業実施要綱
保育課 8
令和3年度東大和市病児・病後児保育お迎えサービス事業
実施要綱
保育課 9
令和3年度東大和市病児・病後児保育施設賃借料補助金交付要綱
保育課 10
令和3年度東大和市一時預かり事業補助金交付要綱
保育課 11
令和3年度東大和市借地を活用した認可保育所等設置支援事業補助金交付要綱
青少年課
1
令和3年度東大和市民間学童保育所運営費補助金交付要綱
条例改正等に伴う変更
- 施行日:令和3年4月1日から施行する。
- 影響及び効果
- 地域の子どもの健全育成と子育て支援の充実を図ることができる。
- 保育サービスの質の向上及び保護者が選択できる子育て支援事業の充実を図り、その事業の利用により就労の継続等が可能となる。
- 待機児童対策を図ることができる。
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