宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

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ページ番号1012594  更新日 2026年10月28日

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 盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途(宅地、森林、農地等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)」が令和5年5月26日に施行されました。

 東京都は令和6年7月31日に、盛土規制法に基づく規制を開始し、東大和市は多摩湖を除く全域が「宅地造成等工事規制区域」となりました。

 市内において規制対象となる要件の盛土等を行う場合には、東京都多摩建築指導事務所への許可の申請または届出が必要となりますのでご注意ください。

連絡先

東京都多摩建築指導事務所 開発指導第一課

所在地:立川市錦町 4-6-3 立川合同庁舎2階

電話:042(548)2037

 

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部都市づくり課都市計画係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1255・1258) ファクス:042-563-5930
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