請願・陳情の提出方法
1 議員の紹介
請願には必ず1名以上の議員の紹介が必要ですが、陳情には不要です。
紹介議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならないことになっています。
2 請願(陳情)書
- 記載事項
- 邦文を用いて、請願(陳情)の件名、趣旨、理由、提出年月日、請願(陳情)者の氏名及び住所(法人の場合には所在地)を記載してください。請願(陳情)者の押印は不要です。
- なお、原則文章とし、例外として、表や図などを用いる場合は、別途資料等として作成し、請願(陳情)書とあわせて提出してください。
- また、提出された資料等は、大きさや枚数、部数によって、取り扱いが異なります。(3 資料等の取り扱い参照)
- 署名簿
- 署名簿がある場合は、請願(陳情)書の後に付けて提出してください。
- なお、署名簿には、署名者の住所を記載し、署名又は記名押印してください。
- また、署名者が、その請願(陳情)の趣旨と理由に賛同していることがわかるように、各署名簿に請願(陳情)書と同じ記載事項(請願(陳情)者の住所と氏名を除く)を記載してください。
- 団体等で提出する場合
氏名は、団体等の名称及び代表者の氏名と肩書を記載してください。 - その他
内容が2つ以上の委員会の所管に関係すると思われる場合は、なるべく分けて提出してください。
3 資料等の取り扱い
資料等の大きさや枚数、部数によって、以下のとおり取り扱いが異なります。
- A3判まで(片面又は両面印刷)で1枚までのもの、又はA4判まで(片面又は両面印刷)で2枚までのもの
資料等は、請願(陳情)の取り扱いについて協議する議会運営委員会で配布します。協議の結果、委員会で審査することとなった場合は、請願(陳情)文書表中に掲載します。 - 1.以外で、資料等の部数が10部未満のとき
請願(陳情)の取り扱いについて協議する議会運営委員会で協議の結果、委員会で審査することとなった場合、資料等は閲覧とし、請願(陳情)文書表中に、資料等が添付されている旨を付記します。 - 1.以外で、資料等の部数が10部以上のとき
請願(陳情)の取り扱いについて協議する議会運営委員会で協議の結果、委員会で審査することとなった場合、資料等を委員に配布し、請願(陳情)文書表中に、資料等が添付されている旨を付記します。
- ※資料等の記載内容に、明らかに事実と相違するもの、他者を誹謗中傷するもの、不当に特定の者の利益を図るものその他公序良俗に反するものがあると認められるときは、1~3の取り扱いはいたしません。
- ※委員会で審査しない場合は、請願(陳情)書の写しは全議員に配布いたしますが、資料等の配布はいたしません。
4 提出場所と受付時間
議会事務局で、平日(年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで受け付けています。
- ※委員会等の会議を開催している場合、受付はできませんので、提出前にあらかじめ電話等にてお問い合わせください。
- ※請願(陳情)書は、必ず持参してください。郵送された陳情の審査は行わず、全議員に添付資料等を除くその写しを配布することとなっております。(東大和市議会議会運営委員会申し合わせ事項等)
5 審査の時期
- 各定例会(2・3月、6月、9月、11・12月)初日7日前(7日前が、市の休日に当たる場合は、市の休日の前日)の正午までに提出されたものは、その会期中に審査を行います。
- その日以降、定例会中に開催される最後の常任委員会開催日の午後5時までに提出されたものは、閉会中に審査を行います。
6 審査になじまない陳情の取り扱い
議長が議会運営委員会に諮った上で、次のいずれかに該当すると認めたものは、原則的に本会議に上程しないこととし、議長預かりとします。その場合は、全議員に添付資料等を除くその写しを配布します。(東大和市議会議会運営委員会申し合わせ事項等)
- 基本的人権を否定する等、明らかに違法又は公序良俗に反する行為を求めるもの
- 個人又は団体について誹謗中傷し、その名誉を毀損し、その信用を失墜させ、又はその秘密を明らかにするもの
- 係属中の裁判事件に関するもの等、司法権の独立を侵すおそれのあるもの
- 市職員の身分に関し、懲戒、分限等の個別の処分を求めるもの
- 前各号に定めるもののほか、審査になじまないと認めたもの
請願(陳情)書の様式(一例です)
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議会事務局議事係
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