令和3年10月20日庁議の結果
審議事項
1.東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更について
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庁議付議事案書(東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更について) (PDF 65.1KB)
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資料(東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更について) (PDF 15.0KB)
(説明)総務部長
(内容)
- 秋川流域斎場組合より、東京都市町村公平委員会の共同設置に加入したい旨の依頼があったことに伴い、東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数を増加させるため、東京都市町村公平委員会共同設置規約の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
東京都市町村公平委員会共同設置規約の別表に「秋川流域斎場組合」を追加する。 - 施行日
東京都知事へ届出の日から施行する。 - 影響及び効果
東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数が増加することにより、広域的な運営を行うことができる。
(結果)決定
2.専決処分の報告について(街路樹の倒木による物損事故)
(説明)都市建設部長
(内容)
- 令和3年7月30日(金曜日)に街路樹の倒木において発生した物損事故について、「損害賠償額の決定及び和解に関する市長の専決処分について」に基づき専決処分をしたので、地方自治法第180条第2項の規定に基づき、東大和市議会に報告するものである。
- 事故の内容
桜が丘1-1449-2創価学園東大和グラウンド前(市道第819号線)の街路樹(桜)が倒木し、創価学園所有のフェンスに損害を与えたものである。倒木した桜は、幹回り1.5m、高さ約8m程度であり、根が腐食していた。損害賠償額の決定及び和解の内容については、損害賠償額として100,540円を市が相手方に対して支払うものである。 - 影響及び効果
当該事故について、相手方との和解に関する必要な手続きが完了する。
(結果)決定
3.東大和市下水道条例の一部を改正する条例について
(説明)都市建設部長
(内容)
- 地方税法等の一部を改正する法律による地方自治法の改正に伴い、地方公共団体の歳入等についてスマートフォンアプリ等を利用した決済方法を柔軟に活用することができるよう、指定代理納付者制度に代えて、指定納付受託者に地方公共団体の歳入等の納付に関する事務を行わせることができるしくみ(以下「指定納付受託者制度」という。)を導入するため、東大和市下水道条例の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
指定代理納付者制度から指定納付受託者制度に移行することに伴い、引用する根拠条文を指定代理納付者の根拠であった改正前の地方自治法第231条の2第6項から、指定納付受託者の根拠である改正後の地方自治法第231条の2の3第1項に改める。 - 施行日
令和4年1月4日から施行する。 - 影響及び効果
法令改正の内容に沿った対応が図られる。
(結果)決定
報告事項
なし
単年度要綱
なし
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