裁判員制度・検察審査会

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ページ番号1005310  更新日 2022年10月21日

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裁判員制度

裁判員は次の手続きにより選任されます。地方裁判所からの割当通知に基づき、選挙管理委員会で、衆議院議員の選挙権を有している方の中から裁判員候補者予定者を「くじ」で選定し、裁判員候補者予定者名簿を調製して、地方裁判所に送付します。地方裁判所は、裁判員候補者名簿を調製し、対象事件ごとに呼び出すべき裁判員候補者を「くじ」で選定し、いくつかの手続きを経て裁判員を選任します。裁判員候補者名簿に記載された方には、裁判所から名簿記載通知のほかに調査表が郵送されます。この調査表は裁判員候補者の皆さんの負担を軽減するためのものです。記入・返送にご協力ください。

問い合わせ

東京地方裁判所立川支部(電話:042-845-0279)

検察審査会

交通事故、詐欺などの被害にあったのに、検察官がその事件を裁判にかけてくれない。このような不服を持っている方のために「検察審査会」があります。費用は無料で、秘密は固く守られますので、お気軽にご相談ください。検察審査会では11人の審査員がこの事件の審査に当たります。審査員は、選挙権を有している方の中から「くじ」で選ばれます。皆さんも審査員に選ばれることがあるかもしれません。審査員に選ばれた場合には、国民の代表としてこの仕事にご協力ください。

問い合わせ

立川検察審査会事務局(電話:042-845-0292)

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1592) ファクス:042-563-5935
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。